工場財団に関する登記/第1節 総 説効であるときも同様であり、この場合にも、当該抵当権の回復の登記を申請することができると解される。ただし、当該回復の登記をしないまま6か月が経過し、工場財団の消滅の登記がされたときは、抵当権の登記の抹消が申請人の錯誤によるものであり、工場財団の消滅の登記は当事者の申請によるものであることから、工場財団の登記を回復した上で、抹消された抵当権の回復の登記をすることはできないと解される。 抵当権の目的となっている甲工場財団を分割して、その一部を乙工場財団としたときは、当該抵当権は、乙工場財団について消滅するものとされている(同法42条ノ2第2項)。そのため、当該抵当権が消滅した後6か月以内に新たな抵当権設定の登記がされなかったときは、工場財団は、消滅する。この場合の「6か月」の起算日は、当該抵当権の消滅の効果は、分割の登記によって生ずるから、当該分割の登記をした日の翌日である。 工場財団についてされた抵当権の登記が全部抹消された場合、当該工場財団は、抵当権の負担のないものとなる。また、抵当権の目的である工場財団が分割された場合、抵当権の負担のない新たな工場財団が生じることになる。そこで、この場合には、工場の所有者は、当該工場財団の消滅の登記を申請することができるとされ(同法44条ノ2本文)、当該消滅の登記がされたときは、当該工場財団は消滅する(同法8条3項)。 ただし、工場財団の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときは、283 工場財団についての抵当権が、工抵法42条ノ2第2項の規定により消滅した後、6か月以内に新たな抵当権設定の登記がされなかった場合4 工場財団についてされた抵当権の登記が全部抹消された場合又は抵当権が工抵法42条ノ2第2項の規定により消滅した場合において、工場の所有者の申請により、工場財団の消滅の登記がされた場合(ただし、工場財団の登記記録に所有権の登記以外の登記がない場合に限る。)
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