工書
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第4 工場財団の消滅工場の所有者は、工場財団の消滅の登記を申請することはできない(同法44条ノ2ただし書)。ここにいう「所有権の登記」とは、所有権保存の登記及び所有権移転の登記であり、「所有権の登記以外の登記」とは、例えば、所有権移転の仮登記又は所有権移転請求権の仮登記(不登法105条)、差押え、仮差押え、仮処分等の処分の制限の登記、抵当権設定又は抵当権設定請求権の仮登記等である。なお、消滅の登記の申請は、これらの登記名義人の承諾がある場合(同法68条参照)であっても、することができないと解される。29

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