第1 総 説工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記 工場財団の設定は、工場財団登記簿に所有権保存の登記をすることにより創設され(工抵法9条)、登記をした工場財団は、1個の不動産とみなされるから(同法14条1項)、工場財団に関する登記の申請には、不登法及びその関連法令が当然に適用されることになる。 ところで、前掲第1節第1の4(9頁)のとおり、平成16年の不動産登記法の改正に伴う工抵法の改正以降、現在に至るまで、工場財団登記簿をはじめとして、3条目録及び工場財団目録等は、登記情報処理組織による取扱い(いわゆるコンピュータ化)はされていない。そのため、工場財団登記簿等については、整備法(9頁参照)の委任に基づく法務省令において経過措置が設けられており、法務大臣によるコンピュータ化の指定(不登法附則3条。以下「3条指定」という。)がされるまでの間における3条指定を受けていない事務についての工抵規則の規定の適用については、①「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする(工抵規則附則3条3項)、②登記用紙に記録された事項を「抹消する記号を記録」するには、登記事項を朱抹するものとされ(同条4項)、③登記用紙に登記官の「識別番号を記録」するには、登記用紙に登記官が「登記官印を押印」するものとされている(同条5項)。 また、3条指定を受けていない工場財団登記簿等に係る登記事務については、整備法による改正前の工抵手続2条から3条ノ6までの規定は、なおその効力を有するものとされている(工抵規則附則3条2項)ことから、現在、次のような取扱いがされている。ア 工場財団登記簿には、表紙及び目録を設け、登記用紙を編綴する(工抵手続2条)。イ 登記用紙は、登記番号の順序に従って工場財団登記簿に編綴する(工抵手続3条ノ2)。ウ 登記用紙の毎葉の登記番号欄には、各工場財団について初めて登記30第2節 工場財団に関する登記
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