第2 工場財団に関する登記に共通する申請書の記載事項第2 工場財団に関する登記に共通する申請書の記載事項31をし、又は管轄転属によって移送を受けた順序を記録する(同条ノ3)。エ 目録には、工場財団登記簿に登記用紙を編綴するごとに登記番号、所有者の氏名又は名称及び編綴の年月日を記載して、登記官が捺印する(同条ノ4)。オ 所有権移転の登記又は所有者の表示の変更の登記をしたときは、目録に新しい所有者の氏名又は名称を記載し、従前の氏名又は名称を朱抹し、備考欄にその旨及び月日を記載して、登記官が捺印する(同条ノ5)。カ 登記用紙を工場財団登記簿から除去したときは、目録中の登記用紙に係る記載を朱抹し、除去の年月日及び事由を記載して、登記官が捺印する(同条ノ6第2項、不登規則附則4条2項の規定により「なおその効力を有する」とされる平成17年法務省令第18号による改正前の不動産登記法施行細則7条2項)。 なお、工場財団登記簿等については、その費用対効果の面からして、将来にわたって、コンピュータ化されることはないと予測される。そこで、以下の「工場財団に関する登記の申請書の記載事項、添付書類及び申請手続(書式)」については、全て書面申請による場合を想定して解説することとする。 工場財団に関する登記の申請においては、工抵規則に別段の定めがある場合を除き、不登令3条各号に掲げる事項を申請書に記載するものとされている(工抵規則18条1項)。ただし、不登令3条7号に規定する土地の表題部に記録する事項、同条8号に規定する建物又は区分建物の表題部に記録する事項、同条11号ヘに規定する敷地権について記録する事項及び同条11号トに規定する法人識別事項(不登法73条の2第1項1号)及び国内連絡先事項(同項2号)については、申請書に記載することを要しない(工抵規則18条1項の括弧書き参照)。また、不登令の規定の適用については、同令の規定中「3条7号及び8号に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とするものとされてい
元のページ ../index.html#23