工書
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工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記代理権限証書(委任状)の受任者の表示と合致していなければならない(不登法25条4号)。 民法423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨(具体的には、「申請人(代位者) 何市何町何丁目何番何号 何某」等と記載する。)、当該他人(被代位者)の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載する。 登記の目的として、「所有権保存」、「所有権移転」、「抵当権設定」、「工場財団表示変更」、「工場財団消滅」等、登記を求める事項(登記の対象となる権利と権利の変動の内容等)を記載する。 登記原因及びその日付として、登記の原因となる事実又は法律行為(不登法5条2項)及び当該事実又は法律行為が発生した日を記載する。 なお、所有権保存の登記については、登記原因及びその日付を登記することを要しないから(同法76条1項本文)、登記原因及びその日付の記載は要しない。また、工場財団の分割又は合併は、分割の登記又は合併の登記がされたときに効力を生じるから、登記原因の記載は要しない。 所有権保存、所有権移転、抵当権設定(根質権、根抵当権を除く。)等の登記を申請する場合において、登記名義人となる者が2人以上であるときは、その登記名義人となる者ごとの持分を記載する。345 代位による登記申請の場合(不登令3条4号)6 登記の目的(不登令3条5号)7 登記原因及びその日付(同条6号)8 登記名義人の持分(不登令3条9号)9 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者又は登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(同条4号(上記5)並びに同条11号ロ(後記10)及び同号ハ(後記11)の

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