工書
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第2 工場財団に関する登記に共通する申請書の記載事項 確定判決による登記等の単独申請又は嘱託による登記の場合等には、申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者又は登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないときがあるため、そのような場合には、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所を記載する。 不登法62条の規定により一般承継人が登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨を記載する。具体的には、「申請人(相続人) 何市何町何丁目何番何号 何某」等と記載する。 上記10の場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するとき(例えば、工場財団の買主が、所有権移転の登記を受ける前に死亡した場合において、買主の相続人が死亡した買主を登記名義人とする所有権移転の登記の申請人となるとき等)は、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所を記載する。 登記の目的である権利の消滅に関する定め(解除条件等)があるとき又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定めを記載する。 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部を記載する。 権利の一部を移転する登記には、権利のうちの一部を移転する場合のみ35場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所(同条11号イ)10 権利に関する登記の申請人が一般承継人である旨(不登令3条11号ロ)11 一般承継人が権利に関する登記を申請する場合における登記権利者の氏名等(不登令3条11号ハ)12 権利の消滅又は共有物分割禁止の定め(同号ニ)13 移転する権利の一部(同号ホ)

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