工書
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工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記れるから(同法14条1項)、工場財団についての所有権保存の登記は、工場財団の成立要件といえる。 工場財団の所有権保存の登記の申請書の記載事項は、次のとおりである(工抵法21条3項、工抵規則18条1項、不登令3条)。その他の申請書の記載事項とすべき主なものについては、前掲第2(31頁以下)参照。⑴ 登記の目的 登記の目的(工抵規則18条1項、不登令3条5号)として、「所有権保存」と記載する。 なお、所有権保存の登記については、登記原因及びその日付を登記することを要しないから(不登法76条1項本文)、登記原因及びその日付の記載は要しない。⑵ 所有者の表示 申請人(工場の所有者)の氏名又は名称及び住所を記載し(工抵規則18条1項、24条1項、不登令3条1号)、申請人が法人であるときは、その代表者の氏名をも記載する(工抵規則18条1項、不登令3条2号)。 申請人の氏名又は名称及び住所は、添付書類として提出する住民票の写し又は登記事項証明書等と合致していなければならない(不登法25条5号)。⑶ 代理人の表示 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名を記載し(工抵規則18条1項、不登令3条3号)、押印する(不登令16条1項)。ただし、当該代理人が申請書に署名したときは、記名押印は要しない(不登規則47条1号)。この記載は、添付書類として提出する代理権限証書(委任状)の受任者の表示と合致していなければならない(不登法25条4号)。⑷ 登録免許税 工場財団の所有権保存の登記の登録免許税は、工場財団1個につき382 所有権保存の登記の申請書の記載事項

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