工書
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い(不登令9条、不登規則36条4項)。第4 所有権保存の登記393万円である(登免税法別表第1・5・⑴)。⑸ 工場財団の表示 工場財団の表示として、工場の名称及び位置(工抵法21条1項1号)、主たる営業所(同項2号)、営業の種類(同項3号)を記載する(同条3項)。数個の工場について工場財団を設定する場合には、各工場について、それぞれ記載する。 「工場の名称」、「主たる営業所」、「営業の種類」の内容については、前掲第2の1(32頁)参照。 工場財団について所有権保存の登記を申請する場合においては、工場財団目録に記載すべき事項のほか、不登令7条1項から3号まで、5号イ及びハ並びに6号(不登令別表28項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに工場図面を添付するものとされている(工抵法22条、工抵規則21条)。また、工抵法17条2項又は3項の規定による管轄登記所の指定がされた場合において、登記の申請をするときは、管轄登記所の指定があったことを証する書面(管轄登記所指定書)の添付を要する(工抵規則19条)。 これらの添付情報の内容は、次のとおりである。なお、その他の添付書類については、前掲第3(36頁以下)参照。⑴ 住所証明書 登記名義人となる者(工場の所有者)の住所を証する市区町村長、登記官その他の公務員が作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)を添付する(不登令別表28項添付情報欄ニ)。具体的には、個人の場合は住所地の市区町村長が作成した住民票等の写し、会社等の法人の場合は登記官が作成した登記事項証明書が該当する。 なお、会社法人等番号を有する法人が当該法人の会社法人等番号を申請書に記載したときは、所有者の住所を証する書面の添付は要しな3 所有権保存の登記の添付書類

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