工書
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工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記当でないときは、当該装置全体を1個の建物以外の工作物とみなして記載して差し支えない(同条2号前段)。この場合においては、当該装置の名称を上記ⅱの種類として記載し、当該装置の能力、性能等を上記ⅲ及びⅳの構造及び面積又は延長として記載して差し支えない(同号後段)。エ 機械等 機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物については、ⅰ種類、ⅱ構造、ⅲ個数又は延長、ⅳ製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別することができる事項があるときは、その事項を記載する(工抵規則8条本文)。2個以上の機械、器具等をもって1個の装置を構成している場合であって、その装置の各部分を個々に記載することが適当でないときは、当該装置全体を1個の機械、器具等とみなして記載して差し支えない(財団準則29条2号前段の類推適用)。ただし、軽微な附属物については、概括して記載することができる(工抵規則8条ただし書)。オ 船舶等 船舶のうち、船舶登記令の規定により登記したものについては、同令11条1号から5号までに掲げるⅰ船名、ⅱ船舶の種類、ⅲ船籍港、ⅳ船質、ⅴ総トン数を記載する(工抵規則9条1項)。 船舶のうち、小型船舶の登録等に関する法律の規定により登録した小型船舶については、同法6条2項に規定する船舶番号のほか、同項1号から4号までに掲げるⅰ船舶の種類、ⅱ船籍港、ⅲ船舶の長さ、幅及び深さ、ⅳ総トン数を記載する(工抵規則9条2項)。カ 地上権 地上権については、その目的である土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番のほか、当該地上権の登記の順位番号を記載する(工抵規則10条)。42

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