第4 所有権保存の登記43キ 賃借権 不動産又は登記した船舶に関する賃借権については、その目的である不動産又は船舶に係る事項(土地にあっては上記アに掲げる事項、建物にあっては上記イに掲げる事項、船舶については上記オの前段に掲げる事項)のほか、当該賃借権の登記の順位番号を記載する(同規則11条1項)。 不動産及び登記された船舶以外の物に関する賃借権については、その目的物に係る事項(建物以外の工作物にあっては上記ウに掲げる事項、機械、器具等にあっては上記エに掲げる事項、登記のない船舶にあっては上記オの後段に掲げる事項、自動車にあっては後記ケに掲げる事項)のほか、それぞれの賃借権におけるⅰ賃料、ⅱ存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め、ⅲ設定の年月日、ⅳ賃貸人の氏名又は名称及び住所を記載する(同条2項)。 不動産又は登記した船舶に関する賃借権について、当該賃借権における上記ⅰからⅳまでに掲げる事項を記載することを要しないのは、当該賃借権の登記に、これらの事項が記載されているからである。ク 工業所有権 工業所有権とは、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権のいずれかをいう(前掲第1節第3の1⑤(12頁)参照)。 工業所有権については、そのⅰ権利の種類、ⅱ権利の名称、ⅲ特許番号又は登録番号、ⅳ登録の年月日を記載する(同規則12条1項)。ⅰは、上記の4種類の権利のいずれかであり、ⅱは、例えば、特許権については、「何々の発明」のように、それぞれの権利の内容を表す名称である。 工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権については、そのⅰ権利の範囲、ⅱ本権の種類及び名称、ⅲ本権の特許番号又は登録番号、ⅳ登録の年月日、ⅴ本権の権利者の氏名又は名称及び住所を記載する(同条2項)。ⅰは、
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