工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記相違があるが、財団準則附録第17号様式によることが望ましいと考えられる。 なお、登記官は、工場財団について所有権保存の登記をしたときは、工場図面に、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記番号を記載することを要し(工抵規則23条)、申請人から提供された工場図面に配置図番号が記載されている場合には、工場財団目録にその番号を記載することを要する(財団準則31条)。⑷ 管轄登記所指定書 工場財団を組成する工場が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄地内にある場合には、工抵法17条2項の規定により、当該工場財団の所有権保存の登記を申請すべき管轄登記所の指定を受けなければならない(前掲第1節第2(10頁)参照)。そして、管轄登記所の指定がされた場合において、所有権保存の登記を申請するときは、管轄登記所の指定があったことを証する書面(指定者から申請人に交付される管轄登記所指定書。財団準則5条・附録第1号様式)を提出しなければならない(工抵規則19条)。46
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