工書
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書式1(保存)第4 所有権保存の登記 工場財団の設定は、工場財団登記簿に所有権保存の登記をする方法による(工抵法9条)。これによって工場財団が成立し、登記をした工場財団は、1個の不動産とみなされる(同法14条1項)。 工場財団の設定者は、工場の所有者であり、工場所有者は、1個又は数個の工場について、工場財団を設けることができる(同法8条1項前段)。例えば、東京都、川崎市、千葉市に工場が存在する場合、各工場に工場財団を設定することもできるし、東京工場と川崎工場で1個の工場財団を設定し、千葉工場で1個の工場財団を設定することもできる。また、数個の工場が、各別の所有者に属する場合においても、その数個の工場について、工場財団を設定することができる(同項後段)。例えば、東京工場は甲が所有し、川崎工場は乙が所有している場合においても、両工場を1個の工場財団として設定することができる。 この書式は、工場財団を1個の工場で設定したことによる所有権保存の登記を申請する場合の記載例である。登記の目的  所有権保存(注2)所 有 者  何市何町二丁目1番2号         甲 株式会社         (会社法人等番号 0407-01-123456)         代表取締役 何     某(注3)*受付番号票をはり付ける部分474 所有権保存の登記の申請手続(書式)書式1 1個の工場で設定する場合【登記申請書】登記申請書(工場財団)(注1)

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