工書
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第5 表題部の変更の登記又は更正の登記工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記 工場財団登記簿の表題部には、工場財団の表示として、工場財団の組成工場ごとに、ⅰ工場の名称及び位置、ⅱ主たる営業所、ⅲ営業の種類、ⅳ工場財団を組成するものを記載するものとされている(工抵法20条2項、21条1項)。その表題部に記載された事項のうち、工抵法21条1項1号から3号に掲げる上記ⅰからⅲの事項について、変更が生じ若しくは錯誤又は遺漏があるときにする登記が、工場財団の表示(表題部)の変更の登記又は更正の登記である(工抵規則27条1項)。 工場財団の表示の変更の登記又は更正の登記をする場合は、次のとおりである。① 工場財団の組成工場の表示事項である工場の名称及び位置、主たる営業所、営業の種類に変更が生じ若しくは錯誤又は遺漏がある場合② 組成工場を追加した場合 新設工場を工場財団の組成物件とするには、新設工場について、新たな工場財団を設定する方法もあるが、より簡便な方法として、新設工場の不動産、動産等を既設の工場財団の組成物件に追加する方法がある。この場合には、工場の追加による工場財団の表示の変更の登記と、組成物件の追加による工場財団目録の記載の変更の登記を同時に(連件で)申請しなければならない(昭和45・8・20民事三発第200号第三課長回答)。 当該連件申請による登記の処理としては、追加する工場に登記又は登録のない動産がある場合には、官報に公告し(工抵法43条、24条)、公告期間(1か月以上3か月以下)満了後に、まず、組成物件の追加による工場財団目録の記載の変更の登記をし、当該登記完了後に、工場の追加による工場財団の表示の変更の登記をすることになる。③ 組成工場が減少した場合 例えば、甲工場及び乙工場について設定されている工場財団について、乙工場に属する組成物件の全部が分離した場合、乙工場が工場財741 意 義

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