工書
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第6 工場財団目録の記載の変更の登記又は更正の登記工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記 工場財団を組成するものは、工場財団の表題部の登記事項であり(工抵法21条1項4号)、登記官は、当該事項を明らかにするため、工場財団目録を作成することができるから(同条2項)、その作成された工場財団目録は、登記用紙の一部である。したがって、工場財団目録に記載された事項に変更が生じ若しくは錯誤又は遺漏があったときは、当該工場財団の所有者は、遅滞なく、工場財団目録の記載の変更の登記又は更正の登記を申請しなければならない(同法38条1項)。 工場財団目録の記載に変更が生じたときとは、工場財団の組成物件の追加、分離、滅失等(建物の取壊し、火災による消失、地上権、賃借権、工業所有権等の存続期間の満了等による消滅等)があった場合である。 工場財団の組成物件に変更が生じたことにより、工場財団目録の記載の変更の登記の申請があったときは、従前の工場財団目録に当該組成物件について変更を生じた旨、申請の受付の年月日及び受付番号が記載される(同法40条)。 工場財団の組成物件に新たに他の組成物件を追加したことにより、工場財団目録の記載の変更の登記の申請があったときは、従前の工場財団目録に当該新たな組成物件が工場財団に属した旨、申請の受付の年月日及び受付番号が記載される(同法41条)。 この場合において、追加した組成物件が当該工場財団の管轄登記所において登記されている物件のみであるときは、当該物件の権利部に工場財団に属した旨が記録される(同法43条、34条1項)。また、追加した組成物件が他の管轄の登記所の管轄に属するときは、登記官は、当該物件について、新たに工場財団に属すべきものとして工場財団目録の記載の変更の登記申請があった旨、申請の受付年月日及び受付番号を、遅滞なく、当該他の管轄登記所に通知するものとされている(同法43条、23条2項)。 なお、新たに工場財団に属すべきものとして工場財団目録の記載の変更の登記申請があったもののうち登記又は登録制度のないものについては、1061 意 義

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