第6 工場財団目録の記載の変更の登記又は更正の登記他人の権利の目的となっているか否かの確認をすることができないため、登記又は登録制度のないものについて権利を有する者又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をした債権者に対し、官報をもって一定の期間(1か月以上3か月以下)内に権利の申出をすべき旨の公告をするものとされており(同法43条、24条1項)、この公告期間が満了したときに、初めて当該変更の登記をすることになる。なお、公告期間は、「32日以内」(財団準則8条1項、附録第5号様式参照)とするのが登記実務の取扱いである。 工場財団目録の記載の変更の登記を申請する場合において、工場図面に変更があるときは、変更後の工場図面を添付しなければならない(工抵規則34条1項)。そして、当該変更の登記をしたときは、登記官は、当該工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならないとされている(同条2項)。 工場財団目録(工抵法21条1項4号・2項)の記載の変更の登記又は更正の登記の申請書の記載事項は、工抵法21条1項1号から3号までに掲げる事項及び工抵規則18条1項に規定する事項のほか、変更後又は更正後の登記事項である(工抵規則27条1項)。そのうち、主なものは、次のとおりである。① 登記の目的(工抵規則18条1項、不登令3条5号) 登記の目的は、いずれの場合も「工場財団目録記載変更(又は更正)」と記載する。② 登記原因及びその日付(工抵規則18条1項、不登令3条6号) 登記原因及びその日付の主なものは、次のとおりである。ア 組成物件の表示の変更の場合 その変更を生じた事由の発生の日及びその事由を記載する。例えば、土地の分筆により土地の地番が変更された場合は、当該分筆の登記をした日をもって「令和何年何月何日分筆」と記載する。また、土地について、町名地番の変更が行われた場合は、当該町名地番の1072 工場財団目録の記載の変更の登記又は更正の登記の申請書の記載事項
元のページ ../index.html#35