工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記追加したことにより、工場財団目録の記載の変更の登記を申請するときは、変更したもの又は新たに追加したものを工場財団目録に記載するための事項を提出するものとされている。当該情報としては変更又は追加物件を記載した変更目録を提出するのが、登記実務における取扱いである。110
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