工書
37/54

書式11(変更又は更正)第6 工場財団目録の記載の変更の登記又は更正の登記 工場財団を組成するものは、工場財団の表題部の登記事項であり(工抵法21条1項4号)、登記官は、当該事項を明らかにするため、工場財団目録を作成することができるから(同条2項)、その作成された工場財団目録は、登記用紙の一部である。したがって、工場財団目録に記載された事項に変更が生じ若しくは錯誤又は遺漏があったときは、当該工場財団の所有者は、遅滞なく、工場財団目録の記載の変更の登記又は更正の登記を申請しなければならない(同法38条1項)。 この書式は、工場財団の組成物件である土地の分筆による工場財団目録の記載の変更の登記を申請する場合の記載例である。登記の目的  工場財団目録記載変更(注2)原   因  令和何年何月何日分筆(注3)変更前の表示(注4) 何市何町二丁目10番変更後の表示(注4) 何市何町二丁目10番1 何市何町二丁目10番2 何市何町二丁目10番3申 請 人  何市何町二丁目1番2号         甲 株式会社         (会社法人等番号 0407-01-123456)*受付番号票をはり付ける部分1114 工場財団目録の記載の変更の登記又は更正の登記の申請手続(書式)書式11 組成物件である土地の分筆による変更の場合【登記申請書】登記申請書(工場財団)(注1)

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る