工書
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第7 工場財団の分割の登記133することができない。 工場財団目録の分割の登記の申請書の記載事項の主なものは、次のとおりである。① 登記の目的(工抵規則18条1項、不登令3条5号) 登記の目的は、「工場財団分割」と記載する。② 登記原因及びその日付(工抵規則18条1項、不登令3条6号) 工場財団の分割は、その登記をすることによって効力が生じるから(工抵法42条ノ4)、登記原因は存在しない。したがって、登記原因及びその日付の記載は、要しない。③ 申請人の表示(工抵規則18条1項、不登令3条1号・2号) 申請人の表示として、工場財団の所有者の氏名又は名称及び住所を記載し、申請人が会社等の法人であるときは、その代表者の氏名をも記載する。 この表示は、工場財団登記簿の所有権の登記名義人と合致していなければならない。④ 登録免許税額(不登規則189条1項) 工場財団の分割の登記の登録免許税額は、変更の登記に該当するものとして、分割前の財団の数1個につき6,000円である(登免税法別表第1・5・⑺)。⑤ 分割前の工場財団の表示 分割前の工場財団の表示として、数個の工場についての工場の名称及び位置、主たる営業所及び営業の種類を記載する。これらの表示は、登記簿の分割前の工場財団の表示と合致していることを要する。⑥ 分割後の工場財団の表示 分割後の工場財団の表示として、分割後の各工場財団について、名称及び位置、主たる営業所及び営業の種類を記載する。この場合において、分割後の工場財団が2個以上の工場をもって組成されるときは、当該2個以上の工場について、上記の各事項を記載する。これらの各3 工場財団の分割の登記の申請書の記載事項

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