工書
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工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記の資格を証する書面の添付に代えることができる(不登規則37条の2)。(注6) 登記済証作成用として申請書の写し(申請書と同一の内容を記載した書面。不登規則附則15条2項、工抵規則附則9条2項)を添付する。 なお、交付される登記済証は、不登法附則6条3項の規定により読み替えて適用される不登法21条の規定に基づき交付される登記済証ではなく、旧不登法60条1項ただし書の規定により交付される登記済証(所有権の登記がある不動産の合筆若しくは合併の登記又は合体による建物の表示の登記以外の不動産の表示に関する登記、登記名義人の表示の変更若しくは更正の登記又は抹消の登記が完了したときに交付される登記済証)であり(工抵規則附則9条3項、工抵規則38条)、現行の手続において、申請人に交付される登記完了証(不登規則181条)に相当するものであると解される。したがって、申請人(工場の所有者)は、登記済証の交付を希望しない旨の申出をすることができないと解される。(注7) 登記所において登記済証の交付及び添付書面の原本の還付を希望する場合、又は送付の方法によることを希望する場合は、その旨を申請書に記載しなければならない(不登規則63条3項、55条6項)。(注8) 登記済証の交付及び添付書面の原本の還付を送付の方法によることを希望する場合は、送付先として、申請人又は代理人の住所又は事務所を記載する(不登規則63条3項、55条6項)。 この登記済証は、現行の手続において、申請人に交付される登記完了証(不登規則181条)に相当するものであると解されるから、その送付の方法は、添付書面の原本の還付とともに「書留郵便等」の方法によることとされ(不登規則182条3項、55条7項)、その送付に要する費用を郵便切手等で提出しなければならない(不登規則182条3項、55条8項)。(注9) 登記を申請する日、すなわち、申請書を登記所に提出する日を記載する(不登規則34条1項7号)。(注10) 登記を申請する工場財団を管轄する登記所の表示として、法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を記載140

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