工書
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書式14(分割)第7 工場財団の分割の登記委  任  状141する(不登規則34条1項8号)。(注11) 申請人(工場の所有者)が代理人によって登記を申請するときは、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が会社等の法人の場合は、その代表者の氏名を記載し(工抵規則18条1項、不登令3条3号)、押印する(同令16条1項)。ただし、代理人が申請書に署名したときは記名押印を要しない(不登規則47条1号)。この記載は、(注5)の代理権限を証する書面(委任状)の受任者の表示と合致していなければならない(不登法25条4号)。(注12) 申請書の内容に補正すべき点がある場合に、登記所の担当者から申請人又は代理人に連絡するための電話番号その他の連絡先を記載する(不登規則34条1項1号)。(注13) 登録免許税額を記載する(不登規則189条1項)。登録免許税額は、分割後の工場財団の個数に関係なく、分割前の工場財団の数1個につき6,000円である(登免税法別表第1・5・⑺)。(注14) 工場財団の表示として、分割前の工場財団の表示と分割後の工場財団を表示する(工抵法42条ノ5前段)。その場合は、次の事項を記載する(工抵法21条3項、工抵規則18条2項)。分割前の記載は、登記簿の記載と合致していなければならない。なお、財団準則に規定はないが、当該工場財団の登記番号を例示のように記載するのが望ましい。① 工場の名称及び位置② 主たる営業所③ 営業の種類                 何市何町何丁目何番地                    何     某〔別記様式〕

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