工書
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第10 工場財団の抵当権に関する登記第10 工場財団の抵当権に関する登記 工場財団を目的とすることができる権利は、所有権と抵当権(根抵当権を含む。以下同じ)に限られ(工抵法14条2項本文)、工場の所有者は、抵当権の目的とするため、1個又は数個の工場について工場財団を設けることができる(同法8条1項)。 民法の規定における抵当権の目的の範囲は、本体の不動産に付加して一体となっている物(民370条)及び従物(民87条)に及ぶと定められているにとどまり、例えば、工場に備え付けられた機械・器具には、抵当権は及ばないと解されている。そこで、工抵法は、工場全体の担保価値を高めるために、工場に属する土地又は建物について設定された抵当権は、これらに備え付けられた機械・器具その他工場の用に供する物にも及ぶとし(同法2条)、さらに、工業所有権、土地・建物・動産についての利用権等の各種財産権をもって組織的・一体的な財産を組成することにより、工場を抵当権の目的とすることができるとしている(同法8条以下)。 工場財団を目的とする抵当権の設定の登記は、①当該工場財団の所有権保存の登記後に抵当権の設定の登記がされたことがないものについては、所有権保存の登記後6か月以内(工抵法10条)に、また、②抵当権の登記が全部抹消され又は工場財団の分割により抵当権が消滅したもの(同法42条ノ2第2項)については、抵当権の全部の抹消又は分割登記の後6か月以内(同法8条3項)に、申請しなければならない。当該期間内に抵当権の設定の登記がされないときは、当該工場財団は、消滅する。⑴ 抵当権の設定の登記 工場財団の抵当権の設定の登記の申請書の記載事項の主なものは、次のとおりである。2071 総 説2 工場財団を目的とする抵当権の設定の登記申請3 工場財団の(根)抵当権の設定の登記の申請書の記載事項

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