工書
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工場財団に関する登記/第2節 工場財団に関する登記  何市何町一丁目20番地 主たる営業所  何市何町一丁目20番地 営業の種類  何々の製造(注1) 申請書の表題は、「登記申請書(工場財団)」と記載し、工場財団の登記の申請である旨を明らかにする。(注2) 登記の目的(工抵規則18条1項、不登令3条5号)は、「抵当権設定」と記載する。(注3) 登記原因及びその日付(工抵規則18条1項、不登令3条6号)として、抵当権の被担保債権の発生原因である債権契約とその日付及び抵当権設定契約の成立した日並びに「設定」の旨を記載する。(注4) 債権額として、被担保債権の元本額を記載する(工抵規則18条1項、不登令3条13号、同別表55項申請情報欄イ、不登法83条1項1号)。(注5) 利息として、利息に関する定めをしたときに記載する(工抵規則18条1項、不登令3条13号、同別表55項申請情報欄ロ、不登法88条1項1号)。無利息とする約定のときには「無利息」と記載する。利息の生じる債権で、利率の定めがないときは、法定利率年3%(民404条2項)と記載する。 なお、利息制限法の制限利息を超過する利息の定めは登記することができないが(昭和29・6・2民事甲第1144号民事局長通達)、同法所定の限度内に引き直した上で、登記の申請があった場合は、受理して差し支えないとされている(昭和29・7・13民事甲第1459号民事局長通達)。(注6) 損害金として、遅延損害金(民375条2項に規定する損害の賠償額)の定めをしたときに記載する(工抵規則18条1項、不登令3条13号、同別表55項申請情報欄ロ、不登法88条1項2号)。(注7) 債務者の氏名又は名称及び住所を記載する(工抵規則18条1項、不登令3条13号、同別表55項申請情報欄イ、不登法83条1項2号)。218

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