書式22(設定)第10 工場財団の抵当権に関する登記219(注8) 登記権利者(不登法60条)として、抵当権者の氏名又は名称及び住所を記載し(工抵規則18条1項、不登令3条1号)、登記権利者が会社等の法人であるときは、その代表者の氏名をも記載する(工抵規則18条1項、不登令3条2号)。 この記載は、(注10)の登記原因証明情報と合致していなければならない(不登法25条8号)。登記権利者が代理人を選任しないで自ら申請するときは、当該登記権利者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)の次に押印する(不登法16条1項)。 登記権利者が会社等の法人であるときは、申請書に会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号。商業登記法7条)を記載することができる(不登規則36条4項)。 なお、銀行等が抵当権者である場合に、その支店において取引が行われるときは、当該取扱支店名を登記権利者(抵当権者)の名称(商号)の次(会社法人等番号を記載したときは、その次)に、括弧書きで記載することができる(昭和36・5・17民事甲第1134号民事局長通達、昭和37・9・29民事甲第2781号民事局長通達)。(注9) 登記義務者(不登法60条)として、抵当権設定者(当該工場財団の所有者)の氏名又は名称及び住所を記載し(工抵規則18条1項、不登令3条1号)、登記義務者が会社等の法人であるときは、その代表者の氏名をも記載する(工抵規則18条1項、不登令3条2号)。 この記載は、工場財団登記簿の所有権の登記名義人の記載及び(注10)の登記原因証明情報と合致していなければならない(不登法25条7号・8号)。登記義務者が代理人を選任しないで自ら申請するときは、当該登記義務者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)の次に押印((注12)の印鑑証明書と同一のもの)する(不登法16条1項)。 登記義務者が会社等の法人であるときは、申請書に会社法人等番号を記載することができる(不登規則36条4項)。(注10) 登記原因証明情報(不登法61条)とは、登記原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報であり、抵当権の設定の場合は、抵当権設定契約の内容(当事者、対象物件が明らかであり、登記原因の発生についての当事者の意思の
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