工書
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は し が きi 不動産に関する各種登記の内容に関する解説及びその申請情報に関する書式並びに多種多様な添付情報を掲載した単行本「不動産登記の書式と解説」(不書シリーズ)は、「第11巻 第19章 仮登記」の刊行をもって完結しました。 しかし、その後、不書シリーズの読者の方から、各種財団についての書式と解説に係る単行本を刊行してほしい旨のご要望がありました。 そこで、各種財団の中でも特に登記申請が多く、また、各種財団については、その多くにおいて工場抵当法が準用されていることから、同法に係る「工場財団に関する登記の書式と解説」を、不書シリーズの特別編として刊行することとしました。 ところで、平成16年の不動産登記法の改正に伴う「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成16年法律第124号)により、工場抵当法も改正後の不動産登記法の規定振りに合わせた改正がされました。 この改正により、工場抵当法の本則においては、工場財団登記簿はコンピュータ化されることを前提とした規定振りとなっています(同法19条、20条、23条1項・2項等)。また、同法は、工場に属する土地又は建物に備え付けた機械、器具その他工場の用に供する物で、抵当権の目的となるもの(同法3条1項)、工場財団を組成するもの(同法21条1項4号)を登記事項とするものとし、当該登記事項を記録した同法第3条目録(3条目録)及び工場財団目録は、登記官が作成するものとしています(同法3条2項、21条2項)。 しかし、工場抵当法の改正以降、現在に至るまで、工場財団登記簿を始めとして、3条目録及び工場財団目録等については、登記情報処理組織(いわゆるコンピュータ)による取扱いはされていません。また、その費用対効果の面からして、将来にわたって、コンピュータ化されることはないのではないかと予測されます。

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