工書
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 1目  次 1 1 1 1 8 9 10 11 11 13 15 19 24 24 26 28 28 30 30 31 32 33v第1節 総 説  第1 工場財団の意義等   1 工場財団の意義   2 工場   3 工場財団の性質   4 工場財団登記簿等のコンピュータ化  第2 管轄登記所  第3 工場財団の組成物件   1 工場財団の組成物件となり得るもの   2 工場財団に属する物件又は権利となるための要件   3 工場財団に属する物件又は権利についての保全措置   4 工場財団に属する物件又は権利についての処分の制限  第4 工場財団の消滅   1  工場財団について、所有権保存の登記がされた後、6か月 以内に抵当権設定の登記がされなかったことにより、当該 所有権保存の登記が効力を失った場合   2  工場財団についてされた抵当権の登記が全部抹消された後、6か月以内に新たな抵当権設定の登記がされなかった場合   3  工場財団についての抵当権が、工抵法42条ノ2第2項の規定により消滅した後、6か月以内に新たな抵当権設定の登記がされなかった場合   4  工場財団についてされた抵当権の登記が全部抹消された場合又は抵当権が工抵法42条ノ2第2項の規定により消滅した場合において、工場の所有者の申請により、工場財団の消滅の登記がされた場合(ただし、工場財団の登記記録に所有権の登記以外の登記がない場合に限る。)  第2節 工場財団に関する登記  第1 総 説  第2 工場財団に関する登記に共通する申請書の記載事項   1 工場財団の表示   2  申請人(工場の所有者)の氏名又は名称及び住所(不登令3条1号)   工場財団に関する登記  

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