非本籍地の市区町村長が受理した出生の届出について,法務大臣から通知される前に,当該出生子の死亡の届出が本籍地の市区町村長に届出された場合、どのように処理しますか。第1 死亡一般4ても戸籍関係情報を確認することが可能になりました。〔参考文献〕 「改訂設題解説戸籍実務の処理Ⅶ」10頁・113頁戸協決議)。(郵送)することを前提としたものですが,戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律17号・令和6.3.1施行)により,非本籍地で受理した 本籍地の市区町村長は,死亡の届出を受付した後,当該届出を戸籍発収簿(標準準則28条・30条・55条1項⑵)に記載しておき,出生の届書が受理地の市区町村長から送付された後に,死亡の届書に基づいて戸籍の記載をします(昭和23.7.10民事甲2052号回答,昭和38.7.18〜19島根県 上記の設問は,非本籍地で受理した届書を本籍地の市区町村に送付届書は,当該届書等の情報を画像データ化して,法務大臣の使用に係る「戸籍情報連携システム」に提供するものとされ,戸籍の記載をすべき本籍地の市区町村に対しては,法務大臣が当該情報を通知するものとされています(戸120条の4・120条の5)。これにより,市区町村間での郵送による届書の送付は不要になっています。 なお,事例5を参照願います。33
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