Q死亡
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 出生の届出前に死亡した子について,名未定のまま出生の届出と死亡の届出が同時にされた場合,どのように処理しますか。後日,子の名が決まった場合はどのようになりますか。第1 死亡一般5甲398号回答)。〔注〕 紙戸籍の場合,次のような先例が示されています。 命名前に死亡した子についても,命名しないでその旨を明らかにして届出をすることができます(明治31.9.24民刑1160号回答)が,この場合は出生届書の「その他」欄に「命名前に死亡」の旨を記載して届出をしたときは,戸籍の名欄に「無名」と記載されます(昭和26.12.14民事甲2362号回答)。また,その後に名の追完届があったときは,名欄の「無名」の記載を縦の朱線を引いて消除し,その右側に届出の名を記載します。そして身分事項欄に追完事項を記載します(昭和32.6.14岡山管内戸協決議)。〔参考文献〕 「改訂設題解説戸籍実務の処理ⅩⅩⅠ」31頁以下,「改訂第2版注解コンピュータ記載例対照戸籍記載例集」17頁・265頁 名未定の出生の届出及び死亡の届出の双方とも受理し,戸籍の記載をすることになります。その後,子の名について追完の届出があったときは,その追完の届出を受理し,追完届書に基づいて出生届及び死亡届による戸籍の記載について,次の処理をします(昭和32.3.4民事1 名未定の出生の届出があった場合は,名未定の子として戸籍に記載することになりますが,子の名欄は空白としておき,出生の届出義務者から名の追完届があった場合に,名欄に名の記載をします。2 名未定の出生の届出について,名の追完届があった場合,コンピュータ戸籍の戸籍証明書では,出生事項の次に二段落ちの追完の記載をし,その後に追完届の記載をします(参考記載例4)。44

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