死亡した日時が,死体検案書には「昭和52年2月19日午前5時不詳分」とある場合,届書にはどのように記載しますか。また,戸籍にはどのように記載されますか。 日本標準時地以外の地で死亡した者の死亡の日時の記載は,届書にはどのように記載しますか。第3 死亡届書の記載方法80〔コンピュータ記載例〕 パターンB(【死亡日時】に回答の文言を入力。)二7005号通達)。〔注〕 設問の場合,従来は,届出人が死亡地の標準時による記載に併せて日本標準時による記載を希望するときは,届書に死亡地の標準時による記載をした後に括弧書きで日本標準時による記載を併記しても差し支えないとし,戸籍も届書のとおり記載することとしていました(昭和35.4.12民事甲883号通達)。しかし,この取扱いはほとんど利用されることはなく,また,日本標準時を併記する必要性も,併記しないことによる弊害も認められないことから,前掲民二7005号通達により死亡地の標準時によってのみ記載することに改められました。 届書には,「昭和52年2月19日午前5時分不詳」と記載し,戸籍は,届書のとおり記載するとされています(昭和52.6.10兵庫県協議会決議)。 届書には,死亡地の標準時によってのみ記載します(平成6.11.16民107107108108
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