(A.M)又は午後(P.M)12時」とされていますが,在外公館 戸籍には,届書のとおり記載します(昭和40.12.23民事甲3494号回答)。 届書には,死亡の年月日時分及び場所を記載することとされていま分を届出人に記載させ,その上で管轄法務局の長に受理照会をすることになるものと考えます(標準準則23条)。そして届書の処理及び戸籍の記載は,管轄法務局の長の指示に基づいて行うことになるものと考えます。 米国の各州で発行される死亡証明書において,死亡時刻が「0時」の場合の表示は,例えば「昭和40年10月5日午前から送付される届書も同様に記載されていることがあります。この場合,戸籍にはどのように記載しますか。 死亡証明書に死亡時刻の記載がない場合は,届書にはどのように記載することになりますか。また,戸籍にはどのように記載しますか。4 「死亡したとき」欄の記載及び戸籍の記載81494〔注〕 設問の場合は,証明者又は届出人が外国に居住しているため,時刻の確認が困難な事例につき,戸籍には届書のとおり記載するものとされた事案です。す(戸86条2項1号)。したがって,届書には判明する範囲で死亡の時〔注〕 設問は,事件本人が外国で死亡し,死亡証明書は外国の官憲により発行された事例です。〔参考文献〕 「戸籍」676号(平成10.7)50頁「こせき相談室 」)109109110110
元のページ ../index.html#49