Q死亡
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改訂版 は し が き改訂版はしがきi計(平成23年度)と比較すると,その届出件数は,31万1,452件の増加となっ 本書が刊行されてから,11年余りが経過しましたが,この間,法務局職員並びに市区町村の戸籍事務担当者を始めとして,多くの方々にご利用いただいていることに,心より感謝申し上げます。 最近の死亡の届出件数については,戸籍に関する総届出件数388万7,893件の41.3パーセントに当たる160万5,945件を占めており,本書の刊行当時の統ています(法務省の統計・「戸籍」1033号78頁以下参照)。これは,我が国における長寿・高齢化を反映してその死亡件数が増加しているものと考えられます。 現在,戸籍事務を取り扱うすべての市区町村において,コンピュータシステム(戸籍情報システム)による事務処理が行われていますが,当初の同システムの導入目的は,年々増加する戸籍事件の事務処理の効率化のほか,戸籍が日本国民の身分関係(個人情報として秘匿性の高い情報)を登録・公証する制度であることを踏まえて,当該戸籍情報の適正(閉鎖的)な管理の実現を主眼としていました。しかし,最近では,地方行政のデジタル化,情報の一元化や活用等を目的として,民法を始め戸籍法や戸籍法施行規則の一部改正が繰り返し行われています。 これに関連すると思われる法改正等としては,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)等の改正に伴う戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第51号)により,戸籍の謄抄本等の交付請求における本人確認に個人番号カードが利用されるようになったこと,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)による戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)により,各種届書等への押印義務は廃止されましたが,届出人の意向により任意に押印することは可能とされたことなどがあります。 また,「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)に関連する戸籍法の一部

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