昭和41.6.23〜24島根県条議会決議(注5)昭和44.5.14〜15佐賀県協議会決議(注6)昭和48.11.13〜14香川県連合協議会決議昭和52.6.10兵庫県協議会決議(注7)平成6.11.16民二7005号通達昭和40.12.23民事甲3494号回答(注8)「戸籍」676号(平成10.7)50頁4 「死亡したとき」欄の記載及び戸籍の記載推定昭和40年12月から昭和41年1月までの間昭和43年12月24日午後時刻不詳昭和48年8月日時不詳昭和52年2月19日午前5時分不詳死亡地の標準時によってのみ記載届書のとおり記載届書には判明する範囲で死亡の時分を届出人に記載させ,管轄法務局の長に受理照会83検視調書(昭和41年5月4日付け)に「死後4,5ケ月と推定」とある場合Q104死亡届書には「昭和43年12月24日夜半午後」と記載され,死体検案書は「昭和43年12月24日夜半」の場合Q105死体検案書には「昭和48年8月日不詳」とあり,届書には「昭和48年8月 日不詳」とQ106記載されている場合死体検案書に「昭和52年2月19日午前5時不詳分」と記載されている場合Q107日本標準時地以外での死亡日時Q108米国各州の死亡証明書で「昭和40年10月5日午前(A.M)又は午後(P.M)12時」と記載されている場合Q109Q110死亡証明書に死亡時刻の記載がない場合(注1) 協議会の決議は,いずれも「昭和〇年〇月推定〇日」とされましたが,管轄法務局長の変更指示がされた事案です。(注2) 協議会の決議は,「昭和45年7月7日推定午後11時から同月8日午前0時の間」とされましたが,昭和46年3月1日管轄法務局長の変更許可があった事案です。(注3) 設問は,郵送による届出であり,届出人に死亡時刻を照会したところ所在不明により確認できなかった事案です。(注4) 協議会の決議は,死亡届の死亡時間を設問のとおり記載した届出があった場合,受理して差し支えないかとする協議問題において,「時間の表現が適当でないから補正させたうえ受理することになるが,補正不可能のときはそのまま受理し,死亡の日時はそのまま記載する。」と決議された事案において,昭和46年12月6日管轄法務局長の変更指示の上認可された事案です。(注5) 設問は,死亡報告がされた事例ですが,死亡日時についての補正に応じてもらえなかった事案とされています。(注6) 設問は,非本籍地で受理された死亡届が本籍地に送付された事案において,死亡の時分を明確にするよう返れいしたところ「12月24日夜半午後」と2字追加されて再送された事案です。(注7) 設問は,失火により焼死したが,死体検案書の死亡年月日時分欄には「昭和52年2月19日午前5時不詳分」と記入され,また,外因死の追加事項欄には「昭和52年2月19日午前5時10分,石油ストーブに火をつけようとして,誤って出火逃げおくれて焼死せるもの」と記入されていた事案です。(注8) 設問は,証明者又は届出人が外国に居住しているため,時刻の確認が困難な事例につき,戸籍には届書のとおり記載するものとされた事案です。
元のページ ../index.html#51