初版 は し が き初版はしがきiii9,773件)の29.6パーセント(129万4,493件)を占めております。この死亡の届出届出件数の24.6パーセント)を21万6,626件上回っております(法務省の統計・「戸籍」879号31頁以下参照)。これは,近年におけるわが国の長寿,高齢化を反映して, 本書は,平成20年1月に刊行した『戸籍のためのQ&A「出生届」のすべて』,平成21年3月に刊行した「婚姻届」編,そして平成22年8月に刊行した「離婚届」編に続く「死亡届」編になります。 死亡の届出件数は,最近の統計によれば,総届出件数(平成23年度・436万件数は,総届出件数の第一位で,第二位の出生の届出件数(107万7,867件・総高齢者の死亡件数が増加の一因と考えられております。 死亡の届出においては,事件本人が特定され,死亡の事実を証する死亡診断書又は死体検案書が添付された上で,届出義務者又は届出資格者からの届出がされている場合は,さほど問題となることは生じないと考えられます。 しかし,それ以外の水難,火災その他の事変によって死亡した者がある場合等における死亡報告あるいは死亡の届出においては,困難な問題が生じます。記憶に新しい先の東日本における地震及び津波等による大災害は,自然災害等とはいえあまりにも大きな災害であり,この災害によって大切な人命が多く失われたことは想像を絶するもので誠に痛ましい限りです。しかし,このような状況においても,戸籍の処理上は,最終的に市区町村長に死亡の届出等がされることになります。その場合における届出をされる方々の心情,その届出の処理を担当する市区町村の職員の方々のことを思うと,それが手続的なこと,あるいは職務上の取扱いであると考えてみても,心理的には大きな負担があるものと思わざるを得ません。 本書の主たる目的は,死亡の届書の様式に沿って,届書の各欄にどのように記載して届出すれば良いかについて,届出をされる方々の立場にたって解説をしようとするものです。解説に当たっては,死亡の届出は,人の権利能力の終期を戸籍に登録し,それを公証するものであることから,問題のある事案については,戸籍実務の先例において,その多くが示されております。特に,死亡日時については特に重要とされることから事例も多く,また,事変に遭遇し,行方不明となった方々の取扱いについても,その重大さ等から
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