詳解 戸籍訂正の実務

夫婦・親子関係の訂正を中心として
本体 ¥ 6,000
¥ 6,600 税込

著者:新谷雄彦/編集代表
判型:A5判
ページ数:716頁
発刊年月:2013年9月刊
ISBN/ISSN:9784817841179
商品番号:40530
略号:詳戸

商品情報

難解とされる訂正処理が、この一冊で理解できる!

●戸籍訂正の処理手順や方法を網羅。
●具体的事案ごとに、戸籍訂正の流れがひと目でわかる図を掲載。
●戸籍訂正に基づく戸籍の流れをわかりやすく解説。
●具体的な戸籍のひな形により処理を簡潔に解説。

目次

第1 戸籍訂正の基本

第2 戸籍の連続性と戸籍記載(記録)

第3 戸籍訂正の方法

第4 戸籍訂正の申出に対する原則的な対応

第5 具体的な処理例
 1.出生に関する訂正
 ⑴ 嫡出否認による訂正
 ⑵ 親子関係存否確認の裁判による訂正
 ⑶ 父未定の子について、父を定める裁判があった場合

 2.認知に関する訂正
 ⑴ 認知者及び被認知者とも、認知時の戸籍に変動がない場合
 ⑵ 被認知者が父の氏を称する入籍の届出により認知者の戸籍に入籍している場合
  ⑶ 婚姻後に父が出生届をした、外国人妻の婚姻前の出生子の場合
 ⑷ 母が他男と婚姻中に出生した子と、実父との認知の裁判があった場合

 3.縁組・離縁に関する訂正
 ⑴ 婚姻の際に氏を改めた者が養子となる縁組により、誤って養子夫婦について新戸籍を編製したため、管轄局の長の許可を得て訂正する場合
 ⑵ 戸籍の筆頭者の生存配偶者が単身者を養子とした場合に、その者を筆頭とする新戸籍を編製したため、管轄局の長の許可を得て訂正する場合
 ⑶ 養子が単身者の場合(縁組後に婚姻した場合を含む)
 ⑷ 夫婦が養子となった場合又は夫婦の一方が養子となった場合
 ⑸ 養子夫婦の新戸籍に縁組前の戸籍に在る子が父母の氏を称する入籍の届出により入籍した後、縁組無効の裁判があった場合
 ⑹ 養子縁組届書が偽造であることの刑事判決が確定し、検察官から本籍地市区町村長に戸籍法24条3項の通知があり、戸籍訂正申請をする者がないため、市区町村長が管轄局の長の許可を得て訂正する場合
 ⑺ 養子離縁後に縁組無効の裁判があった場合
 ⑻ 養親夫婦の一方との離縁にもかかわらず養子を復氏復籍させてしまった場合
 ⑼ 離縁無効の裁判が確定した場合
 ⑽ 養親双方と離縁した後、その一方との離縁無効の裁判があった場合

 4.婚姻・離婚に関する訂正
 ⑴ 婚姻無効の裁判があった場合
 ⑵ 実方戸籍がコンピュータ戸籍に改製された後、婚姻無効の裁判があった場合
 ⑶ 実方戸籍が転籍により除籍となった後、婚姻無効の裁判があった場合
 ⑷ 生存配偶者が自己の氏を称する婚姻をした後、婚姻無効の裁判があった場合
 ⑸ 夫婦について婚姻により新戸籍を編製し、その戸籍に戸籍法62条の届出により子が入籍した後、婚姻無効の裁判があった場合
 ⑹ 離婚の上、同一人と再婚した後、前婚及び後婚の双方について婚姻無効の裁判があった場合
 ⑺ 婚姻継続中のまま、戸籍の筆頭に記載されている者が相手方の氏を称する婚姻により相手方戸籍に入籍後、婚姻無効の裁判があった場合
 ⑻ 婚姻届書が偽造であることの刑事判決が確定し、検察官から本籍地市区町村長に戸籍法24条3項の通知があり、戸籍訂正申請をする者がないため、市区町村長が管轄局の長の許可を得て訂正する場合
 ⑼ 協議離婚をした後、婚姻無効の裁判があった場合
 ⑽ 協議離婚後、離婚無効の裁判があった場合
 ⑾ 協議離婚により妻が新戸籍を編製し、夫が他の市区町村に転籍した後、離婚無効の裁判があった場合
 ⑿ 協議離婚をした夫が再婚後、離婚無効の裁判があった場合

 5.いくつかの身分関係(身分行為)が絡んだ訂正
 ⑴ 養子縁組等の身分行為後に親子関係不存在確認等の裁判があった場合
 ⑵ 養子縁組無効の裁判があった場合
 ⑶ 婚姻・離婚の無効の裁判があった場合

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