レジストラーブックス157 改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理IV

出生・認知編
本体 ¥ 4,400
¥ 4,840 税込

著者:渉外戸籍実務研究会/著
判型:A5判
ページ数:456頁
発刊年月:2020年5月刊
ISBN/ISSN:9784817846488
商品番号:64157
略号:設渉出

商品情報

国際私法・渉外戸籍の基礎を詳解する実務の指針

●渉外出生・認知事件を適正・円滑に処理する上で求められる知識の養成の一助に。
●具体的届出事件の処理上生ずる疑問や問題点等に対する理解を深めるために。
●各設題の解説は、渉外出生・認知の届出等に関する窓口相談対応の参考に。

実務上のよくある疑問に答える、123問のQ&Aを収録!
(設問抜粋)
【出生編】
Q:嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。?
Q:外国で,婚姻中の日本人父又は母から生まれた子の国籍は,どのようになりますか ?

【認知編】
Q:渉外的な認知において,血縁上の父が任意に認知をしない場合,子はどのようにすればよいですか。また,どのような場合に,わが国の裁判所は国際的裁判管轄権を有しますか ?
Q:外国でなされた認知についての戸籍法第41条第1項に定める証書としては,どのようなものがありますか。父の氏名が記載された子の出生証明書はどうですか ?

目次

第1編 出  生
第1章 渉外出生一般
 問1 出生子が渉外的な関係を持つのは,どのような場合ですか。
 問2 渉外的な親子関係については,国際私法上,どのような問題がありますか。
 問3 渉外的親子関係の成立について,通則法は,どのような点に配慮がされていますか。
 問4 通則法が施行される前に出生した子に関しては,親子関係の成立に関する準拠法はどのようになりますか。
 問5 渉外的な出生届とは,どのようなものをいうのですか。

第2章 親子関係成立の準拠法
第1節 嫡出親子関係の成立
第1 準拠法の決定
 問6 嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。
 問7 夫が子の出生前に死亡した場合の嫡出親子関係の成立については,いつの時点のどこの国の法によることになりますか。
 問8 子の出生前に母とその夫とが離婚した場合の嫡出親子関係の成立については,いつの時点のどこの国の法によることになりますか。
 問9 母の夫が数次にわたって国籍を変更している場合,いずれの時期の国籍によって本国法とすることになりますか。
 問10 嫡出親子関係の成立については,いわゆる反致が認められますか。
第2 準拠法の適用範囲
 問11 嫡出性の推定に関する諸問題については,どこの国の法によって解決することになりますか。
 問12 無効とされ若しくは取り消された婚姻から生まれた子の嫡出性については,どこの国の法によることになりますか。
第3 嫡出性の推定の重複
 問13 母が再婚した後に出生した子の嫡出性が重複した場合,その子の嫡出親子関係はどのようになりますか。
第4 嫡出性の否認と親子関係の存否確認
 問14 嫡出否認の問題は,いつの時点のどこの国の法によって解決することになりますか。
 問15 子が父母双方の本国法により嫡出推定を受ける場合,その嫡出性を否認するには,父母いずれの本国法によって解決することになりますか。
 問16 渉外的親子関係について,それが事実に反する場合,その存否確認を求めるには,どこの国の法によってすることになりますか。
 問17 非嫡出親子関係の成立につき父の本国法が事実主義を採用している場合,日本の裁判所に親子関係存在確認の裁判を求めることができますか。
第5 親子関係の効力
 問18 嫡出親子関係(又は非嫡出親子関係)が成立した場合,その親子関係の効力(親子間の法律関係)の問題については,どこの国の法によって解決することになりますか。
第2節 非嫡出親子関係の成立
第1 出生による非嫡出親子関係の成立
 問19 出生による非嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。
 問20 出生による非嫡出親子関係の成立に伴う問題については,どこの国の法によって解決することになりますか。
 問21 非嫡出親子関係の成立については,いわゆる反致が認められますか。
第2 事実主義による非嫡出親子関係の成立
 問22 非嫡出親子関係の成立について,いわゆる事実主義とは,どのようなことですか。
 問23 非嫡出親子関係の成立につき父の本国法がいわゆる事実主義を採っている場合に,父が子の出生前に死亡しているときは,非嫡出親子関係の成立は,どの時点のどこの国の法によることになりますか。
第3 認知主義による非嫡出親子関係の成立
 問24 非嫡出親子関係の成立について,いわゆる認知主義とは,どのようなことですか。
 問25 渉外的認知の成立要件は,どこの国の法によることになりますか。
第3節 準  正
 問26 準正とは,どのようなことですか。
 問27 準正の成立の準拠法は,どこの国の法によることになりますか。
 問28 日本人父と事実主義を採る国に属する外国人母との間に出生した嫡出でない子について,日本人父の認知がないまま父母が婚姻した場合,その子は準正することになりますか。
 問29 日本人母と事実主義を採る国に属する外国人父との間に出生した嫡出でない子について,外国人父の認知がないまま父母が婚姻した場合,その子は準正することになりますか。
 問30 親子間の成立に関する準拠法や準正の準拠法につき,どのような順序で適用すべきですか。

第3章 出生子の国籍と戸籍
第1節 国籍及び国籍留保
 問31 日本で,日本人と外国人との間に生まれた子の国籍は,どのようになりますか。
 問32 外国で,婚姻中の日本人父又は母から生まれた子の国籍は,どのようになりますか。
 問33 日本人女(又は外国人女)と外国人男(又は日本人男)の間の婚姻前に出生した子について,婚姻後に夫(父)から嫡出子出生の届出(戸籍法62条)がされた場合,当該子の国籍はどのようになりますか。
第2節 戸籍の記載
 問34 渉外的出生の届出があった場合,戸籍にはどのように記載しますか。
 問35 日本人と外国人夫婦間の嫡出子の父母欄の記載において,外国人母(又は父)の氏を日本人父(又は母)の氏を用いて表記されたい旨の申出が,当該外国人母(又は父)の氏変更の事実を証する書面を添付してされたときは,どのように記載しますか。

第4章 戸籍法第62条の出生届
 問36 日本人男と外国人女間の婚姻前に日本国内で出生した子について,婚姻後に,夫から嫡出子出生の届出をすることができますか。
 問37 日本国内で,外国人男と日本人女間の婚姻前に出生した子について,婚姻後に,夫から嫡出子出生の届出をすることができますか。

第5章 子の親権
 問38 外国人と日本人夫婦間の出生子の親権の関係は,どこの国の法によることになりますか。

第6章 子の氏
 問39 日本人母と外国人父との婚姻中に出生した子の氏は,どのようになりますか。

第7章 出生の届出及び戸籍の処理
第1節 届出人と届出地
 問40 外国に在住する日本人の夫婦間の子が外国で出生した場合,その出生の届出は,どのようにすればよいですか。
 問41 日本人と外国人の夫婦間の子又は外国人夫婦間の子が日本で出生した場合,その出生の届出はどのようにすればよいですか。
第2節 届書の審査と受理
第1 届書の審査
 問42 日本人と外国人夫婦間の嫡出子出生届があった場合,どのような点に留意して審査することになりますか。
 問43 日本で出生した外国人女の嫡出でない子につき出生届があった場合,どのような点に留意して審査することになりますか。
第2 届書の受理
 問44 日本人女と本土系中国人男夫婦の婚姻成立後200日以内に,日本で出生した子の嫡出子出生届が,母からされた場合,受理できますか。
 問45 日本人夫婦が離婚した後,妻は外国人男と再婚し,前夫との離婚後300日以内(再婚後200日以内)に子を出生した場合,その子を前婚の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
 問46 日本人女と中国人男(台湾系)夫婦が離婚し,日本人女は,日本人男と再婚し,再婚後200日以内に子を出生したが,当該子は離婚後301日目に出生している場合,その子を日本人夫から自己の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
 問47 中国人女(台湾系)と日本人男夫婦が離婚し,中国人女は,他の日本人男と再婚し,再婚後200日以内に子を出生したが,当該子は離婚後301日目に出生している場合,その子を後婚の夫から自己の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
 問48 外国人の子の出生届を受理した後,当該子の名を届書に誤記したとして,届出人から出生届に対して追完の届出があった場合,受理できますか。
第3節 戸籍の処理(届出例・書式,受附帳,戸籍の記載)
 問49 日本人男と外国人女夫婦間の子が日本で出生し,父が嫡出子出生の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
 問50 日本人夫婦間の子が外国(生地主義国)で出生し,父が出生及び国籍留保の届出を在外公館の長にする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届書が在外公館の長から,本籍地の市区町村長に送付された場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
 問51 日本人男と外国人女夫婦間の子が外国(父母両系血統主義国)で出生し,父が本籍地の市区町村長に郵送で嫡出子出生及び国籍留保の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
 問52 外国人夫婦間の子が日本で出生し,父母双方が届出人となる出生の届出がされた場合,当該届書はどのように処理しますか。

第8章 出生の具体的届出事件とその処理
 問53 中国人女(本土系)と日本人男夫婦の婚姻後200日以内に出生した子について,日本人夫から嫡出子出生の届出がされ,子はその戸籍に入籍したが,当該子は,母が前婚の日本人夫と離婚後300日以内の出生子であることが判明した場合,どのように処理しますか。
 問54 日本人男と外国人女夫婦間の出生子について,日本人夫(父)から嫡出子出生の届出がされたが,届書の母欄の記載が,父の戸籍に記載されている婚姻事項中の妻の氏名と一部が異なる場合,どのように処理しますか。
 問55 日本人男と中国人女(本土系)の夫婦間の出生子について,日本人夫から嫡出子出生の届出がされたが,当該子は,中国人女が他の日本人男と離婚後300日以内の出生子であることが判明した場合,どのように処理しますか。
 問56 日本人男と離婚した外国人女の胎児を,他の日本人男が認知し,その胎児がアメリカ合衆国で出生し,出生の日から3か月を経過した後に,外国人女から,当該子と前夫との親子関係不存在確認の裁判の謄本等を添付して出生の届出及び国籍留保の届出がされた場合,どのように処理することになりますか。
 問57 問56の設問の事例において,出生の届出及び国籍留保の届出が受理された場合,又は不受理とされた場合の戸籍の処理は,どのようにしますか。

第2編 認  知
第1章 渉外認知一般
 問1 渉外的な認知とは,どのようなケースをいいますか。
 問2 渉外的な認知が有効に成立するためには,どのような要件が必要となりますか。
 問3 認知の準拠法は,どのような問題について適用されますか。
 問4 日本人と外国人間の認知について適用される法は,どのようになっていますか。
 問5 日本に在住する外国人間の認知について適用される法は,どのようになっていますか。
 問6 外国に在住する日本人が外国人を認知する場合に適用される法は,どのようになりますか。
 問7 外国に在住する日本人が外国人から認知される場合に適用される法は,どのようになりますか。
 問8 渉外的な認知において,血縁上の父が任意に認知をしない場合,子はどのようにすればよいですか。また,どのような場合に,わが国の裁判所は国際的裁判管轄権を有しますか。
 問9 日本人女と外国人男との間に出生した嫡出でない子は,外国人父の死亡後に認知を求めることができますか。
 問10 外国人女と日本人男との間に出生した嫡出でない子は,日本人男の死亡後に認知を求めることができますか。
 問11 外国人が,日本において遺言により認知をすることができますか。
 問12 特別養子となっている外国人の子を,日本人の父が認知をすることができますか。また,特別養子となっている日本人の子を,外国人の父が認知をすることができますか。
 問13 各国における認知の保護要件は,どのようになっていますか。

第2章 渉外認知の成立と準拠法
第1節 実質的成立要件
 問14 外国人女の出生した嫡出でない子を日本人男が認知する場合,その実質的成立要件は,どこの国の法によることになりますか。
 問15 日本人女の出生した嫡出でない子を外国人男が認知する場合,その実質的成立要件は,どこの国の法によることになりますか。
 問16 渉外的認知の成立については,いわゆる反致が認められますか。
第2節 形式的成立要件
 問17 外国人女の出生した嫡出でない子を日本人男が認知する場合,その形式的成立要件(方式)は,どこの国の法によることになりますか。
 問18 外国人女の出生した嫡出でない子を日本人男が認知する場合,当該外国人女の本国法の定める方式に従って認知することができますか。
 問19 日本人女の出生した嫡出でない子を外国人男が認知する場合,その形式的成立要件(方式)は,どこの国の法によることになりますか。
第3節 子の保護要件
 問20 外国人女の出生した嫡出でない子を日本人男が認知する場合,子の保護要件は,どのようになっていますか。
 問21 日本人女の出生した嫡出でない子を外国人男が認知する場合,子の保護要件は,どのようになっていますか。

第3章 事実主義と認知
 問22 事実主義の法制を採る国の法によって既に父子関係が生じている子を,認知することができますか。
 問23 事実主義の法制を採る国に属する外国人女の嫡出でない子を,日本人の父が認知することができますか。
 問24 事実主義の法制を採る国に属する外国人の父が,日本人女の嫡出でない子を認知することができますか。

第4章 胎児認知
 問25 日本人男が外国人女の胎児を認知する場合,その実質的成立要件は,どこの国の法によるのですか。
 問26 日本人男が外国人女の胎児を認知する場合,その形式的成立要件(方式)は,どこの国の法によるのですか。
 問27 日本人女の胎児について,外国人男から認知することができますか。

第5章 渉外認知の効力
第1節 効力に関する準拠法
 問28 渉外的認知がなされた場合,その認知の効力(有効か,無効か等)は,どこの国の法によりますか。
 問29 渉外的認知が有効に成立した場合,どのような効果が生じることになりますか。また,それについては,どのような法が準拠法となりますか。
第2節 子の親権
 問30 日本人女の嫡出でない子が,外国人父に認知された場合,その子の親権は,どのようになりますか。また,その親権を他の一方に変更することができますか。
第3節 子の氏
 問31 日本人女の嫡出でない子が,外国人父に認知された場合,その子の氏は,どのようになりますか。
 問32 日本人女の嫡出でない子が,外国人父に認知された場合,その子は外国人父の氏を称することができますか。

第6章 渉外認知と国籍及び戸籍
第1節 国籍の得喪
 問33 渉外的認知があった場合,認知された子の国籍は,どのようになりますか。
 問34 外国人女の胎児が日本人男から認知された後,当該胎児が出生した場合,その国籍はどのようになりますか。
第2節 戸籍の記載
 問35 日本人男が外国人女の嫡出でない子を認知し,又は外国人男が日本人女の嫡出でない子を認知した場合,それぞれの戸籍には,どのような記載がされますか。
 問36 外国人女又は日本人女の胎児を,日本人男又は外国人男が認知した場合,日本人である認知者又は被認知者の戸籍には,どのように記載しますか。

第7章 渉外認知の無効・取消し
第1節 渉外認知の無効
 問37 渉外認知が無効とされるのは,どのような場合ですか。
第2節 渉外認知の取消し
 問38 渉外認知を取り消すことができるのは,どのような場合ですか。

第8章 渉外認知の届出及び戸籍の処理
第1節 届出の要件と添付書類
 問39 日本人女の嫡出でない子を,外国人男から創設的認知の届出をする場合,どこの市区町村にすればよいですか。その場合,どのような書類が必要となりますか。
 問40 外国人女の嫡出でない子を,日本人男から創設的認知の届出をする場合,どこの市区町村にすればよいですか。その場合,どのような書類が必要となりますか。
 問41 外国に在住する日本人が,外国人又は日本人を認知する場合,在外公館に創設的認知の届出をすることができますか。
 問42 当事者の一方を日本人として,日本の裁判所で認知の裁判が確定した場合,その届出は,どこの市区町村にすればよいですか。その場合,どのような書類が必要となりますか。
 問43 日本人女の胎児について外国人男から創設的認知の届出をする場合,どこの市区町村にすればよいですか。その場合,どのような書類が必要となりますか。
 問44 外国人女の胎児について日本人男から創設的認知の届出をする場合,どこの市区町村にすればよいですか。その場合,どのような書類が必要となりますか。
第2節 届書の審査と受理
第1 創設的届出
 問45 渉外的認知の届出があった場合,どのような点に留意して審査すべきですか。
 問46 日本人男と韓国人女夫婦の婚姻成立後200日以内に出生した子につき,母から嫡出でない子として出生の届出をした後,当該日本人男から認知の届出がされた場合,受理できますか。
 問47 日本人女と中国人男夫婦の婚姻成立後200日以内に出生した子につき,母から嫡出でない子として出生の届出をした後,当該中国人男から認知の届出がされた場合,受理できますか。
 問48 日本人男の妻である外国人女の胎児を,他の日本人男から認知の届出がされた場合,受理できますか。
 問49 外国人男の妻である外国人女の胎児を,日本人男から認知の届出がされた場合,受理できますか。
 問50 日本人男の妻であった外国人女が離婚した後に,他の日本人男から胎児認知の届出がされた場合,受理できますか。また,胎児が離婚後300日以内に出生したものであるときは,どのようになりますか。
 問51 外国人男の妻であった外国人女が離婚した後に,同女の胎児について,日本人男から認知の届出がされた場合,受理できますか。また,胎児が離婚後300日以内に出生したものであるときは,どのようになりますか。
第2 報告的届出
 問52 外国でなされた認知についての戸籍法第41条第1項に定める証書としては,どのようなものがありますか。父の氏名が記載された子の出生証明書はどうですか。
 問53 日本人男が,フィリピン人女の子をフィリピン共和国において認知したとする報告的届出が,日本人男の所在不明を理由として,子の母からされた場合,受理できますか。
 問54 当事者の一方(又は双方)を日本人として,外国の裁判所で認知の裁判が確定し,その報告的届出がされた場合,どのような点に留意して審査すべきですか。
 問55 台湾系中国人男が日本人子を養育したり,日本人男が台湾系中国人女の子を養育したときは,養育認知として,認知の効力がありますか。あるとした場合,戸籍に認知の事実を記載する方法は,どのようになりますか。
第3節 戸籍の処理(届出例・書式,受附帳,戸籍の記載)
 問56 外国人女の嫡出でない子について,日本人男が認知の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
 問57 日本人女の嫡出でない子を,外国人男が認知の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
 問58 日本人女の嫡出でない子を,ドイツ人男が同国の方式により認知し,同女から在外公館の長にその証書の謄本が提出され,本籍地の市区町村長に送付された場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
 問59 当事者の双方を外国人とする認知の届出がされた場合,当該届書はどのように処理しますか。

第9章 渉外認知の具体的届出事件とその処理
 問60 外国人女と婚姻した日本人男が,婚姻前に出生した同女(妻)の嫡出でない子について認知の届出をする場合,どのような書類を添付することが必要ですか。
 問61 アメリカ人女(カリフォルニア州)の嫡出でない子を,日本人男が認知の届出をする場合,どのような書類を添付することが必要ですか。
 問62 アメリカ人女(カリフォルニア州)の胎児を,日本人男が認知の届出をする場合,どのような書類を添付することが必要ですか。
 問63 日本人男とフィリピン人女夫婦の婚姻中に出生した子について,出生の届出未了の間に,同男(母の夫)との間に親子関係不存在確認の裁判が確定し,その裁判の謄本を添付して,同女(母)が嫡出でない子として出生の届出をすると同時に,他の日本人男から当該子につき認知の届出をした場合,子の国籍及び戸籍の処理はどのようになりますか。
 問64 日本人男に認知された外国人女の胎児が父母婚姻前に出生し,父母婚姻後に嫡出子出生届がされた場合,どのように処理することになりますか。
 問65 日本人夫甲男と日本人妻乙女が離婚した後,外国人丙男が乙女の胎児を認知し,胎児が父母離婚後300日以内に出生した場合において,乙女からの出生届により子が甲男の戸籍に入籍した後,当該出生子と甲男との間に嫡出否認の裁判が確定した場合,胎児認知届の効力及び出生子の戸籍はどのようになりますか。
 問66 韓国籍の甲男と乙女夫婦が離婚した後,日本人丙男が乙女の胎児を認知し,胎児が父母離婚後300日以内に出生した場合において,当該出生子と甲男との間に親子関係不存在確認の裁判が確定した場合,胎児認知届の効力及び出生子の国籍はどのようになりますか。

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