レジストラー・ブックス131 改訂 設題解説 戸籍実務の処理V

婚姻・離婚編 (1)婚姻
本体 ¥ 4,000
¥ 4,400 税込

著者:木村三男/監修 横塚繁・竹澤雅二郎/著
判型:A5判
ページ数:432頁
発刊年月:2011年8月刊
ISBN/ISSN:9784817839435
商品番号:64131
略号:設婚

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商品情報


●11年ぶりの大幅改定。内容を全面的に見直し。
●実務の基本をおさえた設問を、豊富に収録。
●正確な事務処理に役立つよう、法令・先例等の根拠が明確に提示。
●読者から寄せられた実務の疑問や意見を反映。

【現在の戸籍実務に対応】
・平成19年法律第35号による戸籍法改正をはじめ、民法、戸籍法施行規則の最新改正に対応。
・「法例」から「法の適用に関する通則法」への法改正に伴い、条文番号・文言等を改訂。
・紙戸籍記載例に対するコンピュータ記載例を追加。
・平成12年以降に発出された新規の先例・判例を収録。

目次

第一章 婚  姻

第一 婚姻一般
問1 婚姻とは、どのような制度か。
問2 婚姻の届出をした夫婦と未届けのいわゆる内縁の夫婦とは、法律上どのような違いがあるのか。

第二 婚姻の成立要件
一 実質的要件
1 婚姻意思
問3 婚姻成立のために必要とされる当事者の婚姻意思とは何か。
   また、当事者の婚姻意思は、いつの時点で存在することを要するか。
2 婚姻適齢
問4 婚姻適齢の規定が設けられている理由は何か。
   また、婚姻適齢に達したか否かは、具体的にどのように計算したらよいか。
3 重婚の禁止
問5 重婚は禁止されているが、配偶者のある者について重ねて他の者と婚姻する届書が他の市区町村又は日本の大使、公使又は領事(以下「在外公館」という。)において受理され、本籍地の市区町村に送付された場合、どのように処理することになるか。
4 待婚期間
問6 女性についてのみ再婚禁止期間の規定が設けられている理由は何か。また、前婚の解消又は取消しの日から六か月以内に後婚の届出がされた場合、どのように取り扱うか。
   なお、再婚禁止期間の起算日はいつか。また、その期間が六か月とされているのはどのような理由に基づくものか。
問7 民法第七七○条第一項第五号の規定により離婚の判決を受けた女性は、離婚の届出と同時に他の男性と婚姻することができるか。
問8 離婚後に流産した女性から、その旨を記載した医師の証明書又は母子手帳を提示して、待婚期間中に他男との婚姻届があった場合、受理できるか。
問9 待婚期間内に五五歳以上の女性の婚姻届が提出された場合、どのように処理すべきか。
問10 亡夫について、戸籍に「平成弐拾弐年推定六月死亡」と記載されている場合、その生存配偶者である妻の待婚期間満了の日はいつか。
問11 待婚期間を経過しない女性の婚姻届が非本籍地で誤って受理され、本籍地へ送付された場合、どのように処理すべきか。
問12 婚姻届に添付された妻の戸籍抄本では、六か月以内の身分関係しか判明しないが、届書の(6)欄に妻が「初婚」と記載されている場合、又は妻が「再婚」で、かつ、直前の婚姻解消年月日として過去六か月以前の年月日が記載されている場合、それぞれどのように処理すべきか。
5 近親婚の禁止
問13 近親者間の婚姻が禁止される主な理由は何か。
   また、近親者として相互に婚姻の制限を受けるのは、どのような範囲の者とされているか。
問14 一 養子乙が亡養父甲と離縁した後に、縁組関係のない亡養父甲の生存配偶者丙と婚姻する届出は受理できるか。
  二 養子乙の実方にある縁組前に出生した養子の子丁と養親甲又はその直系卑属との婚姻届は受理できるか。
  三 養子乙と養父甲は、離縁によって親族関係が終了した後であれば婚姻することができるか。
6 父母の同意
問15 一 未成年の子が婚姻をする際に、父母の同意を要するとされている理由は何か。
  二 平成四年四月一日生まれの者が平成二四年四月一日に婚姻の届出をする場合、父母の同意を要するか。
問16 未成年の子は父母の同意があれば婚姻適齢に達していなくてもその婚姻届は受理できるか。
問17 未成年者の父母がともに死亡又は行方不明のため婚姻届にその同意が得られない場合、婚姻届は受理できるか。
問18 父母の離婚により母の単独親権に服している未成年の子又は父の認知した未成年の嫡出でない子は、婚姻に際し親権者である母の同意があればよいか。
問19 一 未成年の子に実父母と養父母とがある場合は、婚姻につきその双方(四者)の同意を要する
    か。
  二 婚姻する未成年者に養父母がある場合、その同意が得られないときは、実父母の同意を要するか。また、養父母の一方が同意しないときはどうか。
  三 養父母の双方が死亡している未成年の養子が婚姻する場合、実父母があるときはその同意を要するか。
問20 養父と実母が離婚し、実母を親権者と定められた未成年の養子が婚姻する場合、だれの同意を要するか。
問21 父母の同意を要する未成年者の婚姻につき、その同意を欠く婚姻届が誤って受理された場合、婚姻の効力はどうなるか。
問22 未成年者の婚姻につき父母がいったん同意して届書に署名・押印したが、婚姻の届出前に父母からその同意を撤回したから、婚姻の届出があっても不受理にしてもらいたい旨の申出があった場合の取扱いはどうするか。
7 その他
問23 婚姻当事者の一方が本籍不明者又は本籍のない者である場合、その婚姻届出はどのように処理するか。
二 形式的要件
1 届出の方法
問24 婚姻の届出は、常に書面によってしなければならないか。
問25 婚姻届書は、当事者本人が窓口に提出しなければならないか。
問26 口頭により婚姻の届出をする場合に、代理人が出頭してすることが認められるか。
2 届出事項
問27 戸籍の各届出に共通する届出事項のほかに、婚姻届に特有の届出事項としてどのようなものがあるか。それらの事項が届出事項とされている理由は何か。
問28 夫婦の称すべき氏が明らかでない婚姻届を誤って受理したが、届出人はその後所在不明となり、その追完届の催告ができない場合は、どのように措置すべきか。
問29 同一戸籍内の男女(筆頭者夫婦の嫡出子と養子)間の婚姻届に、夫婦の称すべき氏を表示させるべきか。
問30 送付を受けた婚姻届書中、夫婦の称する氏の記入漏れがあったため、その追完届をさせるよう受理市区町村に返送した。しかし、届出人である夫婦がともに事故で死亡しているため、その追完届をさせることができない旨を記載した付せんを付し当該婚姻届書が再送付された場合、どのように処理すべきか。
3 届出人
問31 婚姻の届出の代理は許されるか。また、婚姻の当事者の一方が、他方の当事者の氏名を代署して作成したことが明らかな婚姻届書の提出があった場合には、どのように取り扱うべきか。
問32 家事調停において申立人と相手方が婚姻をする旨の調停が成立し、その調停調書を添付した婚姻届が申立人のみを届出人として提出された場合、受理できるか。
問33 婚姻届書の届人欄に妻の父母が署名押印した婚姻届を誤って受理した場合、その届出の効力はどうか。
4 証人
問34 婚姻の届出に際し、成年の証人二人以上を必要とされている理由は何か。また、その証人は、何を保証するのか。
問35 未成年者の婚姻について同意し届書に署名・押印している父母が、婚姻届の証人になることができるか。
問36 一 婚姻の当事者の親や兄弟が届出の証人になることができるか。
  二 友人の婚姻届について証人として署名・押印を頼まれたが、婚姻の相手方とは会ったこともない場合でも証人になることができるか。
  三 日本国籍の有無は、証人となる資格に関係があるか。
5 届出地
問37 一 婚姻届は、どこの市区町村役場に提出したらよいか。婚姻の届出によって新戸籍が編製される場合、その新本籍地に届出をすることができるか。
  二 届出人の勤務先や結婚式を挙げた施設の所在場所の市区町村役場に婚姻の届出をすることができるか。
  三 婚姻届の事件本人の本籍地又は住所地でもない市に一時滞在地として婚姻届が提出された場合、受理できるか。
6 添付書類
問38 一 日本人同士が婚姻する場合に、届書に添付すべき書類にはどのようなものがあるか。
  二 当事者の非本籍地に提出された婚姻届に戸籍の謄・抄本が添付されていない場合、市区町村長はその受理を拒むことができるか。
  三 特別養子を当事者とする婚姻届の場合、養子の婚姻障害の要件を審査するために必要な添付書類は何か。
三 届出の受理
問39 一 我が国の方式による婚姻は、いつ成立するか。
  二 死亡したことが明らかな者を当事者の一方とする婚姻届が使者によって提出された場合は、どのように取り扱ったらよいか。
問40 市区町村職員の勤務を要しない休日に婚姻の届出があり、宿日直勤務者がこれを受付したが、同日の数時間後に他の当事者から婚姻意思を翻して不受理申出がなされた場合、右の婚姻届はどのように処理すべきか。

第三 婚姻の効果
一 夫婦同氏の原則
問41 夫婦同氏の原則とは、何か。
問42 婚姻の届出に際し、夫又は妻の氏以外の第三の氏を選定することは許されるか。
問43 婚姻前の当事者双方の氏が、呼称や字体が同じである場合や養子と同籍する養親の嫡出子とが婚姻した場合、どちらの氏を称したことになるか。
問44 夫の氏を称する婚姻届をするつもりが、誤って届書の「妻の氏」欄にチェックして届け出てしまった場合、どのようにしたら是正できるか。
問45 いわゆる「夫婦別姓」とは、どのような制度をいうのか。
二 成年擬制
問46 未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされるというのは、法律上どのような意味をもつのか。
問47 未成年者が婚姻によって成年とみなされたときは、その者は養親となる適格があるか。
問48 未成年者が婚姻したときは、成年擬制により、公職選挙法に基づく選挙権が付与されたり、未成年者としての飲酒、喫煙の禁止も解かれることになるのか。
問49 婚姻により成年に達したものとみなされた者が、二〇歳に達しない間に婚姻の解消又は取消しがあった場合、成年擬制の効果はどうなるのか。
三 婚姻準正
問50 婚姻準正とは、どのようなことをいうのか。
問51 父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得した子は、当然に父母の氏を称することになるか。

第四 婚姻の無効・取消し
一 婚姻の無効
問52 婚姻の無効とは、どのような意味か。婚姻が無効となるのは、どのような場合か。
問53 届出が受理され戸籍に記載された婚姻が無効の場合、その戸籍を是正するにはどのようにしたらよいか。
問54 婚姻届が受理される前に当事者の一方が死亡していたことが、婚姻届の受理後に判明した場合、どのようにしたらよいか。
問55 夫に対する失踪宣告があった後に、妻が再婚の届出をしたが、その後に先夫の失踪宣告が取り消された場合、前婚が復活し、後婚は重婚として取消しの対象となるのか。また、失踪宣告取消届により、関係戸籍はどのように処理されるか。
二 婚姻の取消し
問56 婚姻取消しの原因とされるのは、どのような場合か。
問57 婚姻を取り消すには、だれがどのような手続をすることを要するか。
問58 婚姻が取り消されると、どのような効果が生ずるか。また、婚姻取消しの裁判が確定した場合、戸籍の届出はどのようにするか。

第五 渉外に関する婚姻
一 渉外的婚姻の態様
問59 戸籍事務の対象となる渉外的な婚姻には、どのような態様のものがあるか。
問60 我が国に駐在する外国の領事において、当該外国の国籍を有する者と他の外国人又は日本人との婚姻が同国の方式により成立し、その当事者から報告的婚姻届があった場合、市区町村長はこれを受理することができるか。
二 婚姻の成立要件に関する準拠法
1 実質的成立要件
問61 日本人が外国人と婚姻する場合、又は外国人同士が日本で婚姻する場合、その成立のために必要な実質的要件とは何か。その要件は、どこの国の法律によることになるのか。
問62 準拠法を決定する場合の「本国法」とは、どのような法律を指すのか。
問63 婚姻当事者である外国人について、「本国の官憲が発給した国籍を証する書面」には、どのようなものがあるか。
問64 外国人を当事者とする創設的婚姻の届出があった場合、市区町村長は当該外国人の本国法を決定するに際し、その者が重国籍であるか否かについては、どのような審査をすれば足りるか。
問65 創設的婚姻の届出において、外国人当事者につき二つ以上の異なる国の国籍証明書が提出された場合、又は届書やその他の書類の記載から重国籍であることが判明した場合、その者の本国法はどのように決定したらよいか。
問66 婚姻の当事者である日本人が他の国籍も有する場合、その者の本国法はどのように取り扱うか。
問67 婚姻当事者が無国籍あるいは難民である場合、その者の準拠法はどのように決定するのか。
問68 アメリカ、カナダ及びイギリス等地域によって法律を異にしている国やインド、マレーシア等宗教等により異なる法律が適用される国の国籍を有する者の本国法は、どのように決定するか。
問69 中国人(本土系中国人と台湾系中国人)や朝鮮人(韓国人と北朝鮮系朝鮮人)の本国法は、どのように決定するか。
問70 婚姻の実質的成立要件についての「一方的要件」と「双方的要件」とは何か。その要件に該当する事項には、それぞれどのようなものがあるか。
問71 日本人と外国人が日本で婚姻する場合等に生ずる「反致」とは、どのようなことか。
問72 婚姻の実質的成立要件に関して外国人当事者に適用すべきその本国法(外国法)の適用を排除するのは、どのような場合か。
   その場合は、どこの法律を適用するのか。
問73 日本人と外国人との婚姻が、日本では有効、外国人当事者の本国においては無効とされ、あるいはその逆の結果が生じるのはなぜか。
問74 渉外的な婚姻届における外国人当事者の本国法による婚姻要件について、市区町村長はどのように調査したらよいか。また、外国人当事者の本国法の規定内容が不明の場合は、どのように処理したらよいか。
2 形式的成立要件
問75 婚姻の形式的成立要件とは何か。渉外的婚姻における形式的成立要件について、我が国ではどこの法律によるべきこととされているか。
問76 日本に在る外国人が日本人又は外国人と婚姻する場合、その方式はどこの法律によるべきか。
問77 外国に在る日本人同士が婚姻する場合、その方式はどこの法律によることができるか。
問78 外国に在る日本人が外国人と婚姻する場合、その方式はどこの法律によることができるか。この場合、その外国に駐在する日本の大使、公使又は領事に対する届出によってすることができるか。
問79 日本に在る日本人が外国に在る外国人と婚姻することができるか。その婚姻の方式は、どこの法律によることができるか。
問80 日本に在る外国人が外国に在る外国人との婚姻届をその所在地の市区町村長にすることができるか。
三 創設的婚姻届の取扱い
問81 日本に在る外国人が日本の方式で婚姻する場合、届書にはどのような書面を添付しなければならないか。
問82 外国人が日本において創設的婚姻届をする際に添付するいわゆる「婚姻要件具備証明書」とは、どのようなものでなければならないか。
問83 日本人が外国において挙行地法の方式に従って婚姻するために必要があるとして、その者から婚姻要件具備証明書の発給を求められた場合、市区町村長はこれに応じることができるか。
問84 婚姻要件具備証明書が得られない場合、これに代わるものとして取り扱われる書面には、どのようなものがあるか。
問85 外国人が婚姻届をする際に婚姻要件具備証明書を提出できない場合、市区町村長はどのように審査したらよいか。
問86 在日の朝鮮人又は中国人についての創設的婚姻届を受理する場合に、婚姻要件具備証明書を提出できない当事者に関しては、どのように審査したらよいか。
問87 日本人と日本に在住するアメリカ人(米軍関係者)との婚姻届に、アメリカ人当事者の要件を具備する旨の証明書として米軍法務部長の署名がある証明書を添付して届出があった場合、どのように取り扱うことができるか。
四 報告的婚姻届の取扱い
問88 日本人が外国の方式で婚姻した場合、戸籍法上届出をすべき義務があるか。その届出はどのような方法でするのか。
問89 外国の方式に従って作成された婚姻証書の謄本が、日本人当事者の本籍地に直接送付又は提出された場合、市区町村長はどのように審査すべきか。
問90 父母とともに帰化し、父母の戸籍に入籍している者から、帰化前に本国において同国人との婚姻が成立している旨の証明書を添付して報告的婚姻届があった場合、どのように処理すべきか。
問91 死亡により父母の戸籍から既に除籍された者について、同人の死亡前に外国の方式により婚姻が成立した旨の証書が外国に在る外国人生存配偶者から提出された場合、どのように処理すべきか。
問92 日本人女と既に妻のある外国人男とが、一夫多妻婚を認める外国人男の本国法の方式に従って婚姻をし、その旨の報告的届出があった場合、受理できるか。
問93 日本人女と既に妻のある外国人男とが一夫多妻婚を認める婚姻挙行地(第三国)の方式により婚姻をし、その旨の証書等の提出があった場合において、右外国人男の本国法が重婚を無効事由としているときは、提出された右の証書等を受理できるか。
五 婚姻の身分的効力
問94 夫婦の国籍が異なる場合、婚姻の効力についてはどこの国の法律によることになるか。
問95 我が国に居住する夫婦の一方が日本人で、他方が重国籍又は無国籍の場合、婚姻の効力に関して適用すべき夫婦の共通本国法等はどのように決定するか。
問96 日本人と外国人間に成立した婚姻の効力に関する準拠法とされる「常居所地法」とは、どのような法律を指すのか。また、「密接関連法」が適用されるのは、どのような場合か。
問97 長期間外国に居住していた日本人が帰国して外国人と婚姻した場合、その夫婦の常居所が我が国にあるか否かは、どのようにして認定すべきか。
問98 日本人と外国人の夫婦が、外国に転出した場合、夫婦の常居所はどのように認定するか。
問99 日本人夫が外国人妻とその間の子を我が国に残して数年前から外国に単身赴任している場合、夫婦の婚姻の効力に関する準拠法はどのように定まるか。
問100 日本に居住する外国人男と日本人女が婚姻の届出をするに際し、届書の「婚姻後の夫婦の氏」欄の「夫の氏」にチェックして提出した場合、どのように取り扱うべきか。また、右の日本人女が婚姻後に戸籍上も外国人夫と同じ呼称の氏を称することを希望する場合、それは可能か。
問101 日本人男と婚姻した一七歳のタイ人女が、我が国に居住し婚姻生活を営んでいる場合、同女は婚姻によって成年に達したものとみなされるか。

第六 婚姻による戸籍の変動
問102 婚姻の届出に際し、夫(又は妻)の氏を婚姻後の夫婦の氏と定めた場合、その夫(又は妻)が戸籍の筆頭に記載した者である場合、又は戸籍の筆頭に記載した者でない場合は、それぞれどのように戸籍の処理をするか。
問103 戸籍の筆頭者が死亡し、その生存配偶者が自己の氏を称して再婚する場合、新戸籍を編製するのか。その生存配偶者の戸籍に同籍する子は、当然に父又は母の戸籍に随従するのか。
問104 戸籍の筆頭に記載された日本人が外国人と婚姻した場合の戸籍の処理は、どのようにするか。外国人と婚姻した日本人が戸籍の筆頭に記載された者でない場合はどうか。
問105 外国人同士が日本の方式で婚姻する届出があり、これを受理した場合、戸籍の処理はどうするか。
問106 日本人同士又は日本人と外国人とが外国の方式に従って婚姻した旨の婚姻証書の謄本が本籍地に送付されたが、届書に新本籍の表示を遺漏している場合、どのように戸籍の処理をするか。

第七 外国人と婚姻した者の氏の変更
問107 外国人と婚姻した日本人配偶者が称している氏を変更する届出の要件は何か。その氏変更はどのような性質の届出か。
問108 外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を変更することのできる「外国人配偶者の称している氏」とは何か。
問109 戸籍の筆頭に記載されている日本人と外国人との婚姻届と戸籍法第一〇七条第二項の届出が同時になされたときに、届出人に同籍者がない場合と同籍する子がある場合とで、戸籍の処理に違いがあるか。
問110 外国人と婚姻した日本人が、婚姻の日から六か月を経過した後にその氏を外国人配偶者の称している氏に変更する必要があるため、戸籍法第一〇七条第一項の規定により家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をする場合は、戸籍の筆頭者である日本人とその外国人配偶者の双方が届出人になることを要するか。また、日本人配偶者の戸籍に同籍する子がある場合、戸籍の処理はどのようにするか。
問111 外国人男と婚姻した日本人女が、その氏を戸籍法第一〇七条第二項の届出により外国人夫の称している氏に変更した後、夫が帰化して帰化後の夫婦の氏を夫の氏と定めた場合に、夫の身分事項欄に記載される婚姻事項中の妻の氏名はどのように表記されるか。

第八 婚姻の届出及び戸籍の処理
一 届出の要件
問112 婚姻の届出について、届出期間はあるか。また、婚姻の届出地に関し、どのような定めがあるか。
問113 婚姻の届出に関する届出人及び届出義務者はだれか。
問114 婚姻の届書に添付すべき書類には、どのようなものがあるか。
二 届書の審査
問115 創設的婚姻の届書が窓口に提出された場合、審査のポイントは何か。
問116 報告的婚姻の届書が窓口に提出された場合、審査のポイントは何か。
三 婚姻の届出事例及び戸籍記載等の処理例
1 戸籍の筆頭者でない男が、夫の氏を称する婚姻届を夫の本籍地の市区町村長にした場合
2 同一戸籍内にある実子と養子が、妻の氏を称する婚姻届を所在地の市区町村長に届出し、同地に新戸籍が編製される場合
3 筆頭者の生存配偶者である妻が、自己の氏を称する婚姻届を夫婦の新本籍地(妻の従前の本籍地)の市区町村長に届出し、新戸籍が編製される場合(妻の前婚の戸籍に同氏の子が在るとき)
4 日本在住の日本人女と外国人男の婚姻届が、本籍地の市区町村長に届出された場合
5 外国在住の日本人男(戸籍の筆頭者)が、外国人女と所在国の方式に従ってした婚姻証書を在外公館に提出し、その証書が本籍地の市区町村長に送付された場合
6 外国在住の日本人同士の婚姻届(夫の氏を称し、夫の従前の本籍地に新戸籍を編製する。)を、その国に駐在する日本の領事が受理し、夫の本籍地の市区町村長に送付された場合
7 父母の婚姻により嫡出子の身分を取得する子が、父母と戸籍を異にする場合、その子の出生事項中届出人の資格「同居者」とあるのを「父」と更正する申出がされた場合
8 戸籍の筆頭者が、自己の氏を称する婚姻届を本籍地の市区町村長に届出し、同籍の子が嫡出子の身分を取得する場合
9 婚姻の取消しの訴えを提起した検察官から、婚姻取消しの裁判確定による記載請求がされた場合

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