レジストラー・ブックス145 改訂設題解説 戸籍実務の処理XI

戸籍訂正各論編(1)出生(上) 職権・訂正許可・嫡出否認
本体 ¥ 3,600
¥ 3,960 税込

著者:木村三男/監修 竹澤雅二郎・神崎輝明/著
判型:A5判
ページ数:348頁
発刊年月:2016年5月刊
ISBN/ISSN:9784817843067
商品番号:64145
略号:設訂出上

商品情報



コンピュータ戸籍の「訂正記載例」を充実させた
17 年ぶりの改訂版!

●出生に関する「職権訂正」、「戸籍訂正許可の裁判」、「父を定める裁判」、「嫡出否認の裁判」に関する訂正事例を、多数収録(全52問)。
●「訂正申請書」、「紙戸籍」、「コンピュータ戸籍」等の記載例を各事例に掲載。
●コンピュータ戸籍におけるタイトル・インデックスの記録方法を具体的に解説。

主な改訂
◆紙戸籍記載例に対し、コンピュータ記載例を追加。
◆平成11年以降の、戸籍法、国籍法、児童福祉法等の改正、家事事件手続法、人事訴訟法等の制定に伴う取扱変更を反映。
◆平成11年以降に発出された、戸籍先例による取扱変更を反映し、現
在の戸籍実務に対応。

使用すべき「タイトル」、記録すべき「インデックス」等、戸籍記載で疑問となる点を明解に解説

目次

【出生─ 上巻】
職権・訂正許可・嫡出否認
第一章 出生に関する訂正
第一節 職権による訂正
第一 市町村長限りの職権でする訂正
問1 父又は母が棄児を引き取ったときに、棄児発見調書により編製した戸籍を消除する場合
問2 同一人について重複して出生の届出がされ、後からされた届出に基づいて戸籍の記載が完了した後、前に受理された届書が送付された場合
問3 出生届書に記載された子の出生の場所を戸籍に誤記している場合
問4 非本籍地で受理した出生届書が、本籍地への送付の途中で紛失し届書未着のため子の記載が遺漏している事案で、非本籍地保管の出生届書は廃棄済みであるが、受附帳の記載により出生の届出があったことが確認され、届出人からその記載申出があった場合
問5 届出人の資格又は氏名を誤記あるいは遺漏した場合
問6 同一市町村内の他の戸籍から入籍した者の出生の日及び名の記載の過誤を市町村長限りの職権でその者の従前の戸籍(戸籍・除籍・原戸籍)によって訂正する場合
問7 嫡出でない子の戸籍における父母との続柄の記載について、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成一六年法務省令第七六号)の施行以前に、既に戸籍に記載されている嫡出でない子の父母との続柄欄の記載を更正する場合
問8 出生届書には父母との続柄「長男」と記載して届出したところ市町村長が誤って「長女」と記載したため、市町村長限りの職権で訂正する場合
問9 年長者の出生届によって同籍又は同一市町村内の他の戸籍の弟妹の父母との続柄を市町村長限りの職権で訂正する場合
問10 嫡出でない子について、その出生届を「同居者」の資格でした父が、母と婚姻後に認知したため、その子が準正嫡出子の身分を取得した場合
問11 離婚により復籍した母が三〇〇日以内に子を出生したが、父は母との離婚後他の者の養子となる縁組によりその戸籍が消除されている場合
第二 市町村長が管轄局の長の許可を得てする訂正
問12 子の本籍地に出生の届出がなされたが、その戸籍の記載を遺漏していることを発見した場合
問13 出生届書に父母との続柄を誤って記載して届出をしたため、市町村長も誤ってそのまま受理し、戸籍に記載をしていることを発見した場合
問14 嫡出でない子について父がした嫡出でない子の出生届により、誤って子を父の戸籍に入籍させている場合
問15 出生届に記載された生年月日を戸籍に誤記していることを出生届書の廃棄後に発見したが、その誤記が戸籍受附帳あるいは母子手帳等によって疎明できる場合
問16 戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者以外の者が子を出生し、その子の出生届により誤って母の現在戸籍に子を入籍させている場合
問17 外国人父、日本人母の婚姻成立後二〇〇日以内の出生子で、昭和六〇年一月一日以後に生まれた子について、嫡出でない子として出生届がなされた後に父から認知届があった場合
第二節 申請による訂正
第一 戸籍法第一一三条による訂正
一 事実に関するもの
問18 出生の年月日及び場所を誤記して届出がされ、これが戸籍に記載されている場合
問19 父母との続柄を長男(又は長女) と届け出るべきを長女(長男) と届け出たため、戸籍の記載に誤りがあり、かつ、その妹(又は弟) がある場合
問20 出生証明書の性別欄が女児であったために父母との続柄を「長女」とし、名を「ゆり子」と命名した出生の届出により戸籍の記載をしたところ、その出生子は男児であって出生証明書の誤記であったことが判明した場合
問21 母から嫡出でない子としての出生届がなされ母の戸籍に入籍した子につき、父母の婚姻後父から嫡出子出生届がなされ、父の戸籍にも入籍したため複本籍が生じた場合
問22 日本人父と外国人母の婚姻前に出生した子について、日本人父から戸籍法第六二条の出生届がなされ、誤って日本人父の戸籍に入籍させている場合
問23 国籍留保の届出期間経過後になされた出生届が誤って受理されて戸籍に記載されたため、戸籍訂正許可の裁判により訂正申請がされた場合
問24 外国人父と日本人母との間に出生した子について、出生の日から三か月経過後に、出生年月日を偽って国籍留保の届出とともに出生届出をし、母の戸籍に入籍している事案において、戸籍訂正許可の裁判がなされた場合
二 親子関係に関するもの
問25 父母の離婚後三〇〇日以内に出生した子につき、嫡出でない子としての出生届により離婚復氏した母の戸籍に入籍させている場合
問26 前夫の嫡出の推定を受ける子を後夫の嫡出子としての出生届により、その戸籍に入籍させている場合
問27 嫡出子として出生届があった子の父が子の出生する二年前既に死亡していることが判明した場合
問28 出生当時嫡出子の推定を受けるものとして出生届がなされた子の父が、失踪宣告により子の出生する一年前に死亡したものとみなされた場合
問29 父母の婚姻後に父から戸籍法第六二条の嫡出子出生届をしたところ、その子が右の届出前に死亡していることが判明した場合
問30 婚姻中の母が、夫と事実上別居し他男との間に出生した子を夫婦間の嫡出子として出生届をしてその戸籍に入籍させた後、戸籍上の父が死亡した後に戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の審判により戸籍訂正の申請がされた場合
問31 母の離婚後三〇〇日以内に出生し、前夫の子として嫡出子出生届がなされその戸籍に入籍した子につき、戸籍上の父が死亡した後に戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の審判により戸籍訂正の申請をする場合
問32 戸籍上の父母及び子がともに死亡した後、その父母双方と子の間に親子関係がないことが明らかであるとして戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の裁判がなされた場合
問33 戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判確定に基づく戸籍訂正の処理をしたところ、右裁判の理由中に戸籍上の母との間の親子関係もないことが明らかにされている場合において、母子関係の戸籍訂正をする場合
問34 夫が失踪宣告を受け、婚姻届の受理前に死亡したものとみなされたため、妻の出生子が嫡出でない子として戸籍に記載されている事案において、夫の失踪宣告が取り消された場合
問35 届出人が父の資格でした嫡出でない子の出生届に基づいて戸籍の記載がなされている子につき、届出人父と子との間に父子関係が存在しないため、戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の裁判がなされた場合
問36 父からその妻との間の嫡出子として出生の届出がされた子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判に基づき母の氏名及び父母との続柄が訂正され、更に職権で子の記載が消除された後、実母の戸籍が判明したため、戸籍法第一一三条の規定に基づく訂正申請により、子を消除された戸籍に回復した上、母の戸籍に移記する場合
問37 父又は母が棄児を引き取ったときに、戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の審判を得て、棄児発見調書により編製した戸籍を消除する場合
第二 戸籍法第一一六条による訂正
一 父を定める裁判に関するもの
問38 母が再婚禁止期間を経過する前にした他男との婚姻届が誤って受理され、その後に出生した前夫と後夫双方の嫡出子として推定を受ける子について、父を母の前夫と定める裁判が確定した場合
問39 母の前夫と後夫双方の嫡出子として推定を受ける子について、父を母の後夫と定める裁判が確定した場合
二 嫡出子否認に関するもの
問40 母の婚姻中に出生し、嫡出子としてその夫婦の戸籍に入籍している子について、嫡出子否認の裁判が確定した場合
問41 離婚後三〇〇日以内に出生した届出未済の子について、嫡出否認の裁判の謄本を添付して母から嫡出でない子の出生届が本籍地にあった場合
問42 母の婚姻中に出生した子について、出生届未済のうちに嫡出子否認の裁判が確定した後、離婚した母の氏を称する許可審判を得て、嫡出でない子の出生届があった場合
問43 母の前婚継続中(又は離婚後三〇〇日以内) に出生した子について、出生届未済のうちに前夫の嫡出子否認の裁判が確定し、母の後夫から当該裁判の謄本を添付して嫡出子出生の届出がなされた場合
問44 母の離婚後三〇〇日以内に出生し、父母の離婚当時の戸籍に嫡出子として入籍している子について、嫡出子否認の裁判が確定した場合
問45 母の離婚後三〇〇日以内に出生し、父母の離婚当時の戸籍に嫡出子として入籍後母の氏を称する入籍届により母の戸籍に入籍している子について、嫡出子否認の裁判が確定した場合
問46 父母の離婚後三〇〇日以内に出生し、父母の離婚当時の戸籍に嫡出子として入籍している子について、母が離婚により編製された戸籍から他男との再婚による除籍後に嫡出子否認の裁判が確定した場合
問47 母の離婚後三〇〇日以内に出生した子が、誤って嫡出でない子として母の離婚後の戸籍に入籍した後、嫡出子否認の裁判が確定した場合
問48 父母が離婚する際に親権者を父と定められた子が、離婚復籍した母の氏を称する入籍をした後に嫡出子否認の裁判が確定し、その後母から入籍届についての追完の届出があった場合
問49 A男と離婚したB女の胎児を、離婚後七か月目にC男が認知し、その胎児が父母離婚後三〇〇日以内に出生した後、A男の嫡出子否認の裁判が確定した場合
問50 日本人父と外国人母との間の嫡出子として出生届がなされ日本人父の戸籍に入籍している子について、嫡出子否認の裁判が確定した場合
問51 韓国人父と日本人母間の嫡出子として出生届がなされ、日本人母の戸籍に入籍している子について、韓国人父の嫡出子否認の裁判が確定した場合
問52 日本人父と外国人母との間に外国で出生した子について、国籍留保の届出とともに出生届がされ、父の戸籍に入籍の記載がされた後に、嫡出子否認の裁判が確定した場合

【出生─ 下巻】親子関係存否確認(収録予定)
第一章 出生に関する訂正
第二節 申請による訂正
第二 戸籍法第一一六条による訂正
三 親子関係不存在確認に関するもの
㈠ 父母双方との関係
㈡ 父子関係
㈢ 母子関係

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