「権利の変更・更正」に特化した、類のない一冊!
却下や補正に繋がる実務上のミスを防ぐための実践的な知識を提供
実務で悩むことが多いポイントを158問のQ&Aで解説
● 権利に影響を及ぼす第三者の承諾の要否、登記義務者が誰になるかの判断、根抵当権の極度額変更や信託目録の変更など、実務家が悩みやすい複雑なケースを集約。
● 解説を補完する登記記録例等の参考書式も掲載。
【設問抜粋】
Q1:権利の変更の登記又は更正の登記とは、どのような登記のことですか。
Q4:各種の権利の変更の登記又は更正の登記の申請に共通する主要な申請情報の内容及び添付情報には、どのようなものがありますか。
Q5:表題部所有者であるA名義の所有権の保存の登記申請と同時に連件で、A持分2分の1、B持分2分の1とする当該所有権の更正の登記を申請することができますか。
また、表題部所有者がC及びD(持分各2分の1)である建物について、Cに対する住宅用家屋 証明書を提供して所有権の保存の登記を申請すると同時に連件で、C持分を 11分の5、D持分を11分の6とする当該所有権の更正の登記を申請する場合、登録免許税の軽減を受けるのは、Cの当初の持分2分の1、更正後の持分 11分の5のいずれでしょうか。
Q20:贈与による所有権の移転の登記をした後に、その原因を売買とする更正の登記を申請することができますか。
Q31:永小作権の変更の登記を申請する場合において、特に注意を要する申請情報の内容とすべき事項及び添付情報には、どのようなものがありますか。
Q46:既登記の普通借地権(契約の更新のある借地権)である地上権又は借地権について、一般定期借地権(借地借家法 22条)若しくは事業用定期借地権(同法 23条)である地上権又は土地の賃借権に変更してその登記をすることができますか。
また、その逆の変更の登記はすることはできますか。
Q48:不動産工事の先取特権の保存がされた後に、費用の予算額が変更された場合には、その変更の登記をすることができますか。
Q119:甲、乙及び丙の3個の不動産に関する権利を目的として共同根抵当権の登記がされている場合に、甲及び乙の不動産についてのみ極度額を増額する変更の登記をすることができますか。
また、甲、乙及び丙不動産についてする極度額の増額の登記申請について、甲、乙、丙のそれぞれの登記原因が異なっていても、一の申請情報で申請することができますか。
Q148:仮登記(法 105条 1号又は 2号)をした所有権以外の権利について変更又は更正の登記をする場合において、登記義務者の承諾があれば、登記権利者による単独申請は認められますか。また、登記上の利害関係を有する第三者がある場合は、どうなりますか。
Q150:仮登記(法 105条 1号又は 2号)について、①登記原因を誤って登記した場合に更正の登記をすること、②同条第 1号の仮登記を同条第 2号の仮登記に、同条第 2号の仮登記を同条第 1号の仮登記にそれぞれ更正することはできますか。また、その場合において、当該更正をする権利を目的とする権利の登記名義人の承諾、当該更正をする権利の登記の後順位の登記名義人の承諾は必要ですか。
Q152:受益権が売買されたことにより、受益者が変更となった場合や委託者の地位が移転した場合(一般承継による地位の移転の場合を除く。)は、どのような登記をすることになりますか。
Q159:信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第 109号。以下「整備法」といいます。)による改正前の信託法(旧信託法)下の信託において、信託目録の信託条項として「委託者の地位は、本契約に定める受益権の譲渡に併せて受益権の譲受人に移転する」旨の定め(地位移転条項)が登記されている場合に、当該登記を信託行為の定めにより現行の信託法(平成18年法律第 108号)の適用を受ける信託としたときは、AからB、BからC、CからDへの受益権の譲渡に基づく受益者の変更の登記がされていれば、直接、当初の委託者Aから新たな委託者Dへの委託者の変更の登記をすることができますか。