地理空間情報活用推進基本法入門

NSDI法と関連動向の解説
本体 ¥ 2,000
¥ 2,200 税込

著者:柴崎 亮介/監修 東京大学空間情報科学研究センター寄付研究部門「空間情報社会研究イニシアティブ」/編著
判型:B6判
ページ数:260頁
発刊年月:2008年7月刊
ISBN/ISSN:9784817813534
商品番号:40361
略号:地空

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商品情報

●やさしく読み進められて,基本法の内容を把握するのに最適!携帯に便利なB6判です。
●基本法成立までの取組・経緯から今後の展望まで,地理空間情報が行政やビジネスにもたらすさまざまな効果について収録しています。
●地理空間情報に関わるすべての行政に携わる方々,また,民間業者の方々にもお勧めの書。
●「地理空間情報って何?」という方にもわかりやすい説明。
●基本法の成立経緯や,基本法に沿って策定された基本計画について,要点を絞って紹介。
●国や自治体等による関連事業・施策については,図表を用いて詳細に解説。
●条文に沿った一問一答Q&A集で,基本法に対する疑問を解消。

目次

第1部 総 論
 地理空間情報活用推進基本法と空間情報社会の展望
  (1) はじめに
  (2) 地理空間情報とは
  (3) 時間情報社会から空間情報社会へ
  (4) 地理空間情報の社会的な意義
  (5) 空間情報社会の実現方法
  (6) 衛星測位の現状と将来-地図情報とのシナジー効果-
  (7) 社会インフラとしての基盤地図情報
  (8) 「地理空間情報活用推進基本法」登場
  (9) 空間情報社会の実現に向けての課題
  (10) まとめ
第2部 各 論
 1 社会インフラとしての地理空間情報
  (1) 地理空間情報の現状
  (2) 国家基盤となる地理空間情報の必要性
  (3) 政府における地理空間情報の活動状況・経緯
 2 衛星測位の歴史と地理空間情報へのインパクト
  (1) 衛星測位システムおよびその関連技術の動向
  (2) 準天頂衛星について
 3 基本法の成立までの経緯と基本法の解説
  (1) 基本法関連の検討段階から成立までの経緯
  (2) 基本法のポイント
 4 地理空間情報活用推進基本法の成立に伴って行われている
   施策と事業
  (1) 基盤地図情報の仕様について
  (2) 国土地理院の基盤地図情報整備事業について
  (3) 地理空間情報活用推進基本計画のポイント
  (4) 測量法の改正
  (5) 公共測量作業規程の改定
  (6) 行政機関における地理空間情報の整備と利用状況
  (7) 電子自治体における地域情報プラットフォームとG
      IS
 5 今後の展望
   -イノベーションを促進する空間情報社会を目指して-
第3部 Q&A
 地理空間情報活用推進基本法に関するQ&A
第4部 参考資料
 1 参考情報シート
 2 関連法規と基本計画

【Q&A】・・全Q一覧・・

Q1 地理空間情報の整備によって、どのような社会が実現されるのでしょうか。(第1条)
Q2 国民が安心して豊かな生活を営むために、地理空間情報を高度に活用することが重要なのはなぜですか。(第1条)
Q3 地理空間情報とは、「空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報」とありますが、具体的にはどのようなものがありますか。(第2条)
Q4 「位置情報」に関連づけられた情報とは、具体的にはどのようなものですか。(第2条)
Q5 「基盤地図情報」とは、何ですか。(第2条)
Q6 「国土交通省令で定めるものの位置情報」とは、何ですか。(第2条)
Q7 「衛星測位」とは、何ですか。(第2条)
Q8 「地理空間情報」「地理情報システム」「基盤地図情報」「衛星測位」の相関関係をわかりやすく教えてください。(第3条)
Q9 「地理空間情報の活用の推進に関する施策」について、現段階では、どのようなものが考えられていますか。(第3条、第9条)
Q10 「民間事業者による地理空間情報の活用のための技術に関する提案及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮」とは、具体的にはどのようなことですか。(第3条)
Q11 「地理空間情報の流通の拡大」による「個人の権利利益」が害されるケースにはどのようなものがありますか。(第3条、第15条)
Q12 「地理空間情報の流通の拡大」による「国の安全等」が害されるケースにはどのようなものがありますか。(第3条)
Q13 地理空間情報の整備を推進するに当たり、新たな組織や体制が設立されるのでしょうか。(第4条)
Q14 「地方公共団体と国との適切な役割分担」とは、具体的にはどのようなものですか。(第4条、第5条)
Q15 地方公共団体が「地理空間情報の活用の推進に関する施策」を行うに当たり、財政支援策などは考えられていますか。(第5条、第8条)
Q16 「地方公共団体の責務」とは、具体的にはどのようなものが想定されますか。(第5条)
Q17 民間事業者が地方公共団体から図面情報の提供を受けたいと申し出てきましたが、その図面情報には居住者の氏名などの個人情報が記されています。「個人の権利権益の保護」を理由に拒否すべきでしょうか。(第5条、第15条)
Q18 外資系の民間事業者が、新たに衛星測位の事業を始めるに当たり、地理空間情報の提供を地方公共団体に求めてきました。その事業者は衛星測位に関して最先端技術の特許を有しており、事業者への情報提供は、地理空間情報技術の進歩という点で大きな意義があると言えます。地方公共団体は、この申し出を受けることはできますか。(第5条、第9条)
Q19 地域での「連携」を図るに当たり、どのような団体がイニシアティブを担うのでしょうか。(第7条)
Q20 民間業者が、国や地方公共団体との「連携」のパートナーになるためには、どのような資格が必要なのでしょうか。また、それはどのように選定されるのでしょうか。(第7条、第13条)
Q21 「法制上又は財政上の措置」とは、具体的にはどのようなものですか。(第8条)
Q22 基本法の成立に伴って、改正される法律等はありますか。(第8条)
Q23 地理空間情報活用推進基本計画の中で、いつまでに、何をすると述べられているのか説明してください。(第9条、第10条)
Q24 「知識の普及」とありますが、具体的には何をするのでしょうか。(第12条)
Q25 「人材育成のための施策」とは、どのようなものですか。また、GIS専門技術者認定制度とは何ですか。(第13条)
Q26 高度空間情報社会では、行政サービスの効率化が実現されるそうですが、その一方で、整備・メンテナンスをするためのコストが膨大になるのではないでしょうか。(第14条)
Q27 位置情報の精度を高めることで、個人の行動が明らかになってしまうことも想定されます。法制上、個人情報保護の観点から明確な基準などは策定されるのでしょうか。(第15条)
Q28 基盤地図情報は、無償で利用できるのでしょうか。(第18条)
Q29 無償で提供されることによって、民間事業者の利益を圧迫することにならないでしょうか。(第18条)
Q30 「地球全体にわたる衛星測位に関するシステムを運営する主体」とは、どのような団体ですか。(第20条)
Q31 衛星測位に係る研究開発や、技術・利用可能性に関する実証試験などは、どこまで進んでいますか。(第21条)
Q32 基盤地図情報とユビキタスネットワーク技術やITS(Intelligent Transport Systems)技術との連携について、どのようなことが想定されますか。
Q33 基盤地図情報の整備主体には、どのような団体が想定されますか。
Q34 基盤地図情報の構築・運用のための多様な主体による連携の方法について、具体的なイメージを教えてください。
Q35 基盤地図情報は、唯一無二のものになるのでしょうか。
Q36 基盤地図情報を利用する際の具体的手順は、どのようになるのでしょうか。
Q37 行政における基盤地図情報の利用には、どのようなものが考えられますか。
Q38 基盤地図情報は、法定図書などの更新に利用できますか。
Q39 国および地方公共団体が整備・保持する基準点(国家基準点、公共基準点等)、都市再生街区基本調査、地籍調査、不動産登記法14条1項地図、地積測量図など成果は、基盤地図情報にどのように整備されるのですか。また、成果は相互に利用されるのでしょうか。
Q40 民間事業者が整備する地理空間情報は、基盤地図情報となりますか。また、市場という観点での有効性はありますか。
Q41 民間事業者が整備した情報が基盤地図情報として利用される場合、有料なのでしょうか。
Q42 測量成果などの地理空間情報の著作権は、どのようになっているのでしょうか。

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