わかる!国土調査法 逐条解説と実務Q&A

本体 ¥ 4,800
¥ 5,280 税込

著者:山中正登/著
判型:A5判
ページ数:420頁
発刊年月:2023年11月刊
ISBN/ISSN:9784817849250
商品番号:40966
略号:国逐

商品情報

立法趣旨・背景事情、法案審議、改正経緯及び
その主な内容を一つずつ丁寧に解説した唯一の書

● 地籍調査をメインとして国土調査法の各条項を詳細に一条ずつ解説。
● 関連する法令等( 国土調査法施行令、地籍調査作業規程準則、国土調査事業事務取扱要領、不動産登記法、不動産登記令、不動産登記規則ほか) や実務に則してQ&A、図や記載例も掲載。
● 調べたい事項にピンポイントでたどり着けるよう、用語及び裁判例・先例索引を収録。

99 の具体的設問について簡潔な回答とともに丁寧に分かり易く解説

【設問例】
地籍調査票の署名又は記名押印の撤回への対応Q: ① 1 番と2 番の土地所有者A は合併調査について同意したことを,② 22 番の土地所有者B は確認した筆界について,地籍調査票に署名又は記名押印し たことを、閲覧時に撤回するとの申出がされました。これらの申出への対応をどのようにすべきでしょうか?

地籍調査における利害関係人の範囲
Q: 国調法25 条1 項は,現地に立ち会わせることができる者として「土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人」と規定しています。 土地の所有者以外の利害関係人とは,どのような利害のある人を指しているのでしょうか?

目次

第1章 目的及び定義
第1条(目的)
1 背景事情 1
2 国調法制定案の国会審議内容
(1) 経済安定委員会 
(2) 衆・参本会議 
3 制定後の本条における改正経緯(地籍の明確化)
(1) 建設委員会 
Q&A 1:地籍調査の結果と固定資産税 
(2) 参議院本会議 
4 促進法の制定
(1) 促進法案の国会審議内容 
(2) 目的(促進法1 条) 
(3) 定義(促進法2 条) 
(4) 国土調査事業十箇年計画(促進法3 条) 
(5) 国調法適用における読替え規定(促進法4 条) 

第2条(定義)
第1 項(国土調査の種類と機関)
1 国土調査の種類及びこれを行う機関
2 政令で定める者とは
3 国調法5 条4 項若しくは6 条3 項による指定又は6 条の3 第2 項による事業計画とは
第2 項(基本調査とは)
第3 項(土地分類調査とは)
第4 項(水調査とは)
第5 項(地籍調査とは)
1 地籍調査の定義の用語解説
(1) 調査と測量
(2) 毎筆の調査 
Q&A 2:一筆とは? 
(3) 所有者の調査 
Q&A 3:調査する所有者とは? 
Q&A 4:所有者の調査事項 
Q&A 5:地籍調査で所有者の氏名や住所の変更などをする理由 
Q&A 6:筆界未定の処理における住所変更の可否 
Q&A 7:住所等の変更調査における留意点 
(4) 地番の調査 
Q&A 8:地番の配列調査における留意点 
Q&A 9:無地番の土地の調査における留意点 
Q&A 10:未登記の土地が埋立地の場合における所有者の認定 
(5) 地目の調査 40
Q&A 11: 利用状況に変化がなく23 種以外の名称で登記されているとき 
Q&A 12:地目の変更調査における留意点 
Q&A 13:農業委員会への照会事項など 
(6) 境界の測量 
Q&A 14:測量する境界とは 
Q&A 15:筆界と所有権界との位置相違の原因 
Q&A 16:筆界と官民境界確定協議による境界との異同 
Q&A 17:境界の「調査」でなく「測量」との規定振りの趣旨 
Q&A 18:筆界の調査における留意点 
(7) 地積に関する測量 55
第6 項(地図及び簿冊の様式)
1 国調法施行令2 条1 項
Q&A 19:地籍図の縮尺区分の決定方法 
2 国調法施行令2 条2 項
第7 項(国土調査を行う国の機関)
1 国調法施行令3 条1 項
2 国の機関が行う測量・調査の範囲

第2章 計画及び実施
第3条(基礎計画及び作業規程の準則)
第1 項(基本調査の基礎計画)
1 基礎計画の内容 70
(1) 基準点測量基礎計画 
(2) 地籍基本調査基礎計画 
(3) 土地分類基本調査基礎計画 
(4) 水基本調査基礎計画 
第2 項(国土調査の作業規程準則)
1 基準点測量
2 地籍調査関係
(1) 基本調査 
(2) 地籍調査 
3 土地分類調査関係
4 水調査関係

第4 条(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)
第5 条(都道府県が行う国土調査の指定)
1 規定の内容
2 都道府県知事から国土交通大臣への届出様式
(1) 土地分類基本調査に関する実施計画・作業規程の届出(本条1 項) 
(2) 土地分類調査(細部調査)又は水調査に関する実施計画・作業規程の届出(本条2 項・3 項) 
(3) 土地分類調査(細部調査)又は水調査の実施計画・作業規程の変更勧告等に対する同意(本条4 項) 
(4) 地籍基本調査に関する実施計画・作業規程の届出(本条1 項) 
(5) 地籍基本調査の実施計画・作業規程の変更勧告等に対する同意(本条4 項) 
3 国土交通大臣による国土調査の指定の公示

第6 条(市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
1 規定の内容
2 市町村又は土地改良区等から都道府県知事への文書様式
(1) 土地分類調査(細部調査)に関する実施計画・作業規程の届出(本条1 項・2 項) 
(2) 土地分類調査の実施計画・作業規程に対する変更勧告等(本条3 項) 
(3) 土地分類調査の実施計画・作業規程に対する変更勧告等に対する同意(本条3 項) 
(4) 土地分類調査の指定に際する国土交通大臣等への求意見(本条4 項) 
(5) 都道府県知事による国土調査の指定(本条3 項) 
(6) 地籍調査を国土調査として指定したときの国土交通大臣への報告 
3 都道府県知事による国土調査の指定の公表
(1) 公表方法及び公表事項 
(2) 義務規定を努力義務規定に改正 
第6 条の2(地籍調査に関する特定計画)
第6 条の3(地籍調査に関する都道府県計画等)
1 促進法4 条の規定により読み替えて適用する本条1 項
2 十箇年計画に基づく地籍調査に関する都道府県計画等
第1 項(都道府県計画の国土交通大臣への報告)
第2 項(毎年度ごとにおける事業計画の策定)
第3 項(事業計画を定める際における国土交通大臣の同意)
1 承認を同意に改正
2 事務手続
Q&A 20:調査面積の計測方法 
Q&A 21:導入する効率的調査方法を記載する趣旨 
第4 項(国土交通大臣の同意と予算の範囲)
第5 項(都道府県知事による事業計画の公表)
◎ 都道府県計画等の流れ図
第6 条の4(事業計画の実施等)
1 実施に関する計画及び作業規程の届出
2 実施計画の作成 116
Q&A 22:新規着手や再開市町村における留意点 
Q&A 23:調査地域の決定基準 
Q&A 24:2 以上の地番区域の各一部を1 単位区域とすることの是非 
Q&A 25:調査基図(登記所地図)がないとき 
Q&A 26:地帯とは? 
Q&A 27:調査期間 
Q&A 28:精度及び縮尺の区分の決定 
Q&A 29:大都市・中都市とは? 
Q&A 30:市街地・村落とは? 
Q&A 31:地籍測量の方式 
Q&A 32:作業計画(実施工程) 
Q&A 33:作業計画(経費の算出) 
3 作業規程の作成
(1) 作成方法 
(2) 作業規程の届出と地籍準則8 条に基づく承認申請との関係 

第7条(国土調査の実施の公示)
1 公示の方法 135
2 公示の内容 136

第8条(国土調査の実施の勧告)
第1 項(事業所管大臣による国土調査の実施の勧告)
第2 項(5 条の規定の準用) 138
第3 項(事業所管大臣に対する国土交通大臣の承認)
第4 項(都道府県知事による国土調査の実施の勧告)
第5 項(6 条の規定の準用)

第9条(補助金の交付)
1 交付の要件
2 交付する経費
(1) 国土調査を行う者に交付する経費(1 項) 
(2) 国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に交付する経費(2 項) 

第9条の2(経費の負担)
1 国,都道府県,地籍調査を行う者の経費負担割合
(1) 地籍調査を行う者が市町村の場合 
(2) 地籍調査を行う者が土地改良区等の場合 
(3) 地籍調査を行う者が都道府県の場合 
2 負担する経費
3 都道府県における負担金交付等に係る申請・報告手続
(1) 地籍調査費負担金の交付の申請 
(2) 地籍調査事業に要する経費の配分変更の承認申請 
(3) 地籍調査事業の中止・廃止の承認申請 
(4) 地籍調査事業の完了予定期日の変更報告 
(5) 実績報告 
4 市町村等における負担金交付に係る申請手続
Q&A 34:国調法施行令14 条の国土交通大臣が定める基準とは? 
5 国及び都道府県の経費負担割合を引き下げた経緯

第10条(国土調査の実施の委託)
第1 項(地方公共団体等への国土調査の実施の委託)
Q&A 35:国調法10 条1 項の受託者が適用する検査規程 
第2 項(省令の要件該当法人への国土調査の実施の委託)
1 本項の制定趣旨
2 2 項委託できる法人とは
Q&A 36:本条1 項の受託者が本条2 項により再委託することの可否 
3 2 項委託の範囲

第3章 国土審議会等の調査審議等
第11条(国土審議会の設置) 削除

第12条(国土審議会の調査審議等)
第1 項(国土審議会の調査審議) 170
第2 項(国土審議会の国土交通大臣への勧告) 170

第13条(審議会の組織及び運営) 削除

第14条(都道府県国土調査委員会の設置) 削除

第15条(審議会等の調査審議)

第16条(委員会の組織及び運営) 削除

第4章 国土調査の成果等の取扱い
第17 条(地図及び簿冊の閲覧)
第1 項(地図及び簿冊の閲覧)
1 地図及び簿冊を作成した旨の公告
2 公告による周知に加えた周知方法
Q&A 37:成果案以外の書面による閲覧の是非 
Q&A 38:閲覧率に関する規定の有無 
Q&A 39:一般の閲覧に供することの趣旨 
3 閲覧を実施する場所 178
Q&A 40:国土調査を行った者の事務所とは? 
Q&A 41:集会所等での閲覧の実施の是非 
4 公告日と閲覧の開始日 180
5 閲覧の起算日と終了日(20 日間の意義)
(1) 閲覧の起算日 181
(2) 閲覧開始後の閉庁日と終了日 
Q&A 42:公告文の様式における閲覧期間の表記 
Q&A 43:閲覧期間を分割して実施することの是非 
第2 項(調査上の誤り又は限度以上の誤差があるとの申出)
1 測量誤差の限度
2 国調法施行令別表第4 の改正経緯
3 誤り等の申出
4 誤り等の意義
Q&A 44:誤り等の申出権者 
Q&A 45:閲覧期間経過後の誤り等申出の受否 
第3 項(地図及び簿冊の修正)
Q&A 46:成果案を修正することとした際の通知先 
Q&A 47:地籍調査票の署名又は記名押印の撤回への対応 
Q&A 48:登記所送付後の成果の訂正方法 
Q&A 49:筆界未定とする地図訂正の可否 

第18 条(地図及び簿冊の送付)
1 地図及び簿冊の送付先 203
2 地図及び簿冊の送付文書 204

第19 条(国土調査の成果の認証)
第1 項(認証の請求)
1 認証の請求手続
2 認証請求書の記載事項
Q&A 50:認証請求の必要性 
Q&A 51:認証請求の期間 
3 認証請求の添付書類 211
Q&A 52:地籍調査の実施後とは? 
Q&A 53:地籍調査実施後の土地の異動の取扱い 
Q&A 54:不協力地調書の記載対象 
Q&A 55:所在不明所有者等調書の記載対象 
Q&A 56:地籍準則30 条3 項・4 項の適用範囲 
Q&A 57:地籍準則30 条の2 の適用上の留意点 
Q&A 58:筆界確定判決や筆界特定がされている土地の把握 
Q&A 59:地方公共団体による筆界特定の申請方法 
Q&A 60:筆界特定の申請費用等 
第2 項(認証)
1 認証請求の審査
Q&A 61:認証の再請求 
2 認証の処理
第3 項(認証の承認)
1 認証の承認者
2 認証の承認申請
3 認証の承認
第4 項(認証の公告)
第5 項(国土調査の成果と同一の効果があるとする指定)
1 19 条5 項指定申請の手続等
2 19 条5 項指定の認証申請書
第6 項(19 条5 項指定の代行申請)
1 19 条5 項指定の代行申請の制定経緯
2 19 条5 項指定の代行申請の認証申請書等
第7 項(19 条5 項指定の承認)
第8 項(19 条5 項指定の公告)

第20条(国土調査の成果の写しの送付等)
第1 項(管轄登記所等への国土調査の成果の写しの送付)
1 管轄登記所への電子データによる地籍簿及び地籍図の送付
2 管轄登記所への登記情報及び地図情報の提供依頼
Q&A 62:G 空間情報センターを介した公図データの利用 
3 送付書の様式
Q&A 63:送付遅延の解消 
第2 項(土地の表示に関する登記等の変更・更正の登記等)
Q&A 64:登記所における地籍図の写しの取扱い 
第3 項(成果の写しに基づく分筆・合筆の登記)

第20条の2(職権登記) 削除
第21条(国土調査の成果の保管)
第1 項(市町村長等への国土調査の成果の写しの送付)
第2 項(国土調査の成果の保管等)
Q&A 65:市町村における認証請求から保管・閲覧までの流れ 
Q&A 66:国調法上と運用上の事務の流れの相違 
第21 条の2(街区境界調査成果に係る特例)
第1 項(街区境界調査の実施)
1 規定の内容
2 街区とは
Q&A 67:街区境界調査で調査・測量する境界(概括) 
3 関係通知等
Q&A 68:街区境界調査のみでの完了の是非 
Q&A 69:街区境界調査で調査・測量する境界(詳細) 
Q&A 70:街区境界の構成理論 
Q&A 71:街区境界未定への対応及び処理 
Q&A 72:街区境界調査の2 項委託の可否 
第2 項(地図及び簿冊の様式)
第3 項(地図及び簿冊の閲覧)
Q&A 73:市町村以外の機関が行った場合の閲覧実施場所 
Q&A 74:閲覧期間の留意点 
第4 項(誤り等の申出,修正及び成果送付の規定の準用)
第5 項(認証の請求)
第6 項(認証,認証の承認及び公告の規定の準用)
第7 項(管轄登記所への街区境界調査成果の写しの送付)
第8 項(所有者の氏名・住所の変更・更正の登記)
Q&A 75:地籍調査の成果に基づく登記との相違 
Q&A 76:登記所における街区境界調査図の取扱い 
第9 項(成果の写しの送付,保管及び閲覧の規定の準用)
第10 項(街区境界調査成果の活用のための措置)
Q&A 77:街区境界調査成果に係る情報とは? 

第5章 雑則
第22条 (国土交通大臣,土地改良区等を所管する大臣,事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)
第1 項 (国土交通大臣,土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣が行う報告の請求又は勧告)
第2 項(都道府県知事が行う報告の請求又は勧告)

第22条の2(測量業を営む者に対する報告の請求)
第1 項 (国土交通大臣,土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣が行う報告の請求)
第2 項(都道府県知事が行う報告の請求)

第23条 (国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)
第1 項 (国土交通大臣,土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣が行う報告及び資料の提出の請求)
第2 項(都道府県知事が行う報告及び資料の提出の請求)
第3 項(国土調査を実施する者が行う報告及び資料の提出の請求)

第23条の2(調査等に対する勧告)

第23条の3 (国土交通大臣,土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言)

第23 条の4(国土交通大臣の援助)
1 国土調査のあり方に関する検討小委員会における検討
2 改正法案の国会審議内容
3 本条の規定に基づく具体的な援助
4 国土交通大臣の権限の委任

第23 条の5(報告の徴収等)
1 国土調査のあり方に関する検討小委員会における検討
2 改正法案の国会審議内容 289
3 本条の規定に基づく具体的な内容
(1) 筆界案の「郵送による確認」や「集会所での確認」 
(2) 図面等調査の申出の聴取 
(3) 法文の「報告又は資料の提出」 

第24条(立入り)
第1 項(他人の土地への立入り)
第2 項(宅地等への立入りの事前通知)
第3 項(身分証明書の携帯及び提示)
第25条(立会又は出頭)
第1 項(土地の所有者等の立会い)
1 規定の内容
Q&A 78:地籍調査における土地の所有者等の立会いの必要性 
Q&A 79:筆界を明らかにするための客観的な資料とは? 
Q&A 80:在外日本人の立会通知先の調査方法 
Q&A 81:外国人の登記簿と異なる住所地の調査方法 
Q&A 82:相続人の探索範囲を限定することの是非 
Q&A 83:諸外国の相続法規 300
Q&A 84:所有者不明土地であるとの認定基準 
Q&A 85:地籍調査における利害関係人の範囲 
Q&A 86:休眠抵当権の抹消登記の申請方法 
2 不協力(不立会)者の減少策
第2 項(市町村内事務所への出頭)

第26条(障害物の除去)
第1 項(所有者等の承諾による障害物の伐除)
第2 項(所有者等への事後通知による障害物の伐除)

第27条(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)

第28条(試験材料の採取収集)

第29条(損失補償)
第1 項(損失補償)
第2 項(補償金額に不服がある場合の手続)

第30条(標識等の設置及び移転)
第1 項(標識等の設置)
第2 項(標識等の設置の通知)
第3 項(標識等の移転請求)
第4 項(標識等の移転の費用負担)

第31条(標識等の保全)

第31 条の2(所有者等関係情報の利用及び提供)
Q&A 87:所有者等関係情報を利用などできる者 
Q&A 88:所有者等関係情報とは? 
第1 項(所有者等関係情報の内部利用)
1 所有者等関係情報の内部利用手続
2 所有者等関係情報の利用の留意事項
第2 項(所有者等関係情報の提供請求)
1 所有者等関係情報の提供請求手続
2 所有者等関係情報の提供請求書様式
3 所有者等関係情報の提供請求の留意事項
第3 項(所有者等関係情報の本人の同意)
1 改正経緯
2 本人の同意手続
3 所有者等関係情報を提供できない場合の処理
第4 項(同意を得る本人の範囲)

第32条(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)
Q&A 89:分筆又は合筆の登記に係る登記官の行政処分 
1 分割調査
(1) 分割調査の要件(地籍準則24 条) 
(2) 分割調査の処理・地籍調査票の記載例(地籍準則32 条) 
Q&A 90: 一筆の一部に地役権が設定されている場合の地籍準則24 条の適用条号 
Q&A 91:筆界未定の処理と分割調査の可否 
Q&A 92: 登記簿の地積と分割調査後の各筆の合計地積とが一致しないときの地籍簿の記載 
2 合併調査
(1) 合併調査の要件(地籍準則25 条) 
(2) 合併調査の処理・地籍調査票の記載例(地籍準則33 条) 
3 一部合併調査
(1) 一部合併とは 
Q&A 93:地籍調査において一部合併が認められている理由 
(2) 一部合併調査の処理・地籍調査票の記載例(地籍準則33 条) 

第32 条の2(代位登記)
第1 項(代位登記の申請)
Q&A 94:代位登記の申請(嘱託)書の様式 
1 所有権の保存の登記(図57 の③)
2 相続による所有権移転の登記(図57 の4)
第2 項(代位登記の手続) 369
Q&A 95:代位登記の申請(嘱託)の範囲 

第32 条の3(地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)
第1 項(登記簿の附属書類の閲覧請求)
Q&A 96:登記簿の附属書類とは? 
Q&A 97:登記簿の附属書類の閲覧手数料 
第2 項(筆界特定手続記録の閲覧請求)
Q&A 98:筆界特定手続記録とは? 

第33条(特別地方公共団体に関する規定)

第33 条の2(内閣総理大臣の権限の委任) 削除

第34条(測量法との関係)

第34条の2(権限の委任)

第34条の3(事務の区分)
Q&A 99:法定受託事務とは?

第6 章 罰則
第35条(標識等の保全規定の違反に対する罰則)
第36条(秘密の漏洩等に対する罰則)
第37条(国土調査の実施妨害等に対する罰則)
第38条(法人の代表者等に対する罰則)

事項索引
判例索引
先例索引
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