家事事件における子どもの地位

『子ども代理人』を考える
本体 ¥ 1,500
¥ 1,650 税込

著者:日本弁護士連合会家事法制委員会/編著
判型:A5判
ページ数:168頁
発刊年月:2010年4月刊
ISBN/ISSN:9784817838612
商品番号:40412
略号:家子

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商品情報

●「子ども代理人」に関する論稿、オーストラリアにおける事例報告、2009年12月に開催された日弁連家事法制シンポジウム「家事事件における子どもの地位 -『子ども代理人』を考える」、子どもの権利条約に関するジェネラルコメント、参考資料等を収録。
●家事審判法改正作業が進む中、親権や面会交流等の決定の際に子どもの意見を聴取する「子ども代理人」システムの導入の是非をめぐって行われた議論を集約。

■「子ども代理人制度の実現に向けて」(増田勝久)、「家事事件における子ども代理人-実務の視点から手続上の「子の最善の利益」を考える-」(若林昌子)、「オーストラリアにおける子どもの独立弁護士(ICL)について」(倉持政勝、本坊憲緯子)の各論稿を収録。
■「オーストラリアにおける子どもの独立弁護士(ICL)について」では、オーストラリアにおける家事法制の概要、とくに「子どもの独立弁護士(Independent Children’s Lawyers)」を紹介するとともに、シドニー市の法律扶助機関(リーガルエイド)、裁判外調停機関(ユニファム)、家庭裁判所、連邦治安判事裁判所の視察報告が詳細になされている。
■参考資料として、“子どもの権利に関する委員会・一般的意見12「意見を聴かれる子どもの権利」(GENERAL COMMENT No.12(2009) The right of the child to be heard)”の仮訳を収録。

目次

1) はじめに
2) 現行制度及び実務における問題の所在
 1 家事事件における子どもの手続上の地位
  (1) 子ども固有の当事者性
  (2) 現行法における問題の所在
 2 子の監護関連事件における職権探知主義の限界
  (1) 職権探知主義の制度趣旨
  (2) 子の監護関連事件特有の職権探知主義の限界
 3 手続的「子の最善の利益」と手続保障の視点
  (1) 乙類審判事件における手続保障の意義
  (2) 学説と乖離する判例の傾向
  (3) 手続的「子の最善の利益」と子どもに対する手続保障
3) 「子の最善の利益」を現実化する視点
 1 当事者間の和解と「子の最善の利益」
 2 子どもの権利条約の視点から
  (1) 意見表明権の基本的趣旨
  (2) 締約国の条約適合義務・国際的潮流の視点
 3 家裁調査官制度と子ども代理人
  (1) 家裁調査官の職務権限
  (2) 子ども代理人制度と家裁調査官の関係
4) 子ども代理人制度について
 1 子ども代理人制度の基本的制度趣旨
 2 基本的枠組み
  (1) 子ども代理人の職責・目的
  (2) 子ども代理人の権限・活動内容
  (3) 家裁調査官との関係
  (4) 子ども代理人の資格・選任方法
5) おわりに

子ども代理人制度の実現に向けて (増田勝久)
 1 はじめに
 2 子どもの意見表明権をめぐる法状況
 3 子どもに対する手続的保護の必要性
  (1) 「子の最善の利益」からのアプローチ
  (2) 実体法的アプローチ
  (3) 手続法的アプローチ
  (4) 心理学的アプローチ
 4 諸外国と日本の実情
  (1) ドイツ
  (2) オーストラリア
  (3) その他
  (4) 日 本
 5 新しい子ども代理人制度の提案
  (1) 目 的
  (2) 適用範囲
  (3) 適用年齢
  (4) 資 格
  (5) 選 任
  (6) 権 限
  (7) 想定される執務内容
  (8) 想定される副次的機能
 6 子ども代理人につき指摘される問題点
  (1) 子の心理的混乱
  (2) 家庭裁判所調査官との役割の重複
  (3) 費 用
 7 子ども代理人制度の発展
 8 結 び

オーストラリアにおける子どもの独立弁護士(ICL)について (倉持政勝、本坊憲緯子)
 1 はじめに
 2 オーストラリアの家事法制の概要
  (1) 実体法(連邦家族法)と手続法について
  (2) 家族法事件を扱う裁判所について
  (3) 裁判外の調停手続(家族紛争解決手続)
  (4) 離婚に関する法制について
  (5) 子の監護に関する法制等について
 3 子どもの独立弁護士(ICL)の概要
  (1) 選任される事件
  (2) 選任方法
  (3) ICLの資格と研修
  (4) ICLの役割と責務
  (5) ICLの費用
 4 リーガルエイド訪問-ICL経験者から聴いたICLの実務
  (1) ICLの地位・役割
  (2) ICLが選任される事件
  (3) ICL選任手続について
  (4) 適用年齢(ICLが選任される子どもの年齢)
  (5) ICLの資格と研修に関して
  (6) ICLの職務内容
   (i) 当事者への説明と要請
   (ii) 文書提出命令状(サピーナ)の活用
   (iii) 子どもとの面会
   (iv) 専門家報告書(ファミリーレポート)への関与
   (v) 審問期日に向けた活動
   (vi) 和解に向けた調整活動
   (vii) 最終審問期日
  (7) ICL活動における課題
 5 ユニファム訪問-裁判外の家族紛争解決手続の実際
  (1) ユニファム(Unifam Counselling & Mediation)の概要
  (2) メディエーション(裁判外の家族紛争解決手続)について
  (3) 裁判所命令の援助
 6 家庭裁判所・連邦治安判事裁判所訪問-裁判所から見たICL
  (1) はじめに
   (i) 家庭裁判所と連邦治安判事裁判所の関係
   (ii) バリスタ(法廷弁護士)
  (2) 裁判官からみたICL
   (i) ICLの選任について
   (ii) ICLとファミリーコンサルタントの関係について
   (iii) 文書提出命令状(サピーナ)について
  (3) 裁判傍聴-子の監護事件
   (i) 事案の概要
   (ii) 法廷内の配置
   (iii) 審理の状況
   (iv) 担当裁判官のコメント
   (v) 担当ICL(バリスタ)のコメント
 【資料】

~~~~ 第2部 シンポジウム ~~~~

家事法制シンポジウム
「家事事件における子どもの地位 -『子ども代理人』を考える」
 1 パネリストの自己紹介-子ども代理人についての意見を兼ねて
 2 現状-家庭裁判所調査官の調査を中心に
 3 監護親を通じて子どもの状況や意向が反映されることをどうみるか
 4 子ども代理人の弊害として考えられるもの
 5 家庭裁判所調査官による調査との関係
 6 家事審判法見直しの中での議論状況
 7 子ども代理人の権限・役割-役割モデルとの関係で
 8 子ども代理人の資格
 9 子ども代理人の費用
 10 まとめの発言

シンポジウムを終えて (鈴木経夫)
 1 はじめに
 2 パネリストの四通りの意見
  (1) 子ども代理人と紛争の和解的解決
  (2) 子どもの権利委員会の経験から
  (3) 両性の平等に関する委員会での活動を踏まえて
  (4) 現在の実践から
 3 家庭裁判所調査官との関係
  (1) 調査官調査の現状
  (2) 面会交流が容易に実現しないケースを扱って
  (3) 当事者の代理人としての実践
  (4) 子ども代理人がどのようなケースに必要なのか
  (5) 子どもの権利保障の立場から
  (6) 高葛藤な事案と子ども代理人の役割、和解のできた事例
  (7) 調査官の運用の改善、子ども代理人の必要性
 4 現在進行している家事審判法の見直しの作業と子ども代理人、その位置づけ
  (1) 法制審議会の現状についての感想
  (2) 子ども代理人の役割、子どもの主観的利益か、子どもの最善の利益か
  (3) 委員会のモデル
 5 子ども代理人の具体的な活動内容
  (1) 制度設計について
  (2) 対立する両親に子どもに目を向けさせ、子どもをサポートする
  (3) 経験からみた子ども代理人の必要性
 6 子ども代理人は弁護士に限るか否か
  (1) 原則的に弁護士に限る
  (2) 弁護士でないと駄目とは言い切れない
  (3) 子どもについて専門的な知見を持つ人
 7 費用の問題
 8 シンポジウムを傍聴して
  (1) 調査官と子ども代理人について
  (2) 子ども代理人の現実の役割など
 9 終わりに-子どもの権利を保護する法制

【参考資料】
子どもの権利に関する委員会・一般的意見12「意見を聴かれる子どもの権利」

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