Q&A 改正家族法と弁護士実務

事例で考える親権・監護・養育費・親子交流等
本体 ¥ 6,000
¥ 6,600 税込

著者:日本弁護士連合会家事法制委員会/編
判型:A5判
ページ数:476頁
発刊年月:2026年3月刊
ISBN/ISSN:9784817850515
商品番号:41023
略号:家族弁

商品情報

離婚後の家族に関する新ルールを完全把握
弁護士実務の指針となる必携書


●改正法に基づく親権・監護権・養育費・親子交流等の新たな実務を、Q&A 形式で体系的・具体的に解説。
●改正前から維持される実務と、改正により変更・新設される実務を整理し、実務対応の指針を提示。


目次

全57 問収録!
【設問抜粋】
Q11 急迫の事情
 共同親権でも親権の単独行使が可能とされる「急迫の事情」とは、ど ういったことを指すのでしょうか。次の場合は、
どのように考えればよいでしょうか。
 ⑴ 子の進学先の選択
 ⑵ 子の手術
 ⑶ 子の転居

Q13 子を連れた別居⑵ ── 子の居所の決定に関する手続選択
 妻と折り合いが悪くなり、妻が実家に帰る形で別居する方向になって いますが、妻は子も連れていくと主張しています。
しかし、夫である私は今の自宅で子と引き続き同居することを考えています。
子が誰とどこで住むかについて意見の対立がある場合、どのような手続をしていくことが考えられますか。

Q15 日常行為の意義と例
 改正民法824条の2第2項では、「監護及び教育に関する日常の行為」 については親権の単独行使が認められるとされていますが、どのようなものが日常行為に該当するのでしょうか。次の行為は日常行為に該当すると考えてよいでしょうか。
 ⑴ 転園、転校
 ⑵ ワクチン接種
 ⑶ 子の医療
 ⑷ 子の海外旅行、修学旅行、パスポート取得

Q17 共同行使すべき事項について単独行使した場合
 私たち夫婦は別居中で、夫が子と同居しています。夫が、私(妻)の 同意なく、子の進学する高校を決めて入学手続をしました。なお、監護 者指定はなく、子の進学に関係して、親権行使者の指定や監護の分掌の 定めも特にされていません。
この場合、入学手続の効力はどうなりますか。
また、単独行使したことが夫に不利益となる場合がありますか。


【目次】
第1章 改正の経緯
Q1 改正の経緯と要点
第2章 親権・監護権等
Q2 子の意見表明権
Q3 子どもの手続代理人
Q4 父母相互の人格尊重・協力義務
Q5 親権の概念
Q6 子の利益
Q7 親権の行使方法
Q8 監護権の概念
Q9 監護者の権利義務
Q10 監護の分掌
Q11 急迫の事情
Q12 子を連れた別居⑴――DV・虐待等の事情があるケース
Q13 子を連れた別居⑵――子の居所の決定に関する手続選択
Q14 子を連れた別居⑶―─DV・虐待等の事情がないケース
Q15 日常行為の意義と例
Q16 別居中の転居・進学
Q17 共同行使すべき事項について単独行使した場合
Q18 父母それぞれが矛盾する単独行使をする場合
Q19 特定事項の親権行使者指定
Q20 監護の分掌と親子交流
Q21 離婚後の選択的共同親権制度導入の趣旨
Q22 離婚後共同親権
Q23 協議で離婚後の子の養育について定める場合――養育計画
Q24 離婚後共同親権と監護権
Q25 親権と監護権の選択肢
Q26 親権と監護権─―共同親権に合意しているが子の居所について争いがある場合
Q27 離婚後の共同親権・単独親権の判断⑴─―DV・虐待等の事情があるケース
Q28 離婚後の共同親権・単独親権の判断⑵─―DV・虐待等の事情がないケース
Q29 離婚後共同親権下における親権・監護権の行使
Q30 親権者変更(共同→単独)
Q31 親権者変更(単独→共同)
Q32 協議離婚の届出と親権者指定
Q33 嫡出でない子(認知)の場合
第3章 子の監護の費用(養育費)
Q34 養育費の支払と生活保持義務
Q35 法定養育費(総論)
Q36 養育費の不請求合意と債務者の資力が乏しい場合の対応策
Q37 一般先取特権(総論)
Q38 担保権実行の手続
Q39 婚姻費用、養育費、扶養料に関する情報開示命令
Q40 執行手続における債権者の負担軽減(ワンストップ化)
第4章 親子交流等
Q41 婚姻している父母の別居中の親子交流の規定の趣旨、内容
Q42 父母以外の親族との交流の規定の趣旨、内容
Q43 父母以外の親族が子との交流を求める場合
Q44 親子交流の試行的実施の規定の趣旨、背景
Q45 親子交流の試行的実施の要件、効果
第5章 普通養子縁組制度
Q46 養子と親権者
Q47 離縁後の親権者の定め
Q48 15歳未満の子の縁組の代諾⑴─―共同親権・単独親権の違い
Q49 15歳未満の子の縁組の代諾⑵─―再婚と養子縁組①
Q50 15歳未満の子の縁組の代諾⑶─―再婚と養子縁組②
第6章 財産分与
Q51 改正の趣旨/考慮要素の明確化
Q52 財産分与における情報開示命令
Q53 請求期間の伸長
第7章 改正により削除された規定
Q54 削除された規定─―夫婦間契約の取消権、離婚原因
第8章 施行
Q55 施行日及び経過措置
Q56 施行に向けた整備、課題
Q57 施行に伴って整備すべき事項

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