入管法判例分析

本体 ¥ 5,000
¥ 5,500 税込

著者:山脇康嗣/著
判型:A5判上製
ページ数:496頁
発刊年月:2013年2月刊
ISBN/ISSN:9784817840608
商品番号:40494
略号:入管判例

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商品情報



申請取次行政書士の経験を持つ弁護士が、
実務運用の指針となる重要41判例を徹底分析!

●「入国・在留審査要領や通達等に基づく実務運用の観点」「憲法、行政法及び国際人権法等の理論的な観点」の両面から分析。

【収録判例】
●在留資格認定証明書
1 在留資格認定証明書不交付処分取消請求事件(東京地裁平成21年10月16
日判決)
2 在留資格認定証明書不交付処分取消等請求事件(東京地裁平成20年7月
16日判決)
3 在留資格認定証明書不交付処分取消請求事件(東京地裁平成10年12月25
日判決)
●査証
4 査証発給拒否処分取消請求事件(東京地裁平成22年7月8日判決)
●在留期間更新
5 強制退去処分等取消請求、在留期間更新不許可決定取消(広島地裁平成20
年3月28日判決)
6 在留期間更新不許可処分取消請求事件(東京地裁平成5年9月6日判決)
●在留資格変更
7 在留資格変更不許可処分取消請求事件(東京地裁平成11年11月11日判決)
●再入国許可
8 再入国不許可処分取消等請求事件(最高裁平成10年4月10日判決)
●在留資格取消制度
9 在留資格取消処分取消請求事件(東京地裁平成23年5月12日判決)
●在留資格「技能」
10 在留資格変更不許可決定等取消請求事件(名古屋地裁平成17年2月17日
判決)
11 退去強制令書発付処分取消請求事件、追加的併合申立事件(東京地裁平成
23年2月18日判決)
●在留資格「永住者」
12 永住不許可処分取消請求控訴事件(東京高裁平成19年7月17日判決)
●在留資格「定住者」
13 在留資格変更不許可処分取消請求事件(東京地裁平成19年10月31日判決)
14 在留資格変更不許可処分取消請求事件(東京地裁平成14年4月26日判決)
15 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成24年3月28日判決)
16 在留期間の更新を許可しない旨の処分取消請求事件(東京地裁平成14年
2月19日判決)
●退去強制手続、在留特別許可(行政裁量論を含む)
17 退去強制令書発付処分取消等請求事件(大阪地裁平成23年1月19日判決)
18 退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(大阪高裁平成23年12月8日
判決)
19 在留期間更新不許可処分取消請求事件(最高裁昭和53年10月4日判決)
20 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成21年3月6日判決)
21 退去強制令書発付処分取消等取消請求事件(東京地裁平成15年9月19日
判決)
22 在留期間更新不許可処分取消請求事件(最高裁平成8年7月2日判決)
23 退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(福岡高裁平成17年3月7日
判決)
24 退去強制令書発付処分取消請求事件(東京地裁平成22年2月19日判決)
25 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成17年1月21日判決)
26 退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(東京高裁平成19年11月21日
判決)
27 裁決取消等請求事件(東京地裁平成19年8月28日判決)
28 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成19年4月13日判決)
29 難民の認定をしない処分取消等請求事件(東京地裁平成20年2月8日判決)
30 行政処分取消請求事件(最高裁昭和34年11月10日判決)
31 在留特別許可処分義務付け等請求事件(東京地裁平成20年2月29日判決)
32 在留特別許可処分義務付け等請求控訴事件(東京高裁平成21年3月5日
判決)
33 不作為の違法確認請求事件(東京地裁平成15年10月31日判決)
34 裁決取消等請求事件(名古屋地裁平成22年12月9日判決)
35 退去強制令書発付処分等取消請求事件(福岡地裁平成24年1月13日判決)
36 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成23年4月15日判決)
37 在留資格変更申請不許可処分取消請求事件(最高裁平成14年10月17日判決)
●不法就労助長罪
38 売春防止法違反、出入国管理及び難民認定法違反被告事件(東京高裁平成
5年9月22日判決)
39 出入国管理及び難民認定法違反被告事件(東京高裁平成6年11月14日判決)
40 出入国管理及び難民認定法違反、職業安定法違反被告事件(東京高裁平成
5年11月11日判決)
●帰化
41 帰化不許可処分取消請求事件(東京地裁平成19年7月3日判決)

<著者紹介>
山脇 康嗣(やまわき こうじ)
昭和52年大阪府生まれ
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学大学院法務研究科専門職学位課程修了
東京入国管理局長承認入国在留審査関係申請取次行政書士を経て、弁護士登録
現在、第二東京弁護士会国際委員会副委員長、日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員(法務省入国管理局との定期協議担当)

<主要著書>
『詳説 入管法の実務』(新日本法規出版、平成22年)―単著
『Q&A外国人をめぐる法律相談』(新日本法規出版、平成24年)―編集代表
『事例式民事渉外の実務』(新日本法規出版、平成14年)―分担執筆
『こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A』(第一法規、平成4年)―分担執筆

目次

第1章 在留資格認定証明書
裁判例1 在留資格認定証明書不交付処分取消請求事件(東京地裁平成21年10月16日判決)
判示事項
 1 在留資格認定証明書交付に係る裁量の余地
 2 在留資格認定証明書交付の処分要件に係る訴訟における立証命題と立証手段
 3 入管法7条1項2号の「活動の非虚偽性」要件に係る事実認定のあり方
 4 入管法7条1項2号の「活動の非虚偽性」要件に係る判断基準,立証の程度
解  説
 1 在留資格認定証明書交付に係る裁量の余地
  (1)効果裁量
  (2)要件裁量
   ア 「活動の非虚偽性」要件
   イ 「在留資格該当性」要件及び「上陸許可基準適合性」要件
   ウ 在留資格認定証明書不交付理由を峻別して記載することの重要性
 2 在留資格認定証明書交付の処分要件に係る訴訟における立証命題と立証手段
 3 入管法7条1項2号の「活動の非虚偽性」要件に係る事実認定のあり方
 4 入管法7条1項2号の「活動の非虚偽性」要件に係る判断基準,立証の程度
 5 関連裁判例

裁判例2 在留資格認定証明書不交付処分取消等請求事件(東京地裁平成20年7月16日判決)
判示事項
 1 在留資格認定証明書の申請人たる外国人が入管法5条1項各号の上陸拒否事由に該当する場合において,当該事由が重大なものではなくその配偶者が日本人である等の事情(上陸特別許可されるべき特別の理由)を,法務大臣が在留資格認定証明書の交付の許否の判断において考慮する義務の有無
 2 在留資格認定証明書の申請人の配偶者(申請人の代理人)及び子が,申請人に対する不交付処分の取消し及び在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める訴えに係る原告適格を有するか

裁判例3 在留資格認定証明書不交付処分取消請求事件(東京地裁平成10年12月25日判決)
判示事項
 1 在留資格認定証明書交付申請につき,当該外国人が入管法7条1項1号,3号又は4号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは,右証明書を交付しないことができる旨定めている入管法施行規則6条の2第5項但書の規定が,入管法7条の2第1項による委任の範囲を逸脱しており,違法無効か否か
 2 入管法施行規則6条の2第5項但書の規定が有効である場合,原告が入管法7条1項4号の条件に適合しないことを理由としてされた在留資格認定証明書不交付処分が,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下,「B規約」という。)17条及び23条1項に違反するか否か
裁判例2及び裁判例3の解説
 1 在留資格認定証明書の申請人たる外国人が入管法5条1項各号の上陸拒否事由に該当する場合において,当該事由が重大なものではなくその配偶者が日本人である等の事情(上陸特別許可されるべき特別の理由)を,法務大臣が在留資格認定証明書の交付の許否の判断において考慮する義務の有無
  (1) 裁判例2事件判決の論旨
  (2) 在留資格認定証明書に係る入管法令の規定及び上陸拒否事由該当者
に対する実務の運用
  (3) 平成21年入管法改正による上陸拒否の特例に係る規定の新設
  (4) 結 論
 2 在留資格認定証明書の申請人の配偶者(申請人の代理人)及び子が,申請人に対する不交付処分の取消し及び在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める訴えに係る原告適格を有するか
  (1) 裁判例2事件判決の論旨
  (2) 関連裁判例
  (3) 実務上の留意点

第2章 査証
裁判例4 査証発給拒否処分取消請求事件(東京地裁平成22年7月8日判決)
判示事項
 査証発給拒否の行政処分性の有無
解  説
 1 処分性の意義
 2 査証の意義,査証発給拒否の処分性の有無
  (1) 本判決の判示
  (2) 査証の発給又は不発給に係る処分性を肯定する方向の見解
   ア 坂中英徳・齋藤利男『出入国管理及び難民認定法逐条解説〔改訂第4版〕』
   イ 入国・在留審査要領
   ウ 外務省ウェブサイト
   エ 東京地裁昭和57年11月30日決定
  (3) 査証の発給又は不発給に係る処分性を否定する方向の見解
   ア 総務省行政管理局『逐条解説 行政手続法〔増補新訂版〕』
   イ 叶和夫『実務と研修のための行政法〔増補版〕』
   ウ 春田哲吉『パスポートとビザの知識〔新版〕』
   エ 大西勇「査証発給拒否処分取消請求事件解説」
 3 処分性の判定基準
 4 処分性に係る判例の傾向
 5 最高裁平成15年9月4日判決(判時1841号89頁)との比較
  (1) 最高裁平成15年9月4日判決と本判決の関連性
  (2) 最高裁平成15年9月4日判決の論旨
  (3) 最高裁平成15年9月4日判決と本判決の整合性
 6 最高裁平成16年4月26日判決(民集58巻4号989頁)との比較
  (1) 最高裁平成16年4月26日判決と本判決の関連性
  (2) 最高裁平成16年4月26日判決の論旨
  (3) 最高裁平成16年4月26日判決と本判決の整合性
 7 最高裁平成17年4月14日判決(民集59巻3号491頁)
  (1) 最高裁平成17年4月14日判決と本判決の関連性
  (2) 最高裁平成17年4月14日判決の論旨
  (3) 最高裁平成17年4月14日判決と本判決の整合性
 8 最高裁平成17年7月15日判決(民集59巻6号1661頁)及び最高裁平成17年10月25日判決(判時1920号32頁)との比較
  (1) 最高裁平成17年7月15日判決及び最高裁平成17年10月25日判決と本判決の関連性
  (2) 最高裁平成17年7月15日判決及び最高裁平成17年10月25日判決の論旨
  (3) 最高裁平成17年7月15日判決及び最高裁平成17年10月25日判決と本判決の整合性
 9 査証発給拒否の処分性を否定した場合の実務上の留意点

第3章 在留期間更新
裁判例5 強制退去処分等取消請求,在留期間更新不許可決定取消請求事件(広島地裁平成20年3月28日判決)
判示事項
 退去強制令書発付処分取消請求訴訟係属中の在留期間更新許可申請を不許可とする行為の行政処分性の有無
解  説
 1 在留資格と退去強制手続との関係
  (1) 問題が顕在化する場面
  (2) 在留資格は,退去強制事由が発生したこと自体によって失われるか
  (3) 在留資格は,退去強制令書が発付されたことによって失われるか
 2 退去強制令書発付処分取消請求訴訟の係属中になされた在留期間更新
許可申請を不許可とする行為の行政処分性
 3 実務上の留意点
  (1) 退去強制手続それ自体への対応とともに行う在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請
  (2) 入管法違反事件として立件後,退去強制令書が発付される前の申請
  (3) 退去強制令書が発付された後の申請

裁判例6 在留期間更新不許可処分取消請求事件(東京地裁平成5年9月6日判決)
判示事項
 1 実刑の第一審判決を受けて控訴中の外国人に対する在留期間更新の許否を決するについて,右判決の内容を斟酌することができるか(刑事手続における無罪推定の原則と入管法上の手続との関係)
 2 外国人が起訴されている場合において,その者の在留期間の更新の許否の決定を右事件の第一審判決の言渡しがあるまで留保することが裁量権の範囲内か
解  説
 1 実刑の第一審判決を受けて控訴中の外国人に対する在留期間更新の許否を決するについて,右判決の内容を斟酌することができるか(刑事手続における無罪推定の原則と入管法上の手続との関係)
 2 外国人が起訴されている場合において,その者の在留期間の更新の許否の決定を右事件の第一審判決の言渡しがあるまで留保することが裁量権の範囲内か
  (1) 時の裁量
  (2) 時の裁量の限界


第4章 在留資格変更
裁判例7 在留資格変更不許可処分取消請求事件(東京地裁平成11年11月11日判決)
判示事項
 無罪推定の原則から,在留資格変更の許否の判断にあたって,起訴されたとの事実を一切考慮してはならないか(刑事手続における無罪推定の原則と入管法上の手続との関係)
解  説
 1 無罪推定の原則と在留資格変更許否の判断
  (1) 本判決の判示
  (2) 在留資格変更許否の判断枠組み
 2 入管法7条1項2号の「活動の真実性」要件に係る事実認定のあり方
  (1) 無罪推定原則の強調
  (2) 在留資格が得られないままの状態で判決が下された場合に申請人が
受ける不利益が甚大であることの強調
  (3) 裁判結果が出るまで申請人の在留資格を認めることにつき国家の不
利益は実質的に存在しないことの強調
  (4) 申請内容の変更申出の必要性の検討
  (5) 反証の機会の要請

第5章 再入国許可
裁判例8 再入国不許可処分取消等請求事件(最高裁平成10年4月10日判決)
判示事項
 再入国許可処分における法務大臣の裁量
解  説
 1 再入国許可の要件
 2 再入国の権利性に係る諸見解
  (1) 本判決の見解
  (2) 学説及び市民的及び政治的権利に関する国際規約人権委員会の見解
 3 入国・在留審査要領の規定
  (1) 活動類型資格をもって在留する者
  (2) 地位等類型資格をもって在留する者及び特別永住者
 4 1年以上の懲役又は禁錮を科する執行猶予付き有罪判決を受け,執行猶予期間中の者による再入国許可申請
  (1) 再入国許可の許否に関して,実務上最も問題となる場面
  (2) 具体的事例
   ア 退去強制手続が開始されるか否か
   イ 上陸拒否事由に該当すること
   ウ 再入国する方法
  (3) 禁錮以上の刑に処せられた者で,刑の執行が終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでのものに対し,再入国許可を与えない裁量の有無
  (4) 弁護士,行政書士の対応
 5 本判決の評釈

第6章 在留資格取消制度
裁判例9 在留資格取消処分取消請求事件(東京地裁平成23年5月12日判決)
判示事項
 1 入管法22条の4第1項2号の「偽りその他不正の手段」の意義
 2 入管法22条の4第5項の「正当な理由」の意義
 3 在留資格取消事由が判明した場合において,在留資格の取消処分を行うか否かに係る法務大臣等の裁量権
解  説
 1 入管法22条の4第1項2号の「偽りその他不正の手段」の意義
  (1) 本判決の判示
  (2) 不正行為と許可処分との間の因果関係
 2 入管法22条の4第5項の「正当な理由」の意義
 3 在留資格取消事由が判明した場合において,在留資格の取消処分を行うか否かに係る法務大臣等の裁量権
  (1) 本判決の判示
  (2) 入国・在留審査要領の規定
 4 実務上の留意点

第7章 在留資格「技能」
裁判例10 在留資格変更不許可決定等取消請求事件(名古屋地裁平成17年2月17日判決)
判示事項
 1 在留資格変更許可要件の判断枠組み
 2 在留資格「技能」の在留資格該当性範囲
解  説
 1 在留資格変更許可要件の判断枠組み
  (1) 本判決の判示
  (2) 本判決の意義,位置付け
  (3) 認定された事実に対する評価における裁量
 2 在留資格「技能」の在留資格該当性範囲
  (1)「技能」と「投資・経営」の関係
  (2)「人文知識・国際業務」・「技術」と「投資・経営」の関係

裁判例11 退去強制令書発付処分取消請求事件,追加的併合申立事件(東京地裁平成23年2月18日判決)
判示事項
 1 在留資格「技能」の在留資格該当性
 2 退去強制事由である「報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者」の意義
解  説
 1 在留資格「技能」の在留資格該当性
  (1) 「産業上の特殊な分野」の意義
   ア 本判決の判示
   イ 従前の行政実務
   ウ 本判決の射程範囲
  (2) 「熟練した技能を要する業務に従事する活動」の意義
 2 退去強制事由である「報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者」の意義
  (1) 本判決の判示
  (2) 在留資格「留学」に係る資格外活動としての「専ら」の意義について判示したこれまでの裁判例
  (3) 上記(2)の裁判例と本判決との相違点

第8章 在留資格「永住者」
裁判例12 永住不許可処分取消請求控訴事件(東京高裁平成19年7月17日判決)
判示事項
 1 法務大臣による永住許可処分における裁量
 2 法務大臣による永住不許可処分が,事実誤認,平等原則違反により違法とされた事例
 3 永住許可申請において,社会保険等に加入していないことを消極的要素として考慮することの可否
解  説
 1 法務大臣による永住許可処分における裁量
 2 法務大臣の事実誤認
 3 平等原則違反
 4 永住許可申請において,社会保険等に加入していないことを消極的要素として考慮することの可否

第9章 在留資格「定住者」
裁判例13 在留資格変更不許可処分取消請求事件(東京地裁平成19年10月31日判決)
判示事項
 1 入管法20条3項が「当該外国人が提出した文書により」と定めていることによって,在留資格変更に関する処分の適法性の判断資料が,当該
外国人の提出した文書に限られるか否か
 2 定住者告示6号ニ該当性(特に,「扶養を受けて」,「未成年」の判断)
 3 定住者告示6号ニに該当する場合の「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由」(入管法20条3項本文)を否定する事情の有無
 4 「短期滞在」からの在留資格変更において必要とされる「やむを得ない特別の事情」(入管法20条3項但書)の有無
解  説
 1 入管法20条3項が「当該外国人が提出した文書により」と定めていることによって,在留資格変更に関する処分の適法性の判断資料が,当該外国人の提出した文書に限られるか否か
 2 定住者告示6号ニ該当性(特に,「未成年」,「扶養を受けて」の判断)
  (1) 「実子」の判断
  (2) 「未成年」の判断
  (3) 「扶養を受けて」の判断
 3 定住者告示6号ニに該当する場合の「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由」(法20条3項本文)を否定する事情の有無
  (1) 本判決の判示
  (2) 定住者告示該当性及びその他の事情の在留資格変更許可等における法的位置付け
 4 「短期滞在」からの在留資格変更において必要とされる「やむを得ない特別の事情」(入管法20条3項但書)の有無
  (1) 坂中英徳・齋藤利男『出入国管理及び難民認定法逐条解説〔改訂第4版〕』,東京地裁平成5年2月24日判決及び東京地裁平成14年4月26日判決の見解
  (2) 実務上の運用
  (3) 本判決の判示

裁判例14 在留資格変更不許可処分取消請求事件(東京地裁平成14年4月26日判決)
判示事項
 1 在留資格「定住者」の意義(定住者告示,平8・7・30法務省管在第2565号通達(定住通達)等)
 2 告示外定住(定住者告示及び定住通達に定められた事由と同視すべきような特別の事情がある場合)
解  説
 1 在留資格「定住者」の意義(定住者告示,平8・7・30法務省管在第2565号通達(定住通達)等)
  (1) 在留資格変更申請に対する許否に係る法務大臣の裁量権の有無及び範囲
  (2) 入管法別表第2の「定住者」の下欄の「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」の解釈
  (3) 定住者告示
  (4) 平8・7・30法務省管在第2565号通達(定住通達)
 2 告示外定住(定住者告示及び定住通達に定められた事由と同視すべきような特別の事情がある場合)
  (1) 定住者告示及び定住通達に定める事由に直接該当しない者であっても,それらの事由と同視すべきような特別の事情が認められるときには,「定住者」への在留資格変更を許可すべきこと
  (2) 本件における定住者告示及び定住通達に定められた事由と同視すべきような特別の事情
  (3) 本件処分が判断の基礎とした重要な事実に係る重大な誤認
 3 本判決の意義 

裁判例15 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成24年3月28日判決)
判示事項
 定住者告示の素行善良要件の解釈
解  説
 1 定住者告示における素行善良要件
 2 入国・在留審査要領
 3 本判決の判示
 4 本判決の射程範囲
 5 弁護士・行政書士の対応 

裁判例16 在留期間の更新を許可しない旨の処分取消請求事件(東京地裁平成14年2月19日判決)
判示事項
 1 在留期間更新不許可処分通知書に記載した処分理由の本訴における差替えの可否
 2 本体配偶者が在留資格を喪失等した場合の従属配偶者の在留資格への影響
解  説
 1 在留期間更新不許可処分通知書に記載した処分理由の本訴における差替えの可否
  (1) 本判決の判示
  (2) 実務上の運用
  (3) 行政手続法3条1項10号改正の必要性
 2 本体配偶者が在留資格を喪失等した場合の従属配偶者の在留資格への影響について
  (1) 本体配偶者の在留資格及び在留期間と従属配偶者の在留期間更新の許否との関係
   ア 本体配偶者が在留資格を有していることの位置付け
   イ 従属配偶者の在留資格にも無視し得ない影響を与える本体配偶者に係る事態の範囲
  (2) 本体配偶者に退去強制事由が発生した場合の従属配偶者の取扱い
   ア 在留資格は,退去強制事由が発生したこと自体によって失われるか
   イ 活動の安定性,継続性
  (3) 本体配偶者が在監の場合の従属配偶者の在留資格該当性

第10 章 退去強制手続,在留特別許可(行政裁量論を含む)
裁判例17 退去強制令書発付処分取消等請求事件 (大阪地裁平成23年1月19日判決)
判示事項
 1 退去強制令書発付処分取消等請求訴訟における原告が「外国人」(入管法2条2号)に当たるか否かについての立証責任の所在
 2 原告が「外国人」(同号)に当たるか否かについての認定手法(事実上の推定)

裁判例18 退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(大阪高裁平成23年12月8日判決)
判示事項
 退去強制令書発付処分取消等請求訴訟における原告が「外国人」(入管法2条2号)に当たるか否かについての立証責任の所在
裁判例17及び裁判例18の解説
 1 退去強制令書発付処分取消等請求訴訟における原告が「外国人」(入管法2条2号)に当たるか否かについての立証責任の所在
  (1) 抗告訴訟における主張立証責任の分配
   ア 司法研修所編『改訂 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』(法曹会,平成12年)による諸見解の分類
   イ 藤山雅行「行政訴訟の審理のあり方と立証責任」藤山雅行・村田斉志編『新・裁判実務体系第25巻 行政訴訟〔改訂版〕』392頁以下(青林書院,平成24年)による諸見解の分類
   ウ 藤山雅行判事自身の見解
  (2) 裁量判断と立証責任
   ア 藤山旧版の見解 
   イ 藤山改訂版の見解
   ウ 司法研修所編『改訂 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』の見解
  (3) 裁判例17の検討
   ア 原告が「外国人」(入管法2条2号)に当たるか否かは裁量判断の適否という問題か否か
   イ 原告が「外国人」(入管法2条2号)に当たるか否かについての立証責任の分配
 2 原告が「外国人」(同号)に当たるか否かについての認定手法(事実上の推定)
  (1) 事実上の推定手法の採否について
  (2) 裁判例17が行った事実上の推定の適否
  (3) 事実上の推定に対する反証に係る蓋然性の認定の不合理さ
 3 裁判例17の控訴審判決
  (1) 裁判例18の判示
  (2) 法律上の推定か事実上の推定か
  (3) 対象者が上陸の許可を受けずに本邦に入国した場合の主張立証責任 

裁判例19 在留期間更新不許可処分取消請求事件(最高裁昭和53年10月4日判決)
判示事項
 1 裁量審査の基準(重大な事実誤認)
 2 実体的判断過程統制審査(審査密度の向上)
 3 裁量基準違背と違法性

裁判例20 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成21年3月6日判決)
判示事項
 1 裁量審査の基準(重大な事実誤認)
 2 日本人父から認知はされていないものの血縁上の子であることを,在留特別許可の許否を判断するに当たり,重要な積極的事情として考慮されなければならないとされ,異議の申出には理由がない旨の裁決等が取り消された事例

裁判例21 退去強制令書発付処分取消等取消請求事件(東京地裁平成15年9月19日判決)
判示事項
 1 裁量審査の基準(平等原則,比例原則)
 2 実体的判断過程統制審査(審査密度の向上)

裁判例22 在留期間更新不許可処分取消請求事件 (最高裁平成8年7月2日判決)
判示事項
 1 裁量審査の基準(信義則違反)
 2 実体的判断過程統制審査(審査密度の向上)

裁判例23 退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(福岡高裁平成17年3月7日判決)
判示事項
 在留特別許可の許否の判断と国際人権条約(B規約や児童の権利条約)

 裁判例24 退去強制令書発付処分取消請求事件(東京地裁平成22年2月19日判決)
判示事項
 1 手続的司法審査(手続的統制)
 2 容疑者に対して口頭審理請求権の告知がされず,又は容疑者が入国審査官の認定に服していないにもかかわらず,真意に基づかずに口頭審理請求権を放棄した場合には,そのような口頭審理請求権放棄は無効であり,退去強制令書発付処分は,その前提となる手続に重大な瑕疵があるものとして,違法となると判示した事例

裁判例25 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成17年1月21日判決)
判示事項
 1 手続的司法審査(手続的統制)
 2 容疑者の日本語の理解力が十分ではなかったにもかかわらず,通訳を介さずに行われた点及び口頭審理請求権の告知が行われなかった点において違反審査が違法であり,その結果,口頭審理請求権を放棄するかどうかに関する容疑者の真意を十分に確認しないまま同容疑者が口頭審理請求権を放棄したものとして行われた退去強制令書発付処分も違法となると判示した事例

裁判例26 退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件(東京高裁平成19年11月21日判決)
判示事項
 実体的判断過程統制審査(審査密度の向上)

裁判例27 裁決取消等請求事件(東京地裁平成19年8月28日判決)
判示事項
 1 実体的判断過程統制審査(審査密度の向上)
 2 日本人男性と婚姻し,当該夫との間の実子3人を有する外国人女性が,不法残留に加え,営利目的違法薬物輸入事案で二度の有罪判決(二度目は実刑判決)を受けていたにもかかわらず,在留特別許可をすべきであったと判断された事例

裁判例28 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成19年4月13日判決)
判示事項
 1 実体的判断過程統制審査(審査密度の向上)
 2 入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決における難民該当性の考慮の可否

裁判例29 難民の認定をしない処分取消等請求事件(東京地裁平成20年2月8日判決)
判示事項
 入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決における難民該当性の考慮の可否

裁判例30 行政処分取消請求事件(最高裁昭和34年11月10日判決)
判示事項
 在留特別許可における法務大臣の裁量
裁判例19~裁判例30の解説
 1 裁量統制手段の多様化
  (1) 裁量が問題となるステージ
  (2) 裁量統制の手法
  (3) 裁量審査の基準(裁量権の逸脱と濫用)
   ア 重大な事実誤認
   イ 目的違反ないし動機違反
   ウ 平等原則違反
   エ 比例原則違反
   オ 信義則違反 
   カ 基本的人権の尊重
  (4) 手続的司法審査(手続的統制)
   ア 手続的司法審査(手続的統制)の意義
   イ 入管法上の処分に対する手続的司法審査(手続的統制)の適用可能性
   ウ 手続的司法審査(手続的統制)により処分を違法とした入管法に係る裁判例
   エ 入管法上の手続につき,手続的司法審査(手続的統制)によって違法と判断される可能性が高い場合(退去強制手続における口頭審理で,特別審理官が,情状事実を立証事実とする証人尋問申出権を認めない場合等)
  (5) 実体的判断過程統制審査(審査密度の向上)
   ア 実体的判断過程統制審査の意義
   イ 考慮要素に着目した実体的判断過程統制審査
   ウ 入管法分野において,考慮要素に着目した実体的判断過程統制審査を行った裁判例
   エ 入管法上の処分に対する実体的判断過程統制審査の親和性
   オ 最高裁の傾向
 2 釈明処分の特則

裁判例31 在留特別許可処分義務付け等請求事件 (東京地裁平成20年2月29日判決)
判示事項
 1 在留特別許可をしない決定の取消しを求める訴えの適法性
 2 在留特別許可の申請権の有無(在留特別許可の義務付けを求める訴えの性質)
 3 在留特別許可の判断枠組み(裁量権の逸脱・濫用の判断基準)
 4 在留資格・在留期間を指定する在留特別許可の義務付け請求の認容の是非
解  説
 1 在留特別許可をしない決定の取消しを求める訴えの適法性
 2 在留特別許可の申請権の有無(在留特別許可の義務付けを求める訴えの性質)
  (1) 問題の所在
   ア 申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟の区分け
   イ 「法令に基づく申請」の存否に係る学説
   ウ 「法令に基づく申請」の存否に係る裁判例
  (2) 本判決の判示
  (3) 法務大臣に対する異議の申出の法的性質
   ア 裁判例等の状況
   イ 本判決に対する批判
   ウ 本判決に対する批判の検討
 3 在留特別許可の判断枠組み(裁量権の逸脱・濫用の判断基準)
 4 在留資格・在留期間を指定する在留特別許可の義務付け請求の認容の是非 

裁判例32 在留特別許可処分義務付け等請求控訴事件(東京高裁平成21年3月5日判決)
判示事項
 1 在留特別許可の申請権の有無(在留特別許可の義務付けを求める訴えの性質)
 2 在留特別許可の申請権がないことを前提として,裁決の取消しを求める訴えを提起することができる場合が,非申請型義務付け訴訟の要件となる「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないとき」(行政事件訴訟法37条の2第1項)にあたるか
 3 在留特別許可の判断枠組み(裁量権の逸脱・濫用の判断基準)
解  説
 1 在留特別許可の申請権の有無(在留特別許可の義務付けを求める訴えの性質)
 2 在留特別許可の申請権がないことを前提として,裁決の取消しを求める訴えを提起することができる場合が,非申請型義務付け訴訟の要件となる「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないとき」(行政事件訴訟法37条の2第1項)にあたるか
  (1) 本判決の判示
  (2) 取消判決と義務付け判決は論理的には別であること
  (3) 裁決の取消訴訟と非申請型の在留特別許可の義務付け訴訟とでは,違法判断の基準時が異なること
  (4) 既に異議の申出には理由がない旨の裁決が有効にされているといえる場合には,法務大臣等は,同裁決とは別に在留特別許可をする権限を有していないこととの関係
 3 在留特別許可の判断枠組み(裁量権の逸脱・濫用の判断基準)
  (1) 本判決及び原審の判示
  (2) 本判決と原審判決の決定的な相違点 

裁判例33 不作為の違法確認請求事件(東京地裁平成15年10月31日判決)
判示事項
 1 在留特別許可について,入国管理局職員や法務大臣が相当期間を経過しても要求された行為を行わず,遅延が存したと評価し得る場合には,それが違法なものとして不法行為法上の保護の対象となり得るか否か
 2 在留特別許可の判断について,手続上必要とされる期間内に処理されたとは認められず,手続上は違法であったものの,処分庁が通常期待される努力により遅延を解消し得たのに,これを回避するための努力を尽くさなかったとまではいい難いとして,同判断の遅延を理由とする国家賠償請求が棄却された事例
解  説
 1 在留特別許可の遅延が不法行為法上の保護の対象になり得るか
  (1) 最高裁判所平成3年4月26日判決(水俣病認定お待たせ賃事件)の参照
  (2) 入管法の規定において外国人に在留特別許可の申請権を付与する規定がない点について
  (3) 入管法の規定において入管職員や法務大臣に対し,早期に事件を処理するべき義務を定める明文の規定が存しない点について
  (4) 外国人には在留特別許可を受ける法的利益がなく,その判断がされるまで事実上本邦に在留することができるから不利益が生ずることもないとの被告(国)による主張について
 2 いかなる程度の遅延が存する場合に違法な行為と評価すべきものか
 3 本件における違法性の存否

裁判例34 裁決取消等請求事件(名古屋地裁平成22年12月9日判決)
判示事項
 1 在留特別許可の判断枠組み(在留特別許可ガイドラインの位置付け)
 2 在留特別許可の許否における外国人親子の一体的判断
解  説
 1 在留特別許可の判断枠組み(在留特別許可ガイドラインの位置付け)
 2 在留特別許可の許否における外国人親子の一体的判断
  (1) 児童の権利に関する条約3条1項の援用 
  (2) 間接適用の手法 
  (3) 外国人の強制的出国に関する国際慣習法や出入国管理制度と「児童の最善の利益」との関係 
  (4) 原告長女について,不法滞在となったことについて何らの帰責性がないことへの配慮 
  (5) 名古屋入管による不作為と一体的判断との関係 
  (6) 外国人一家に対する在留特別許可の許否が問題となった他の事案 
ア 大阪高裁平成20年5月28日判決(判時2024号3頁) 
イ 東京高裁平成23年5月11日判決(判時2157号3頁) 
ウ 東京地裁平成19年9月19日判決(判時1836号46頁),東京地裁平成15年10月17日判決((平13(行ウ)34)裁判所HP) 
 3 本判決に対する評釈

裁判例35 退去強制令書発付処分等取消請求事件(福岡地裁平成24年1月13日判決)
判示事項
 1 在留特別許可の判断枠組み(在留特別許可ガイドラインの位置付け)
 2 不法残留という違法状態の上に築かれた婚姻関係に対する法的保護の有無
解  説
 1 在留特別許可の判断枠組み(在留特別許可ガイドラインの位置付け)について
  (1) 本判決の判示
  (2) 本判決の意義
 2 不法残留という違法状態の上に築かれた婚姻関係に対する法的保護の有無について

裁判例36 退去強制令書発付処分取消等請求事件(東京地裁平成23年4月15日判決)
判示事項
 ほかに配偶者がいる「永住者」と婚姻の実質を備えた内縁関係にあること,同内夫との間に裁決時8歳の子がいること等を理由に,在留特別許可をすべきであったと判断された事例

裁判例37 在留資格変更申請不許可処分取消請求事件(最高裁平成14年10月17日判決)
判示事項
 「日本人の配偶者等」の在留資格該当性(婚姻の本質の意義)
裁判例36及び裁判例37の解説
 1 「永住者」との間で法的に婚姻が成立しておらず内縁関係にすぎない場合の在留特別許可に係る実務運用
 2 裁判例36判決の意義
 3 裁決時点では日本人との間に法的な婚姻関係は成立していなかったが,婚姻の実質を備えた内縁関係にあった外国人について在留特別許可を認めなかった裁決を取り消した裁判例
 4 婚姻の本質(実質)の意義
 5 経済的基盤の有無と「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格該当性の関係
  (1) 東京地裁平成23年9月8日判決の判示及び射程範囲
  (2) 東京地裁平成23年9月8日判決における活動の非虚偽性要件と在留資格該当性要件の混同
  (3) 婚姻生活を営むための経済的基盤があることの法的位置付け

第11章 不法就労助長罪
裁判例38 売春防止法違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件 (東京高裁平成5年9月22日判決)
判示事項
 入管法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の成立要件
解  説
 1 入管法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の成立要件 
  (1) 不法就労活動をさせた「者」の意義
  (2) 「不法就労活動」の意義 
  (3) 不法就労活動を「させた」の意義 
   ア 従来の多数説の見解 
   イ 本判決の判示 
   ウ 実行行為性の緩和の当否 
  (4) 「事業活動に関し」の意義 

裁判例39 出入国管理及び難民認定法違反被告事件(東京高裁平成6年11月14日判決)
判示事項
 1 入管法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の成立要件
 2 入管法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の罪数
解  説
 1 入管法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の成立要件
  (1) 「不法就労活動」の意義 
  (2) 不法就労活動を「させた」の意義 
  (3) 「事業活動に関し」の意義 
 2 入管法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の罪数

裁判例40 出入国管理及び難民認定法違反,職業安定法違反被告事件(東京高裁平成5年11月11日判決)
判示事項
 入管法73条の2第1項2号の不法就労助長罪の成立要件(「自己の支配下に置く」の意義)
解  説
 1 入管法73条の2第1項2号の不法就労助長罪の成立要件(「自己の支配下に置く」の意義) 
  (1) 「外国人に不法就労活動をさせるために」の意義 
  (2) 「自己の支配下に置く」の意義 
 2 入管法73条の2第1項3号の不法就労助長罪(あっせん罪)の成立要件 
  (1) 「業として」の意義 
  (2) 「あつせん」の意義 
  (3) 入管法73条の2第1項1号,2号との関係


第12 章 帰化
裁判例41 帰化不許可処分取消請求事件(東京地裁平成19年7月3日判決)
判示事項
 法務大臣の帰化処分における裁量
解  説
 1 法務大臣による帰化不許可判断の処分性
 2 法務大臣による帰化処分における裁量の広狭 
 3 本件各決定について,具体的な理由が提示されないことによって,本件各決定が違法となるかどうか 
  (1) 本判決の判示 
  (2) 本判決に対する批判 
  (3) 理由なく不許可処分がされたものとの推認

事項索引
判例索引

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