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改訂 認可地縁団体・記名共有地をめぐる実務Q&A

認可申請手続と不動産登記手続

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¥ 4,950 税込

著者:山野目章夫/監修 後藤浩平/著
判型:A5判
ページ数:388頁
発刊年月:2026年1月刊
ISBN/ISSN:9784817850393
商品番号:40637
略号:地縁

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商品情報

不動産等の保有を前提としない認可、総会の開催の省略、合併 等最新の法改正に対応!
「認可地縁団体をめぐる登記実務」にかかる唯一の書!


初版時より認可地縁団体数大幅増加!手元に備えておきたい必備書!
2016年(初版時)49,734団体※1 → 2023年56,078団体※2

【改訂のポイント】
最新の法改正に対応
 ●第11次地方分権一括法関連
  地縁による団体は、不動産等を保有する予定の有無にかかわらず、認可が可能に。
 ●第12次地方分権一括法関係
  総会の書面又は電磁的方法による開催(省略)、及び合併等の手続の整備。
 ●民法等の一部を改正する法律による相続登記の義務化
Q&Aに紹介される事例がより詳しくなって登場
 わかりやすさは初版そのままに、複雑な事例もかみ砕いて説明。
 甲、乙、丙(権利能力なき社団の代表者)を事例として登場させることで、
 複雑化しがちな移転登記、申請の仕方などがよりイメージしやすく!

【本書のポイント】
●「認可地縁団体をめぐる登記実務」にかかる唯一の書。自治会、町内会等の法人化に係る申請手続や財産区・相続人等不明土地の登記手続も網羅。
●Qごとに関連する条文を掲載するほか、不動産登記
 申請情報、添付情報の書式例、関係先例の全文、関係判例の要旨などを豊富に掲載。
●認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例を利用する上で必要となる認可申請書・保有資産目録等の様式例や自治会等の規約作成例など、実務に役立つ様式例を収録。

【書式目次を新たに追加!】
≪認可申請書等様式≫
● 財産目録様式例
● 認可申請書様式(第18条関係)
● 認可申請書様式(第18条の2関係)
● 告知事項変更届出書様式(第20条関係)
● 台帳様式(第21条関係)
● 規約変更認可申請書様式(第22条関係)
● 合併に係る債権者保護手続終了届出書様式(第22条の2の3関係)
● 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書様式(第22条の2の5関係)
● 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書様式(第22条の3関係)
● 公告結果(承諾)の情報提供様式(第22条の4関係)
● 公告結果(異議申出あり)通知書様式(第22条の5関係)

≪不動産登記申請書等≫
●委任の終了による所有権の移転の登記の申請情報
●委任の終了による所有権の移転の登記の報告的な登記原因証明情報例(代表者の交替による場合)
●所在等不明共有者の持分取得制度による持分移転の登記の申請情報
●委任の終了による所有権の移転の登記の報告的な登記原因証明情報例(代表者の死亡による場合)
●相続人の不存在による所有権登記名義人氏名変更の登記の申請情報
●所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度による特定の者への共有者全員持分全部移転の登記申請書
●当該裁判の停止条件が成就した譲渡行為があったことを証する情報
●権利能力なき社団の代表者から認可地縁団体への所有権の移転の登記の申請情報
●権利能力なき社団の代表者から認可地縁団体への所有権の移転の登記の報告的な登記原因証明情報例
●不登法の特例制度による所有権の保存の登記の申請情報
●不登法の特例制度による所有権の移転の登記の申請情報
●権利能力なき社団が一般社団法人に法人成りした場合の登記申請の申請情報
●権利能力なき社団が一般社団法人に法人成りした場合の報告的な登記原因証明情報

※1 総務省自治行政局住民制度課「地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(平成31年3月)」3頁(表2)
※2「自治会・町内会の現状と今後の在り方」(国会図書館 調査及び立法考査局 行政法務課(岩垣京之介)No.1306、2025.2.4)6頁(脚注40)

目次

第1編 解説編
第1章 地縁による団体の認可手続
1 地縁による団体とは
2 認可地縁団体となるための手続
(1)申請者適格
(2)認可を受けるための前提条件
(3)認可を受けるための要件
(4)認可申請に必要な書類等
(5)規約作成の実務
(6)認可後の地縁による団体
 3 認可地縁団体の解散,認可の取消し
(1)認可地縁団体の解散
(2)認可要件を欠くこととなったこと等による認可の取消し
(3)合併の認可の取消し
 4 認可地縁団体の税制上の取扱い
第2章 認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例
 1 地方自治法の一部改正
 2 認可地縁団体による公告を求める旨の申請手続(自治法260条の46第1項)
 3 疏明事項及び疎明資料(自治法260条の46第1項1号から4号)
 4 市町村長の公告手続(自治法260条の46第2項)
 5 登記関係者等が異議を述べなかった場合(自治法260条の46第3項・4項)
 6 登記関係者等が異議を述べた場合(自治法260条の46第5項)
 7 登記の申請(自治法260条の47)
 8 所有者不明士地の問題
(1)問題の所在
(2)所有者不明土地解消のための国の取組み

第2編 解説編
第1章 権利能力なき社団と不動産登記
Q1 権利能力なき社団とは,どのようなものをいうのですか。
Q2 権利能力なき社団が不動産を取得した場合,その社団は,所有権の登記名義人となることができますか。
Q3 権利能力なき社団が不動産を取得した場合の登記は,誰が,どのようにして申請するのですか。
Q4 登記記録の表題部所有者として権利能力なき社団の旧代表者が記録されている不動産について,当該旧代表者が死亡している場合,当該不動産を当該権利能力なき社団から買い受けた者は,旧代表者の相続人を被告とする所有権確認判決に基づき,当該買主名義の所有権の保存の登記を申請することができますか。
Q5 所有権の登記名義人が,権利能力なき社団の代表者である不動産について,当該社団の代表者が変更された場合は,どのような登記を申請するのですか。
   [別記1]申請情報
   [別記2]報告的な登記原因証明情報例
Q6 権利能力なき社団に属する不動産について,数人の代表者の名義で所有権の登記がされている場合,そのうちの一人の名義に変更するには,どのような登記を申請するのですか。また,一人の代表者の名義で登記されている場合に,数人の代表者の名義に変更するには,どのような登記を申請するのですか。
Q7 権利能力なき社団に属する不動産について,代表者甲,乙及び丙の名義で所有権の登記がされている場合に,丙の所在を知ることができなくなったときは,丙の持分を甲又は乙(若しくは甲と乙)に移転する登記を申請することができますか。
   [別記]申請情報
Q8 所有権の登記名義人が,権利能力なき社団の代表者である不動産について,当該社団の代表者が死亡した場合は,どのような登記を申請するのですか。
  [別記]報告的な登記原因証明情報例
Q9 権利能力なき社団に属する不動産について,代表者甲,乙及び丙の名義で所有権の登記がされている場合に,丙が死亡していることが判明したが,戸(除)籍の廃棄等により,その相続人のあることが明らかでないときは,丙の持分を甲又は乙(若しくは甲と乙)に移転する登記を申請することができますか。
  [別記]申請情報
Q10 所有権の登記名義人が,権利能力なき社団の代表者である不動産について,当該社団が,当該不動産を第三者に売り渡した場合に,当該代表者が死亡しているときは,当該代表者の相続人から,直接,買主である第三者への所有権の移転の登記を申請することができますか。
Q11 所有権の登記名義人が,権利能力なき社団の代表者乙,丙及び丁の三名である不動産について,当該社団が,当該不動産を第三者甲に売り渡した場合に,丁の所在を知ることができなくなったときは,甲への所有権の移転の登記をすることは,できないのでしょうか。また,丁が死亡していることは判明したが,戸(除)籍の廃棄等により,その相続人のあることが明らかでない場合は,どうでしょうか。
  [別記]申請情報
  〔別記様式〕
Q12 権利能力なき社団に属する不動産の所有権の登記名義人となっていた代表者が死亡したところ,誤ってその相続人の一人に対し相続による所有権移転の登記がされた場合,当該社団の新たな代表者名義の登記をするには,どのような申請をすることになりますか。
Q13 権利能力なき社団が,売買により農地を取得した場合において,農地法所定の許可書の譲受人に「ときわ荘町内会 A市B町1番地甲某」と記載されているときは,登記権利者を「A市B町二丁目1番地 甲某」として,所有権の移転の登記を申請することができるでしょうか。
Q14 権利能力なき社団の旧代表者甲,乙及び丙の共有名義となっている農地について,「委任の終了」を登記原因として,新代表者丁に所有権の移転の登記を申請する場合は,農地法所定の許可書の提供を要するでしょうか。
Q15 権利能力なき社団は,抵当権の設定の登記における債務者になることができますか。
Q16 権利能力なき社団を債権者とする差押えの登記をする前提として,当該権利能力なき社団を代位者とする差押債務者の相続による所有権の移転の代位登記を申請することができますか。
Q17 権利能力なき社団である自治会(町内会)が所有し,当該自治会の代表者名義で所有権の登記がされている不動産について,市町村を受託者とし,当該自治会を受益者とする信託の登記をすることができますか。
Q18 第三者名義で登記された権利能力なき社団の構成員全員の総有に属する不動産について,強制競売開始決定に基づく差押え,又は仮差押命令に基づく仮差押えの登記を嘱託することができますか。

第2章  認可地縁団体による登記
 Q19 認可地縁団体とは,どのようなものをいうのですか。
 Q20 認可地縁団体が不動産を取得した場合,その団体は,所有権の登記名義人となることができますか。
 Q21 認可地縁団体を所有者又は登記権利者とする登記の申請には,当該団体の住所を証する情報及び代表者の資格を証する情報を提供する必要があると考えられますが,具体的には,どのような情報を提供するのですか。
 Q22 所有権の保存若しくは移転の登記を申請する場合において,所有権の登記名義人となる者が法人であるときは,会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項を申請情報の内容とするものとされていますが,認可地縁団体が登記名義人となるときは,どのような事項を申請情報の内容として記載することになるのでしょうか。
 Q23 認可を受ける前の地縁による団体(権利能力なき社団)の代表者から,認可地縁団体へ所有権の移転の登記を申請する場合の登記原因及びその日付は,どのようにすべきでしょうか。
    [別記1]申請情報
    [別記2]報告的な登記原因証明情報例
Q24 認可地縁団体は,未登記不動産の表題登記を申請することができますか。
Q25 表題部の所有者として権利能力なき社団の代表者個人名義で登記されている場合に,直接,認可地縁団体名義に所有権の保存の登記をすることができますか。また,その代表者が死亡している場合は,どうですか。
 Q26 権利能力なき社団に属する不動産の所有権の登記名義人である代表者個人が死亡し,その後,当該権利能力なき社団が認可地縁団体として法人格を取得した場合は,死亡した代表者の相続人から,直接,当該認可地縁団体への所有権の移転の登記を申請することができますか。当該不動産について,死亡した代表者の相続人への所有権の移転の登記がされている場合は,どうですか。また,権利能力なき社団の構成員全員の共有名義となっている場合は,どうですか。
 Q27 権利能力なき社団が不動産を取得したが,その登記を申請する前に,当該団体が地
縁による団体としての認可を受けた場合,当該認可地縁団体に,直接,所有権の移転の登記を申請することができますか。できるとした場合,「登記原因及びその日付」は,どのようになりますか。
 Q28 権利能力なき社団が所有する不動産の登記名義人が,その代表者である甲及び乙の共有名義で登記されている場合において,当該社団が自治法260条の2第1項の認可を受けたときは,甲は,「委任の終了」を登記原因として,当該認可地縁団体への自己の持分のみの全部移転の登記を申請することができますか。
 Q29 認可地縁団体が登記義務者として登記を申請する場合において提出する当該認可地縁団体の代表者の印鑑証明書は,どのような様式のものを提出すればよいのでしょうか。
 Q30 認可地縁団体が所有する一定の要件を満たした不動産について,所有権の保存又は移転の登記を申請する場合の手続は,どのようにするのですか。
    [別記1]所有権の保存の登記の申請情報
    [別記2]所有権の移転の登記の申請情報

第3章 一般社団法人等による登記
 Q31 一般社団法人とは,どのようなものをいうのですか。
 Q32 一般社団法人と権利能力なき社団との相違点は,何ですか。
 Q33 権利能力なき社団は,一般社団法人に法人成りすることができますか。
 Q34 マンション管理組合は,一般社団法人に法人成りすることができますか。
 Q35 権利能力なき社団が一般社団法人に法人成りした場合に,権利能力なき社団の代表者又は構成員全員の名義となっている不動産の所有権の移転の登記手続は,どのようにするのですか。
    [別記1]申請情報
    [別記2]報告的な登記原因証明情報例
Q36 特定非営利活動を行う団体が,特定非営利活動法人として法人格を付与された場合に,当該団体の代表者又は構成員全員の名義となっている不動産の所有権の移転の登記手続は,どのようにするのですか。

第4章 財産区に関する登記
 Q37 財産区(自治法294条1項)とは,どのようなものをいうのですか。この財産区は,不動産の所有権の登記名義人となることができますか。また,この財産区が所有する不動産に関する登記は,誰が,どのようにして嘱託するのですか。
 Q38 表題部の所有者欄に「大字甲」と記録されている不動産について,当該名義で所有権の保存の登記を申請することができますか。
 Q39 町内会等に属する財産で当該町内会等を登記名義人とする不動産を処分した場合の所有権の移転の登記の登記義務者は,誰ですか。また,処分されずに市町村に帰属したことによる市町村への所有権の移転の登記には,従前町内会等の長であった者の承諾を証する情報の提供を要するでしょうか。要するとした場合は,いずれかの代の町内会長1名のみで差し支えないでしょうか。
 Q40 「丙外何名」の名義で登記されている共有地について,その所有権の時効取得を主張する甲が,当該土地の占有開始時において,当該土地は,いわゆるポツダム政令(昭和22年政令15号)により乙市に帰属していたとして,乙市を被告とする「丙外何名」から乙市への所有権移転登記手続,及び乙市から甲への所有権の移転登記手続を求める給付判決を得た場合に,甲は,当該判決書を代位原因を証する情報として提供し,単独で,「丙外何名」から乙市への所有権の移転の登記を代位して申請することができるでしょうか。
 Q41 財産区を登記権利者として,「贈与」を登記原因とする所有権の移転の嘱託登記は,受理されるでしょうか。
 Q42 財産区を設定者とする地上権の設定の登記の抹消の登記は,嘱託登記によることなく,当該財産区と地上権者の共同申請によってすることができますか。
第5章 記名共有地に関する登記
Q43 記名共有地とは,どのような土地をいうのですか。
Q44 表題部の所有者欄に「甲外何名」とのみ記載されている記名共有地について,現に当該土地は,甲の相続人が所有の意思をもって占有し,かつ,固定資産税を継続して納付してきたとして,納税証明書及び相続を証する情報を提供して,当該土地について甲の相続人の単独名義とする所有権の保存の登記申請は,受理されますか。
Q45 裁判所が,表題部所有者として「○組共有地」と登記されている土地について,被申立人を「○組代表者甲」として売買を原因とする所有権移転仮登記を命ずる処分を発した場合において,当該処分の申立人である乙は,当該土地について,所有権
移転仮登記請求権を代位原因として,甲に代位して所有権の保存の登記を申請することができるでしょうか。
Q46 表題部の所有者欄に「甲外何名」と記録されているいわゆる記名共有地について,表題部所有者の一人である甲のみを被告とする所有権確認訴訟が提起され,その判決の理由中において,表題部所有者欄の記録内容にかかわらず,当該土地が原告丙の所有に属することが,証拠に基づいて認定されている場合,丙は,その確定判決の判決書の正本を提供して,不登法74条1項2号の規定に基づく所有権の保存の登記を申請することができますか。
Q47 表題部の所有者欄に「甲外何名」と記録されているいわゆる記名共有地について,表題部所有者の一人である甲のみを被告とする所有権確認訴訟が提起され,その判決の理由中において,表題部所有者欄の記録内容にかかわらず,当該土地が原告丙の所有に属することが証拠に基づいて認定されているときは,被告である相続人の一部が口頭弁論の期日に出頭していなかった場合であったとしても,丙は,その確定判決の判決書の正本を提供して,不登法74条1項2号の規定に基づく所有権の保存の登記を申請することができますか。
Q48  表題部の所有者欄に「甲外何名」と記録されているいわゆる記名共有地について,甲の請求により,甲に「外何名」の持分を取得させる旨の裁判があった場合,甲は,同時に,甲及び「外何名」を登記名義人とする所有権の保存の登記と,「外何名」の持分全部を甲に移転する登記を申請することができますか。
 また,甲の請求により,甲が第三者に対してその有する持分の全部を譲渡すことを停止条件として,「外何名」の持分を第三者に譲渡する権限を付与する旨の裁判があった場合,甲は,同時に,甲及び「外何名」を登記名義人とする所有権の保存の登記と,甲及び「外何名」の持分を第三者に移転(共有者全員持分全部移転)する登記を申請することができますか。

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判例索引
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