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詳解 令和6年改正家族法

改正のポイントと主文例・条項例・書式

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¥ 5,940 税込

著者:東京改正家族法研究会/編著
判型:A5判
ページ数:392頁
発刊年月:2026年3月刊
ISBN/ISSN:9784817850522
商品番号:41024
略号:改家族

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商品情報

雑誌『家庭の法と裁判』の特別企画「改正家族法の要点と解説」に
加筆とともに、新章と最新書式を追加して単行本化!


□ 新章として法改正の経緯等・離婚訴訟を加筆!
□ 連載時、各章に掲載していた主文例・条項例を一つに集約!
□ 参考資料として最新書式・新旧対照条文等を掲載!


東京家庭裁判所の家事部に在籍する裁判官による検討、裁判所書記官や家庭裁判所調査官も交えた議論、全国の家庭裁判所や東京三弁護士会有志との意見交換 等の結果をとりまとめた「家庭の法と裁判(58・59・60号)」の特別企画「改正家族法の要点と解説」をもとに単行本化。その後の議論等も踏まえた加筆修正のほか、雑誌では取り上げることができなかった離婚訴訟についての書き下ろしを加えるとともに、各種の書式・資料等を追加した実務家必読の内容。

昭和22年の親族法及び相続法の改正以来の大改正、令和8 年4月1日施行!
家庭裁判所の事件を担当する裁判官・家事調停官、裁判所職員、家事調停委員、家事事件に携わる弁護士ほか実務家の必携書!

目次

第1章 法改正の経緯等
第1 法改正の趣旨と主な改正点
第2 法改正に至る経緯

第2章 離婚後の親権者の定め
第1 離婚後の親権者の定めに関する法改正の概要等
1 法改正の概要  
2 本章の構成  
第2 裁判所による親権者の定めの判断枠組み
1 総 論  
2 必要的単独親権事由(民法819条7項柱書後段)   
(1) 「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」(民法819条7項1号)   
(2) 「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」(民法819条7項2号)   
(3) その他の必要的単独親権事由  
3 民法819条7項柱書前段の総合考慮   
(1) はじめに   
(2) 考慮要素   
(3) 総合考慮の在り方  
4 小 括  
第3 協議離婚に伴う親権者指定の調停・審判手続
1 はじめに  
2 親権者指定の判断枠組み  
3 手続上の留意点   
(1) 申立段階の留意点 
(2) 申立ての取下げの制限   
(3) 離婚を証する文書の提出命令  
4 親権者指定の調停・審判手続中の親権者  

第3章 親権者変更
第1 法改正の概要
第2 総 論
1 当事者の協議により定められた親権者を変更する場合  
2 裁判所が定めた親権者を変更する場合  
3 変更後の親権者を定める際の考慮要素  
第3 事案の類型ごとの考慮要素
1 共同親権から単独親権への変更を求める事案   
(1) 当事者の協議により定められた親権者を変更する場合   
(2) 裁判所が定めた親権者を変更する場合  
2 単独親権から共同親権への変更を求める事案   
(1) 必要的単独親権事由の存否の検討   
(2) 改正民法施行後に定めた親権者(単独親権)の変更を求める事案   
(3) 改正民法施行前に定めた親権者(単独親権)の変更を求める事案  
3 一方の親の単独親権から他方の親の単独親権への変更  
第4 申立人が子である場合の手続上の留意点

第4章 監護者の定め,監護の分掌
第1 法改正の概要
1 監護者の定めがされた場合の権利義務  
2 監護の分掌  
第2 監護者の定め
1 監護者の権利義務  
2 監護者を定めることの必要性  
3 監護者を定める必要性が問題となる場面   
(1) 想定される場面   
(2) 婚姻中の父母間で子の監護について争いがある場面(上記(1)①の場面)   
(3) 共同親権として離婚する父母間で子の監護について争いがある場面(上記(1)②の場面)  
(4) 共同親権として離婚した父母間で,その後子の監護について争いが生じた場面(上記(1)③の場面)  
4 監護者の定めにおける考慮要素   
(1) 監護者の定めをする必要性の検討   
(2) 監護者を父母のどちらと定めるのが相当かの検討  
第3 監護の分掌
1 監護の分掌とは  
2 監護の分掌が想定される場面  
3 期間の分掌   
(1) 期間の分掌とは   
(2) 期間の分掌が定められた場合の父母それぞれの権利義務   
(3) 検討に当たっての考慮要素  
(4) 親子交流との関係  
(5) 給付命令(子の引渡し)について  
(6) 終期について  
(7) 養育費・婚姻費用分担金との関係  
4 事項の分掌   
(1) 事項の分掌とは   
(2) 事項の分掌が定められた場合の父母それぞれの権利義務   
(3) 事項の分掌について定めることの必要性  
(4) 検討に当たっての考慮要素  
(5) 終期について  
第4 監護者指定,監護の分掌,特定の事項に係る親権行使者の指定の関係
1 各概念の違い   
(1) 監護教育等に関する事項のみを対象とするか否か   
(2) 権利義務の範囲   
(3) 対象事項を具体的に特定する必要があるか否か(事項の分掌と
特定の事項に係る親権行使者の指定の違い)  
2 包含関係の有無について  
3 監護者指定の申立てがされたが,他の類型の申立ての方が適切
である場合の扱いについて   
(1) 監護者指定ではなく監護の分掌(事項の分掌)の申立ての方が
適切な場合   
(2) 監護者指定ではなく特定の事項に係る親権行使者の指定の申
立ての方が適切な場合  
4 事項の分掌の申立てがされたが,特定の事項に係る親権行使者
の指定の申立ての方が適切である場合の扱いについて   
(1) 「教育に関する事項」が問題となっている場合   
(2) 「医療に関する事項」が問題となっている場合  

第5章 親権行使者の指定
第1 総 論
1 法改正の概要  
2 監護及び教育に関する日常の行為  
3 急迫の事情  
4 特定の事項,子の利益のため必要があると認めるとき  
5 考慮要素(基本的な考え方)  
6 親権行使者の指定の手続  
第2 各 論
1 学校の進学(在学契約の締結)   
(1) 問題となる場面   
(2) 親権行使者の指定の必要性について   
(3) 「特定の事項」としてどの程度特定する必要があるか  
(4) 基本的な枠組み(考慮要素)  
(5) 調停・審判の手続  
2 子の居所の決定・変更   
(1) 問題となる場面   
(2) 「特定の事項」としてどの程度特定する必要があるか   
(3) 基本的な枠組み(考慮要素)  
(4) 調停・審判の手続  
3 子の財産管理   
(1) 問題となる場面   
(2) 「特定の事項」としてどの程度特定する必要があるか   
(3) 基本的な枠組み(考慮要素)  
(4) 調停・審判の手続  
4 15歳未満の子の氏の変更   
(1) 問題となる場面   
(2) 「特定の事項」としてどの程度特定する必要があるか   
(3) 基本的な枠組み(考慮要素)  
(4) 調停・審判の手続  
5 15歳未満の子の養子縁組の代諾   
(1) 問題となる場面   
(2) 「特定の事項」としてどの程度特定する必要があるか   
(3) 基本的な枠組み(考慮要素)  
(4) 調停・審判の手続  

第6章 親子交流等
第1 はじめに
1 法改正の背景等  
2 婚姻中の父母の別居時における親子交流  
3 親子交流の試行的実施  
4 父母以外の親族と子との交流  
第2 親子交流の試行的実施とその促しについて
1 法改正の概要   
(1) 親子交流の試行的実施の促し   
(2) 従前の実務との関係  
2 家事事件手続法152条の3の趣旨と規定内容   
(1) 調停・審判の手続と要件   
(2) 家事事件手続法152条の3の位置づけ  
3 親子交流の試行的実施の促しの要件   
(1) 事実の調査のため必要があると認めるときであること(積極的要件)   
(2) 子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないこと(消極的要件)  
4 親子交流の試行的実施の促しの時期  
5 親子交流の試行的実施の促しの回数  
6 親子交流の試行的実施の促しの方法等   
(1) 交流の方法の定め   
(2) 交流をする日時及び場所の定め   
(3) 調査官その他の者の立会いその他の関与の有無の定め  
(4) 親子交流の試行的実施の促しに当たっての条件の設定  
(5) 親子交流の試行的実施の促しに関する記録化  
(6) 条件に違反した場合の効果  
(7) 親子交流の試行的実施の結果の報告等  
7 親子交流の試行的実施の促しの基本的な進め方   
(1) 親子交流の試行的実施の促しを行うかどうかの判断   
(2) 親子交流の試行的実施の促しを行う場合  
8 親子交流の試行的実施の留意点   
(1) 人事訴訟手続における親子交流の試行的実施の活用の是非   
(2) 親子交流の試行的実施における親子交流支援機関の利用   
(3) 親子交流の試行的実施への調査官関与が必要な事案  
第3 父母以外の親族と子との交流について
1 法改正の概要等  
2 判断の枠組み   
(1) 総 論   
(2) 父母以外の親族と子との交流の申立権者   
(3) 父母以外の親族と子との交流の要件  
(4) 父母以外の親族と子との交流の具体的な内容  
(5) フローチャート図  
3 審理の進め方   
(1) 補充性の要件   
(2) 監護実績の要件   
(3) 実体的要件  
4 父母以外の親族と子との交流の留意点   
(1) 親子交流に係る手続との関係   
(2) 実体的要件と家事調停等との関係  
5 父母以外の親族と子との交流についての審判事件と即時抗告権者  

第7章 財産分与
第1 法改正の概要
第2 考慮要素の明確化に関する改正
1 財産分与の法的性質や内容と改正民法  
2 改正民法により定められた考慮要素   
(1) 清算的要素   
(2) 扶養的要素  
3 扶養的財産分与の判断枠組みについて  

第8章 情報開示命令
第1 法改正の概要
1 改正法の内容   
(1) 情報開示命令の制度導入   
(2) 家事審判・調停における情報開示命令   
(3) 人事訴訟における情報開示命令  
2 法改正の趣旨   
(1) 情報開示命令新設の趣旨   
(2) 調査嘱託や文書提出命令の利用の実状   
(3) 情報開示命令の活用と他手続との異同  
第2 発令要件等
1 発令可能な事件類型 
2 情報開示命令の申立て等  
3 発令の主体  
4 開示義務者  
5 開示対象となり得る情報   
(1) はじめに   
(2) 婚姻費用,養育費,扶養料に係る事件   
(3) 財産分与に係る事件  
(4) 第三者が保有する情報  
(5) 第三者についての情報  
6 「必要があると認めるとき」についての考慮要素   
(1) 情報が存在する可能性   
(2) 開示義務者による入手可能性   
(3) 任意提出の可能性,他の収集手段や代替資料の有無  
(4) 情報開示命令の実効性  
7 開示対象の特定及び特定の程度   
(1) 必要があると認めるとき   
(2) 特定の情報を対象とする場合と包括的な情報を対象とする場合での実効性  
8 開示期限の設定  
第3 情報開示命令についての審理の進め方
1 申立手続  
2 他方当事者の意見聴取  
3 情報の開示方法  
第4 情報開示命令についての裁判
1 発令する場合   
(1) 時点や開示対象を特定して発令する場合の主文例   
(2) 財産の種類を特定して発令する場合の主文例   
(3) 対象を特定せず包括的に発令する場合の主文例  
(4) 開示期限の定め方  
(5) 発令の裁判  
(6) 情報開示命令により開示された情報の扱い  
2 却下する場合   
(1) 主文例   
(2) 却下の裁判  
3 不服申立て  
第5 情報開示命令に違反した場合
1 弁論又は手続の全趣旨としての考慮  
2 過料の制裁について   
(1) 情報の不開示又は虚偽情報の開示について   
(2) 正当な理由について  

第9章 法定養育費
第1 法改正の概要
1 法定養育費制度の導入  
2 子の監護の費用に関する債権への一般先取特権の付与  
3 その余の養育費関係の改正  
4 法務省令の制定  
第2 法定養育費の要件・効果等
1 法定養育費の権利者・義務者  
2 法定養育費の始期  
3 法定養育費の終期・支払期   
(1) 法定養育費の終期   
(2) 法定養育費の支払期  
4 法定養育費の額  
第3  法定養育費の支払拒絶,支払義務の全部若しくは一部の免除及び支払の猶予
1 支払拒絶  
2 支払義務の全部若しくは一部の免除及び支払の猶予   
(1) 改正法の内容   
(2) 免除等に関する解釈上の諸問題  
第4 養育費債権の先取特権
1 先取特権の額  
2 先取特権の実行の手続  
第5  改正民法施行後の養育費事件の判断枠組み(先取特権に基づく担保権実行が先行しない場合における養育費調停・審判手続)
1 調停における合意や審判の対象  
2 始期及び始期前後の形成養育費の額  
3 充当関係   
(1) 一般論   
(2) 始期(請求した日の属する月)より前に義務者が弁済した場合   
(3) 始期(請求した日の属する月)以降に義務者が弁済した場合  
第6  先取特権に基づく担保権実行が先行する場合における養育費調停・審判手続
1 序論(養育費に関する執行方法)   
(1) 養育費又は法定養育費の民事執行手続(【図1】参照)   
(2) 調停又は審判による養育費形成と先行する法定養育費の担保権実行への影響   
(3) 担保権実行が先行する場合の調停・審判の基本的な考え方  
2 担保権実行が先行する場合の調停運営の在り方   
(1) 調停運営の基本方針   
(2) 調停運営における留意点   
(3) 調停条項  
3 担保権実行が先行する場合の審理の在り方─審判の場合  
第7 減免・支払の猶予をする場合の調停・審判運営
1 始期以後の法定養育費の減免・支払の猶予  
2 始期前法定養育費(相当額)の減免・支払の猶予  
第8 養育費の調停条項の在り方について
1 養育費調停における調停条項の変更点  
2 基本形─義務者からの既払がない場合   
(1) 全期間の法定養育費相当額を含めて合意する場合   
(2) 離婚日から始期(申立月)の前日までの法定養育費(相当額)を含めないが,始期から調停成立日までの法定養育費相当額を含めて合意する場合  
3 応用1─義務者からの既払がある場合   
(1) 全期間の法定養育費相当額を含めて合意する場合   
(2) 離婚日から始期(申立月)の前日までの法定養育費(相当額)を含めないが,始期から調停成立日までの法定養育費相当額を含めて合意する場合   
(3) 申立後に支払があったが充当の合意がない場合  
4 応用2─担保権実行が先行・係属する場合   
(1) 第6の2(1)のA=担保権実行を維持して,調停においては(請求債権となっている)法定養育費(相当額)を包含しない方向で進める場合   
(2) 第6の2(1)のB=取立て等未了の部分の担保権実行を一部取り下げるなどして終了させ,調停において未払の法定養育費相当額を包含する方向で進める場合  
5 応用3─法定養育費(相当額)を(一部)免除する場合   
(1) 法定養育費(相当額)を(一部)免除する場合(継続的な担保権実行がない場合)   
(2) 法定養育費(相当額)の支払を猶予する場合   
(3) 法定養育費に基づく継続的な担保権実行手続が先行・係属している場合で,権利者がこれを一部取下げすることにより法定養育費(相当額)も包含することとなった場合(上記第6の2(1)の(B)の方法)  
第9 養育費の審判主文の在り方について
1 基本形─義務者からの既払がない場合   
(1) 全期間の法定養育費相当額を含めて審判する場合   
(2) 離婚日から始期(申立月)の前日までの法定養育費(相当額)を含めないが,始期(申立月)から審判確定日までの法定養育費相当額を含めて審判する場合  
2 応用1─義務者からの既払がある場合   
(1) 全期間の法定養育費相当額を含めて審判する場合   
(2) 離婚日から始期(申立月)の前日までの法定養育費(相当額)を含めないが,始期(申立月)から審判確定日までの法定養育費相当額を含めて審判する場合  
3 応用2─担保権実行が先行・係属する場合   
(1) 上記第6の3のA=執行の請求債権となっている法定養育費(相当額)を一切(審判確定まで)包含しないで形成する方法による場合   
(2) 上記第6の3のB=権利者において,債務名義及び執行手続の一本化を希望し,執行における請求債権を一定範囲に限定し,その後の執行手続は事前に(審理終結前に)取り下げた上で,執行による請求債権となっていない法定養育費相当額を包含した形成を望む場合  
4 応用3─法定養育費(相当額)の減免又は支払の猶予をする場合   
(1) 原 則   
(2) 始期前法定養育費について形成対象とせずに(すなわち給付命令説の考え方により)減免する場合   
(3) 始期前法定養育費(相当額)の支払を猶予する場合  
(4) 法定養育費を請求債権とする担保権実行手続が係属している場合の免除等の判断  

第10章 離婚訴訟
第1 離婚訴訟に関する法改正の概要
第2 親権の審理について
1 改正民法下の親権の審理について   
(1) 改正前民法下の親権の審理との異同   
(2) 子の居所の審理   
(3) 共同・単独の審理  
2 改正民法下での親権の審理の争点整理について   
(1) 親権の審理の争点整理   
(2) 居所の審理と共同・単独の審理の重点の置き方  
3 共同・単独の審理について   
(1) 共同・単独の審理の争点整理   
(2) 早期に提出されるべき客観的資料  
4 家庭裁判所調査官による調査について   
(1) 調査官調査の実施時期等   
(2) 調査官調査を実施する事案及び調査事項  
第3 附帯処分についての審理上の留意点
1 親権行使者の指定について   
(1) 離婚訴訟における親権行使者指定   
(2) 子の居所の決定に係る親権行使者指定   
(3) 子の氏の変更手続に係る親権行使者指定  
(4) その他の事項に係る親権行使者指定  
2 監護者指定・監護の分掌について   
(1) 監護者指定   
(2) 監護の分掌  
3 養育費について  
4 親子交流について  
5 財産分与について  
6 情報開示命令について  

第11章 主文例,調停条項例

第12章 書 式

巻末資料
【巻末資料1】  民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号) 新旧対照条文(抄)
【巻末資料2】  民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号)
事項索引  
執筆者紹介  

主文例,調停条項例一覧
第1 審判主文例
1 親権の定めに関する主文例(第2章) 
(1) 共同親権の定めをする場合   
(2) 単独親権の定めをする場合  
2 親権者変更に関する主文例(第3章) 
(1) 単独親権から共同親権へ変更する場合   
(2) 共同親権から単独親権へ変更する場合   
(3) 単独親権から他方の親の単独親権へ変更する場合  
3 監護権・監護の分掌に関する主文例(第4章) 
(1) 離婚前に監護者を指定する場合   
(2) 離婚後に監護者を指定する場合   
(3) 既に定められていた監護者又は監護を分掌する者を変更する場合
ア 監護者指定→監護者指定の場合  
イ 申立人の監護権の範囲を監護の分掌から監護者指定に拡大する場合(監護の分掌→監護者指定)  
ウ 相手方にされている監護の分掌を,申立人を監護者に指定
するものに変更する場合(監護の分掌→監護者指定)  
(4) 監護者指定を取り消し,監護者の定めをしない場合  
(5) 離婚前に期間の分掌を定める場合  
(6) 離婚後に期間の分掌を定める場合  
(7) 相手方の監護権の範囲を監護者指定から期間の分掌に縮小する場合(監護者指定→期間の分掌)  
(8) 期間の分掌期間を変更する場合(期間の分掌→期間の分掌)  
(9) 期間の分掌の定めを取り消し,期間の分掌の定めをしない場
合  
(10) 離婚前に事項の分掌を定める場合  
(11) 離婚後に事項の分掌を定める場合  
(12) 相手方の監護権の範囲を監護者指定から事項の分掌に縮小する場合(監護者指定→事項の分掌)  
(13) 事項の分掌者を相手方から申立人に変更する場合(事項の分掌→事項の分掌)  
(14) 事項の分掌の定めを取り消し,事項の分掌の定めをしない場合  
4 親権行使者の指定に関する主文例(第5章) 
(1) 学校の進学(在学契約の締結)   
(2) 子の居所の決定・変更(婚姻中(離婚前)の場合)   
(3) 子の居所の決定・変更(離婚後の場合)  
(4) 子の財産管理  
(5) 15歳未満の子の氏の変更(母の旧姓に変更する場合)  
(6) 15歳未満の子の養子縁組の代諾  
5 親子交流に関する主文例(第6章) 
(1) 給付を特定した形で直接交流を認める例   
(2) 給付を特定しない形で直接交流を認める例   
(3) 親子交流支援機関を利用する形で直接交流を認める例  
(4) 間接交流のみを認める例  
6 父母以外の親族と子との交流に関する主文例(第6章) 
(1) 申立人が父又は母の場合
ア 給付を特定した形で又は給付を特定しない形で直接交流を認める例  
イ 親子交流支援機関を利用する形で直接交流を認める例  
ウ 間接交流のみを認める例   
(2) 申立人が父母以外の親族の場合
ア 給付を特定した形で又は給付を特定しない形で直接交流を認める例  
イ 親子交流支援機関を利用する形で直接交流を認める例  
ウ 間接交流のみを認める例  
7 情報開示命令に関する主文例(第8章) 
(1) 時点や開示対象を特定して発令する場合   
(2) 財産の種類を特定して発令する場合
ア 預貯金債権の場合  
イ 株式・債券・出資持分権の場合   
(3) 対象を特定せず包括的に発令する場合
ア 婚姻費用,養育費等の場合  
イ 財産分与の場合  
8 養育費に関する主文例(第9章) 
(1) 基本形   
(2) 主文において,法定養育費を一部免除する場合   
(3) 始期前法定養育費(相当額)の支払を猶予する場合  
(4) 法定養育費を全額免除する場合
ア 権利者が養育費支払を求めて申し立てた場合  
イ 義務者が(法定)養育費の支払義務の免除を求めて申し立てた場合  
第2 調停条項例
1 離婚調停に関する調停条項例 
(1) 離婚に際して共同親権とする場合   
(2) 共同親権とした上で離婚後の子の居所を申立人現住居と合意する場合   
(3) 共同親権とした上で将来的な転居場所等を決定する者を定める場合  
(4) 共同親権とした上で監護者を定める場合  
(5) 共同親権とした上で歳未満の子について親の一方が親権行使者として子の氏の変更に係る手続をすることを定める場合
(母の旧姓に変更する例)  
(6) 共同親権とした上で歳未満の子について親が共同して子の氏の変更に係る手続をすることを約束する場合(母の旧姓に変更する例)  
(7) 離婚に際して過去の婚姻費用分担額の支払を定める場合  
2 親権者の定めに関する調停条項例(第2章) 
(1) 共同親権の定めをする場合   
(2) 単独親権の定めをする場合  
3 親権者変更に関する調停条項例(第3章) 
(1) 単独親権から共同親権へ変更する場合   
(2) 共同親権から単独親権へ変更する場合   
(3) 単独親権から他方の親の単独親権へ変更する場合  
4 監護権・監護の分掌に関する調停条項例(第4章) 
(1) 離婚前に監護者を指定する場合   
(2) 離婚後に監護者を指定する場合   
(3) 既に定められていた監護者又は監護を分掌する者を変更する場合
ア 監護者指定→監護者指定の場合  
イ 申立人の監護権の範囲を監護の分掌から監護者指定に拡大する場合(監護の分掌→監護者指定)  
ウ 相手方にされている監護の分掌を,申立人を監護者に指定するものに変更する場合(監護の分掌→監護者指定)  
(4) 離婚前に期間の分掌を定める場合  
(5) 離婚後に期間の分掌を定める場合  
(6) 期間の分掌期間を変更する場合(期間の分掌→期間の分掌)  
(7) 離婚前に事項の分掌を定める場合  
(8) 離婚後に事項の分掌を定める場合  
(9) 事項の分掌者を相手方から申立人に変更する場合(事項の分掌→事項の分掌)  
5 親権行使者の指定調停に関する調停条項例(第5章) 
(1) 学校の進学(在学契約の締結)   
(2) 子の居所の決定・変更(婚姻中(離婚前)の場合)   
(3) 子の居所の決定・変更(離婚後の場合)  
(4) 子の財産管理  
(5) 15歳未満の子の氏の変更(母の旧姓に変更する場合)  
(6) 15歳未満の子の養子縁組の代諾  
6 親子交流に関する調停条項例(第6章) 
(1) 直接交流の場合   
(2) 親子交流支援機関を利用する直接交流の場合   
(3) 間接交流の場合  
7 父母以外の親族と子の交流に関する調停条項例(第6章) 
(1) 申立人が父又は母の場合
ア 直接交流の場合  
イ 親子交流支援機関を利用する場合   
(2) 申立人が父母以外の親族の場合(直接交流の場合)  
8 養育費に関する調停条項例(第9章) 
(1) 全期間の法定養育費相当額を含めて合意する場合   
(2) 離婚日から形成養育費発生始期の前日までの法定養育費(相当額)を含めないが,始期から調停成立日までの法定養育費相当額を含めて合意する場合   
(3) 担保権実行が先行する場合
ア 担保権実行の手続が係属中に,法定養育費相当額を含めないで合意する場合  
イ 取立て等未了の部分の担保権実行を一部取り下げるなどして終了させ,調停において未払の法定養育費相当額を含めて合意する場合  
(4) 法定養育費の支払を猶予し,その方法として分割払とする場合  
(5) 法定養育費につき,全期間の法定養育費相当額を含め,一部免除した金額で合意する場合 

書式一覧
1 夫婦関係調整
【1-1】 夫婦関係調停申立書  
【1-2】 夫婦関係調停申立説明書・記入例  
【1-3】 事情説明書(夫婦関係調整)  
【1-4】 答弁書(夫婦関係調整(離婚))  
【1-5】 答弁書(内縁関係調整)  
2 親権者指定
【2-1】 親権者指定(申立書)  
【2-2】 親権者指定申立書記入例(単独親権者希望)  
3 親権者変更
【3-1】 親権者変更申立書  
【3-2】 親権者変更申立書(記入例)  
【3-3】 事情説明書(親権者変更)  
【3-4】 答弁書(親権者変更)  
4 監護者指定,監護の分掌
【4-1】 監護者指定(記入例)  
【4-2-1】 監護の分掌(記入例・期間の分掌)  
【4-2-2】 監護の分掌(記入例・教育に関する事項の分掌)  
【4-2-3】 監護の分掌(記入例・医療に関する事項の分掌)  
5 親権行使者指定
【5-1】 親権行使者指定申立書  
【5-2-1】 親権行使者指定(申立書記入例・子の氏の変更)  
【5-2-2】 親権行使者指定(申立書記入例・居所の決定)  
【5-2-3】 親権行使者指定(申立書記入例・在学契約)  
【5-2-4】 親権行使者指定(申立書記入例・養子縁組代諾)  
【5-3-1】 親権行使者指定(事情説明書・子の氏の変更)  
【5-3-2】 親権行使者指定(事情説明書・在学契約関係)  
【5-3-3】 親権行使者指定(事情説明書・養子縁組代諾)  
【5-3-4】 親権行使者指定(事情説明書・汎用型)  
【5-4】 答弁書(親権行使者指定) 
6 親子交流
【6-1】 子の監護に関する処分(親子交流)申立書  
【6-2】 子の監護に関する処分(親子交流)申立説明書・記入例  
【6-3】 子の監護に関する処分(親子交流・事情説明書)  
【6-4】 答弁書(子の監護に関する処分(親子交流))  
7 父母以外の親族と子の交流
【7-1】 父母以外の親族と子との交流・申立書  
【7-2-1】  父母以外の親族と子との交流(申立書記入例・父母申立て)  
【7-2-2】  父母以外の親族と子との交流(申立書記入例・父母以外申立て)  
【7-3】 父母以外の親族と子との交流(事情説明書)  
8 養育費
【8-1】 養育費申立書  
【8-2】 養育費申立書・説明書  
【8-3】 養育費申立書記入例  
【8-4】 養育費(事情説明書・申立人用)  
【8-5】 養育費(事情説明書・相手方用)  
9 子についての事情説明書
10 離婚訴訟
【10-1】 訴状(離婚)  
【10-2】 答弁書記入説明書  
11 情報開示命令
【11-1】 情報開示命令申立書(審判・調停)  
【11-2】 情報開示命令申立書(人訴)  
【11-3】 情報開示命令申立書(審判・調停)  
【11-4】 情報開示命令申立書(審判・調停)  
12 子の氏の変更許可
【12-1】 子の氏の変更許可申立書  
【12-2】 子の氏の変更許可記入例(15歳未満・単独親権)  
【12-3】 子の氏の変更許可記入例(15歳未満・共同親権共同申立て)  
【12-4】 子の氏の変更許可記入例(15歳未満・共同親権親権行使者あり) 
【12-5】 子の氏の変更許可記入例(15歳以上) 

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