レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務

本体 ¥ 4,300
¥ 4,730 税込

著者:木村三男/著 青木惺/補訂
判型:A5判
ページ数:448頁
発刊年月:2022年5月刊
ISBN/ISSN:9784817847959
商品番号:64163
略号:即戸

商品情報



主要な届出に関する要件や処理上の問題を1冊に凝縮!
戸籍窓口業務を正確に、よりスピーディーに!

●戸籍実務の基礎から応用を、一問一答形式でわかりやすく解説。
●625 問のQ&Aで、届出の処理をめぐって生じる問題点や疑問点に幅広く対応。
●初版以降の法改正を反映。いますぐ使える座右の書。

【改訂の主な内容】
特別養子縁組・特別養子離縁の章の追加
特別養子縁組における特別養子の年齢の改正
成年年齢の引下げ
婚姻年齢の改正
届書等への押印の廃止  等

【書籍の特徴】
◆調べやすい見出し
◆ポイントを押さえた設問
◆簡潔な回答と具体的な根拠
◆主要な届出を網羅
 ・戸籍制度概説
 ・出生
 ・認知
 ・養子縁組
 ・養子離縁
 ・縁氏続称
 ・特別養子縁組
 ・特別養子離縁
 ・婚姻
 ・離婚
 ・婚氏続称
 ・死亡
 ・失踪
◆目次にはQと対応した小見出し付き!
◆とっさの疑問に答える設問が充実!


<目次> 第1 部 総 論
第1  戸籍制度の概要
 1  戸籍制度の目的と役割
 2  戸籍の利用目的
 3  戸籍制度の変遷
 4  戸籍制度と関係法令・先例との関係
第2  戸籍事務の執行機関
 1  戸籍事務の処理機関
 2  法定受託事務の意義
 3  市区町村長の職務代理者
 4  戸籍事務の補助者
 5  在外公館長の戸籍届出の受理権限
 6  市区町村長の処分の不服申立手続
 7  戸籍謄本等の不交付決定の不服申立手続(戸籍法の改正理由)
 8  戸籍事務担当者としての対応
第3  戸籍事務に関する国(法務局)の関与
 1  戸籍事務についての法務局の関与
第4  届出に関する通則
 1  届出の種類
  (1) 報告的届出と創設的届出
  (2) 報告的届出と創設的届出の違い
 2  届出をすべき者
  (1) 届出義務者
  (2) 届出資格者
  (3) 制限能力者の届出
 3  代理人による届出
  (1) 代理人による届出の認否
 4  届出地
  (1) 届出地の一般原則
  (2) 届出地の特例
  (3) 外国に在る日本人の届出
 5  届出期間
  (1) 期間制定の趣旨
  (2) 期間の計算方法
  (3) 期間の満了日が休日であるときの扱い
  (4) 法定の届出期間経過後にされた届出の受理
第5  届出の方法
 1  届出の方式
  (1) 届出方法の通則
  (2) 届書の持参提出の要否
  (3) 市区町村役場の閉庁時等の戸籍届出の取扱い
 2  書面による届出
  (1) 届書の様式
  (2) 届書の記載事項
  (3) 届書の記載上の注意事項
  (4) 届出人及び証人の署名・押印
  (5) 届書の通数
  (6) 届書の添付書類
  (7) 添付書面の原本還付
第6  届出の処理
 1  一般的事項
  (1) 届出の受付(受領)に際しての留意事項
  (2) 届出の受付と受理・不受理の意義
  (3) 創設的届出の効力の発生時期
  (4) 創設的届出の効力と戸籍の記載との関係
  (5) 届書等の受付帳への記入
  (6) 郵送による届出が,届出人の死亡後に到達した場合の効力
  (7) 不受理の処分をした届書の処理
  (8) 届出の取下げ(又は撤回)
2  戸籍届書の審査と受理
  (1) 届書の審査の重要性
  (2) 届書の審査方法
  (3) 届出等の受理照会
  (4) 届出の際の本人確認
   ア 本人確認制度の趣旨
   イ 本人確認の対象となる届出と事件本人
   ウ 本人確認の方法
   エ 本人確認ができなかった者への通知  Q
  (5) 不受理の申出
   ア 申出制度の趣旨と対象となる届出
   イ 申出人
   ア 申出をすることができる者
   イ 外国人からの申出
   ウ 申出の方法
   エ 申出をすべき地
   オ 申出の対象の届出がされた場合の処理
   カ 申出の取下げ
第2 部 各 論
第1  出生の届出とその処理
1  出生子の態様
  (1) 嫡出子
   ア 嫡出子の意義
   イ 推定される嫡出子
   ウ 推定されない嫡出子
   エ 準正嫡出子
   ア 準正嫡出子の意義
   イ 準正嫡出子の身分を取得する場合の例
   ウ 準正嫡出子の身分を取得する時期
   エ 準正嫡出子の氏
  (2) 父未定の子
   ア 父未定の子の意義
   イ 父未定の子に該当しない例
  (3) 嫡出でない子
   ア 嫡出でない子の意義
   イ 嫡出でない子の法的親子関係の成立
2  嫡出否認等の裁判と出生届
  (1) 嫡出否認の訴え提起と出生届
  (2) 嫡出推定の排除と親子関係不存在確認の裁判
  (3) 民法上の嫡出推定子につき嫡出でない子とする出生届
3  出生子の国籍
  (1) 出生による日本国籍の取得
  (2) 日本国内で出生した外国人の出生届との関係
4  出生子の氏名
  (1) 氏
   ア 嫡出子・嫡出でない子・準正子の氏
   イ 父母離婚後の出生子(嫡出子)の氏
   ウ 父未定の子の氏
  (2) 名
   ア 名に用いる文字の範囲
   イ 子の名に用いる文字の制限理由
   ウ 命名権者
   エ 名未定としての出生届出
   オ 同一戸籍内での同一名の可否
   カ 制限外の文字を用いた出生届が受理された場合の対応
   キ 制限外の文字を用いることができる例
   ク 制限外の文字使用の出生届の受否
   ケ アルファベット文字使用の出生届への対応
   コ 大文字・小文字の使用の可否
   サ 子の名に使用できる仮名・記号等の例
   シ 外国人の子の出生届における氏名の記載
5  出生届出の意義と態様
  (1) 出生届出の法律的意義
  (2) 出生届出の態様
  (3) 嫡出子出生届
  (4) 嫡出でない子の出生届
   ア 出生届出の対象となる子
   イ 胎児認知された子の出生届
   ウ 嫡出推定子につき実父の認知の裁判確定と出生届
  (5) 父未定の子の出生届
  (6) 航海中又は公設所での出生子の出生届
   ア 航海中の船舶内で出生した子の場合
   イ 航海日誌を備える船舶内での出生子の出生届
   ウ 病院,刑事施設等での出生子の出生届
   エ 公設所の長による出生届と届出資格の記載
  (7) 管轄法務局の長に受否の指示を求めるべき出生届
  (8) 戸籍法62条の嫡出子出生届
   ア 戸籍法62条の嫡出子出生届と届出人
   イ 直系卑属を有しない子につき戸籍法62条の嫡出子出生届の可否
  (9) 棄 児
   ア 棄児として扱う子
   イ 棄児発見調書による戸籍の処理
   ウ 病院で出生した子(出産後母行方不明)の出生届の扱い
  (10)婚姻の解消又は取消し後日以内の出生子の出生届出の取扱い
  (11)国籍留保の届出
   ア 国籍留保の届出の意義と届出を要する例
   イ 日本人と外国人(その本国が血統主義を採る国)の夫婦間の子が出生地主義国で出生の例
   ウ 国籍留保の届出人
   エ 国籍留保の届出方法
   オ 届出期間経過後の国籍留保の受否
   カ 戸籍法条の嫡出子出生届出と父の国籍留保の届出資格
   キ 父から嫡出でない子の出生届と認知届をする場合の国籍留保の届出資格
   ク 国籍留保の届出につき届出遅延の事由が認められる事例

目次

<目次つづき>
6  出生届出の要件
  (1) 届出人(届出義務者)
   ア 出生届出義務者についての通則
   イ 届出義務者を定めている理由
   ウ 後順位の届出義務者からの届出
   エ 未成年の母からする嫡出でない子の出生届出の可否
   オ 出生の届出方法
   カ 嫡出でない子につき事実上の父が「父」の資格での届出の可否
   キ 嫡出でない子の出生届と認知届が,父から同時にされた場合の出生届出資格
   ク 外国人である子が日本で出生した場合の出生届
   ケ 届出義務のない者からされた出生届と戸籍の記載
   コ 父母との続柄の記載のない出生届書が使者から提出された場合の対応
  (2) 届出地
  (3) 届出期間
   ア 出生届出期間の定め
   イ 出生届出期間が定められている理由
   ウ 郵送による出生届の届出日
   エ 届出人が出生届書を郵送後死亡した場合の届出日
   オ 届出期間の満了日が休日の場合の扱い
  (4) 届書の記載事項
   ア 出生届書の様式と届出の関係
   イ 出生届書の記載事項
   ウ 出生届書の記載事項と人口動態調査との関係
   エ コピーによる出生届書の利用の可否
  (5) 届書の添付書類
   ア 出生を証する書面ほか
   イ 出産の立会者である夫による出生証明書の作成
   ウ 届出人である夫の作成した出生証明書を添付した出生届出の処理
   エ 出生証明書に子の氏名が記載されていない場合の処理
   オ 出生証明書の子の出生の時刻が,午前(午後)時…と記載されている場合の処理
   カ 出生証明書の「男女の別」欄の記載がない場合の扱い
   キ 子の出生年月日の記載が出生証明書と出生届書とで相違する場合の処理
   ク 出生証明書が得られない出生届の処理
   ケ 外国で出生した子の出生証明書と出生届の処理
7  戸籍の処理
  (1) 出生子の入籍すべき戸籍
   ア 出生子の入籍戸籍の原則
   イ 嫡出子の入籍戸籍
   ア 子の出生後届出前に父母の戸籍が転籍している場合,出生届出による入籍戸籍   イ 父母の離婚後の出生子が入籍すべき父母離婚当時の戸籍が転籍している場合
   ウ 父母離婚後日以内の出生子(嫡出子)の入籍戸籍
   エ 父未定の子の入籍戸籍
   オ 子の入籍すべき父母の戸籍が出生届出前に除籍となっている場合の入籍戸籍
   カ 前問と同種事例の入籍戸籍
   キ 子の入籍すべき父母の戸籍が出生届出前に除籍となっている(父母が養子となる縁組をしたことによる)場合の入籍戸籍
   ウ 嫡出でない子の入籍戸籍
   ア 嫡出でない子につき出生届未済のうちに母が婚姻除籍されている場合の子の入籍戸籍
   イ 離婚後日以内の出生子につき出生届未済のうちに嫡出否認の裁判が確定し,嫡出でない子として出生届出をする場合の入籍
戸籍
   ウ 前問の事例において,当該出生子につき母の再婚した夫から嫡出子出生届出をする場合の入籍戸籍
   エ 民法上の嫡出推定子につき出生届未済のうちに母の後夫の認知の裁判が確定し,父から出生届出をする場合の入籍戸籍
  (2) 戸籍の記載
   ア 父母との続柄の記載
   イ 年長の子の出生届により,既に入籍している弟(妹)につき父母との続柄を訂正する場合の記載
   ウ 父を異にする嫡出でない子の父母との続柄の記載
8  出生届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
  (2) 不受理を相当とする出生届
第2  認知の届出とその処理
1  認知の意義
2  認知の種類
  (1) 任意認知
   ア 任意認知の意義と種類
   イ 胎児認知の意義と国籍法3 条の国籍取得届
   ウ 遺言による認知
  (2) 裁判認知
   裁判による認知の意義
3  認知の成立要件
  (1) 実質的成立要件
   ア 任意認知
   (ア) 任意認知の成立要件
   (イ) 未成年者の意思能力
   (ウ) 戸籍上嫡出子と記載されている子の認知の当否
   (エ) 他男の認知している子に対する認知の当否
   (オ) 成年の子の認知
   (カ) 死亡した子の認知
   (キ) 就籍した子に対する認知
   (ク) 養子を養父が認知することの当否
   (ケ) 未成年の子に対する認知と母の承諾の要否
   (コ) 婚姻している未成年の子に対する認知と本人の承諾の要否
   (サ) 婚姻成立後日以内の出生子につき夫が認知することの当否
   (シ) 双生子につき2 人の男子からされた認知届の受否
   (ス) 嫡出でない子につき母からの認知届の当否
   イ 胎児認知
   (ア) 母の承諾を得る理由
   (イ) 母の不承諾と認知の可否
   (ウ) 母が未成年者である場合の承諾
   ウ 遺言認知
   (ア) 遺言による胎児認知の当否
   (イ) 遺言による認知の取消しの可否
   エ 裁判認知
   (ア) 認知の訴えの提起者
   (イ) 認知の訴えの相手方
   (ウ) 認知の訴えの管轄裁判所
   (エ) 母から胎児認知の訴えをすることの当否
   (オ) 未成年の母の法定代理人による認知の訴えの当否
  (2) 形式的成立要件
   ア 認知の方式一般
   イ 母からする出生の届書に父が子を認知する旨を記載して届出することの当否
   ウ 前問Qの届出を誤って受理した場合の処理
   エ 遺言による認知の方式
4  認知の効果
  (1) 認知の効力一般
   ア 認知が成立した場合の効果
   イ 認知された子の氏
   ウ 認知された子と親権の関係
   エ 婚姻解消後日経過後の出生子につき母の前夫が認知した場合の効力
   オ 嫡出でない子につき父から「父」の資格でされた出生届を受理した場合の処理  (2) 胎児認知の効力
   ア 胎児認知の効力の発生時期
   イ 認知された胎児が双生児で出生した場合の効力
   ウ 認知された胎児が死産した場合の効力
  (3) 遺言認知の効力
   ア 遺言による認知の効力の発生時期
   イ 遺言による胎児認知につき母の承諾の要否
5  認知の無効・取消し
  (1) 認知が無効とされる場合
  (2) 認知が取り消し得るとされる場合
6  認知届出の要件
  (1) 届出人(届出義務者)
   ア 創設的及び報告的認知届の届出人
   イ 認知者が未成年の場合の認知行為
  (2) 届出地
   ア 届出地の一般原則
   イ 胎児認知の届出地
  (3) 届出期間
  (4) 届書の記載事項
  (5) 添付書類
7  戸籍の処理
  (1) 準正嫡出子と入籍の関係
   認知により準正嫡出子の身分を取得した子の入籍
  (2) 戸籍の記載
   ア 認知による戸籍の記載
   イ 胎児認知による戸籍の記載
   ウ 認知の裁判確定に基づく報告的届出がされない場合の戸籍の記載
8  認知届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
  (2) 不受理を相当とする認知届
第3  養子縁組の届出とその処理
1  養子縁組の意義
  (1) 普通養子縁組の目的と趣旨
  (2) 養子縁組制度の変遷
  (3) 普通養子縁組と特別養子縁組の相違点
2  養子縁組の成立要件
  (1) 実質的成立要件
   ア 成立要件一般
   イ 養親・養子としての要件
   ア 未成年者が婚姻後,養子をする縁組をすることの当否
   イ 後見人が被後見人を養子とする縁組をすることの当否
   ウ 養子が更に他の者の養子となる縁組をすることの当否
   エ 離婚した元夫・妻間の縁組の当否
   オ 婚姻による成年擬制者夫婦が,その夫婦の一方より年長者を養子とすることの当否
  (2) 形式的成立要件(方式)
3  養子縁組の効果
  (1) 当事者間における効果
  (2) 養子と養親の血族との間の効果
  (3) 養子の転縁組と前の養親との親族関係
4  養子縁組の無効・取消し
  (1) 縁組の無効の事由
  (2) 夫婦共同縁組の要件に違反している場合の効力
  (3) 正当代諾権者の代諾を欠く縁組の効力
  (4) 戸籍上の父母(縁組代諾者)と子との間の親子関係不存在確認の裁判確定と縁組の効力
  (5) 縁組の取消しの対象
  (6) 縁組取消しの効果
5  縁組に関する諸問題
  (1) 親族間の縁組の可否
   ア おじ(おば)とめい(おい)の縁組の可否
   イ おい(めい)が年少のおじ(おば)を養子とすることの可否
   ウ 兄(姉)が弟(妹)を養子とすることの可否
   エ 兄夫婦と弟(兄の妻より年長)の縁組の可否
  (2) 実子又は養子との縁組の可否
   ア 自己の実子又は養子との縁組の可否
   イ 自己の認知した子との縁組の可否
   ウ おじと自己の認知しためいの子との縁組の可否
  (3) 未成年者を養子とする縁組
   ア 家庭裁判所の許可の趣旨
   イ 夫婦で養子をする縁組の許可を得た後,その届出前に離婚等した場合の再許可の要否
   ウ 養子の縁組前に出生していた子を養子とする場合の許可の要否
   エ 夫が死亡した妻の連れ子を養子とする場合の許可の要否
   オ 後見人が被後見人を養子とする場合の許可の要否
   カ 後見人が未成年被後見人を養子とする場合,民法794条と798条の双方の許可の要否
  (4) 歳未満の者の縁組
   ア 法定代理人による代諾
   イ 法定代理人の代諾と監護者の同意との関係
   ウ 監護者である父又は母の同意とその趣旨
   エ 親権停止中の父又は母の同意とその趣旨
  (5) 縁組の代諾権者
   ア 15歳未満の子の縁組代諾権者
   イ 親権者である父母の一方が意思表示不能の場合の縁組の当否
   ウ 親権者である父母の意見が不一致の場合の縁組の当否
   エ 夫が妻の歳未満の嫡出子を養子とするときの縁組の代諾者
   オ 自己の歳未満の嫡出でない子又は孫を養子とする場合の代諾者
   カ 実母が自己の嫡出でない子を夫とともに養子とする場合の代諾者
   キ 未成年者である母の嫡出でない子が養子となる場合の代諾者
   ク 後見人が被後見人を養子とする場合の代諾者
   ケ 児童福祉施設に入所中の児童の縁組の代諾者
  (6) 歳以上の未成年者の縁組
   ア 養子となる者が歳以上の場合の縁組
   イ 歳以上の未成年者の縁組につき父母が届出した場合の効力
  (7) 配偶者のある者の縁組
   ア 未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組の趣旨
   イ 夫婦共同縁組を要しない場合
   ウ 配偶者の同意を要する理由
   エ 夫婦共同縁組の要件に反する縁組の効力
   オ 夫婦共同縁組届出の受理後,その受理前に養親の一方が死亡していた場合の効力
6  養子縁組届出の要件
  (1) 届出人(届出義務者)
   ア 養子縁組の届出をすべき当事者
   イ 縁組に証人を必要とする理由
   ウ 縁組に同意した配偶者が証人となることの可否
   エ 縁組取消届の届出義務者
  (2) 届出地
  (3) 縁組取消届の届出期間
  (4) 届書の添付書類
   ア 縁組届出の添付書類
   イ 縁組取消届出の添付書類
7  戸籍の処理
  (1) 戸籍の変動との関係
   ア 縁組による氏と戸籍の変動
   イ 養親につき新戸籍編製の例
   ウ 養子につき新戸籍が編製される場合と同籍の子との関係
   エ 父又は母が自己の嫡出でない子を養子とした場合の子(養子)の戸籍
   オ 婚姻によって氏を改めた者が養子となった場合の氏の関係
   カ 自己の氏を称して婚姻をした者が,同氏の父の後妻と縁組した場合の取扱い
  (2) 戸籍の記載との関係
8  養子縁組届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
  (2) 不受理を相当とする養子縁組届
第4  養子離縁の届出とその処理
1  養子離縁の意義
  (1) 離縁の趣旨
  (2) 離縁の方法
2  協議離縁の成立要件
  (1) 実質的成立要件
   ア 離縁の合意と届出
   イ 離縁意思の趣旨
  (2) 形式的成立要件
3  養子離縁の効果
  (1) 養親子関係の消滅と養子の復氏
  (2) 離縁により養子が復氏しない場合
4  養子離縁の無効・取消し
  (1) 協議離縁の無効
  (2) 協議離縁の取消し
  (3) 協議離縁取消しの効果
5  離縁に関する諸問題等
  (1) 未成年の養子の離縁
   ア 養子の意思能力との関係
   イ 養子が歳以上の未成年者の場合の離縁
   ウ 婚姻中の養父母の一方が未成年の養子との離縁の当否
   エ 夫が,妻の未成年の嫡出でない子を妻と共同で養子としている場合の離縁の当否
  (2) 離縁の協議者
   ア 協議離縁の態様と離縁の協議者
   イ 養父母が離婚している場合に,1)養親の一方と離縁する場合,2)15歳未満の養子が養親の双方と同時に離縁する場合の協議者
   ウ 母が自己の嫡出でない子(15歳未満)を養子とした後に離縁する場合の協議者
  (3) 養親が夫婦の場合の離縁
   ア 夫婦共同離縁の原則と例外
   イ 夫婦共同離縁の例外
   ウ 成年者である養子との離縁
  (4) 養子が夫婦の場合の離縁
  (5) 養親又は養子の死亡後の離縁
   ア 死後離縁の趣旨と手続
   イ 養親(又は養子)の失踪宣告後の離縁
   ウ 死後離縁の効力の発生時期
   エ 養親双方死亡後,歳未満の養子の実父母からの離縁手続の当否
   オ 歳未満の養子が死亡養親及び生存養親と同時に離縁する場合の離縁の手続者
6  裁判による離縁
  (1) 裁判による離縁が認められる場合
  (2) 裁判による離縁の種別
  (3) 判決による離縁
   ア 裁判による離縁の原因
   イ 訴えを提起することができる者と提訴裁判所
  (4) 調停による離縁
   ア 離縁につき調停を申し立てるべきとされる理由
   イ 離縁の調停の申立人及び管轄裁判所
   ウ 調停離縁の効力の発生時期
  (5) 審判による離縁
   ア 離縁の審判がされる場合
   イ 審判離縁の効力の発生時期
  (6) 訴訟上の和解・認諾による離縁
   和解又は認諾による離縁の効力の発生時期
7  養子離縁届出の要件
  (1) 届出人(届出義務者)
  (2) 証 人
  (3) 届出地
  (4) 届出期間
  (5) 添付書類
8  戸籍の処理
  (1) 戸籍の変動との関係
   ア 離縁による復氏・復籍
   (ア)父母と同籍する子が養子をする縁組により新戸籍編製後,離縁した場合
   (イ)養親夫婦がともに縁組をした養子が,養親の一方と離縁した場合
   (ウ)離婚により復氏した養親の氏を称する入籍届をした養子が,その養親と離縁した場合
   (エ)戸籍の筆頭者の養子が,その後婚姻入籍した筆頭者の配偶者と縁組している場合において,その養親のいずれかと離縁した場合
   (オ)養子夫婦の一方のみが離縁した場合
   (カ)生存配偶者が復氏しないまま他の養子となる縁組後離縁した場合
   (キ)実父と離婚復氏した養母の氏を称して入籍した養子が離縁した場合
   (ク)母と同籍していた嫡出でない子が,母とその夫(夫の氏を称して婚姻)の養子となった後,母が離婚し子が離縁する場合
   (ケ)養子が自己の氏を称して婚姻した後に離縁した場合
   (コ)母の再婚後の夫の養子となった子(嫡出子)が,その後,母が離婚し戸籍法77条の2の届出をしている場合に,養父と離縁した場合
   (サ)離縁によって復氏すべき実方の氏が,戸籍法107条1項の氏変更がされている場合
   イ 離縁による新戸籍編製
  (2) 戸籍の記載との関係
   (ア)記載一般
   (イ)離縁に伴う養父母欄等の消除
9  養子離縁届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
  (2) 不受理を相当とする養子離縁届
第5  離縁の際の氏を称する届出(戸籍法73条の2 の届出)とその処理
1  縁氏続称制度
  (1) 制度の意義
  (2) 戸籍法条1 項の氏変更との関係
  (3) 縁組取消しの場合への準用
2  縁氏続称の前提要件との関係問題
  (1) 届出をすることができる場合
  (2) 届出をすることができない場合
  (3) 届出をすることができない場合の具体例
  (4) 縁氏続称の要件としての縁組期間と届出期間の設定理由
  (5) 離縁をした者が歳未満である場合の縁氏続称の可否
  (6) 届出の方法
3  縁氏続称届出の要件
  (1) 届出人
  (2) 届出期間
  (3) 届出地
  (4) 添付書類
4  届出の効力
5  戸籍の処理
  (1) 戸籍の変動
  (2) 縁組前の子の入籍
6  縁氏続称の届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
  (2) 不受理を相当とする縁氏続称届
第6  特別養子縁組の届出とその処理
1  特別養子縁組の意義
2  普通養子縁組との相違点
3  特別養子縁組の成立要件
  (1) 実質的成立要件
  (2) 形式的成立要件
4  特別養子縁組の効果
5  特別養子縁組届出の要件
  (1) 届出人(届出義務者)
  (2) 届出地
  (3) 届出期間
  (4) 届書の記載事項
   (養子になる人に関する記載事項)
   (養親になる人に関する記載事項)
   (届出人署名押印欄)
  (5) 添付書類
6  戸籍の処理
  (1) 養子の入籍・除籍の関係
  (2) 戸籍の記載との関係
7  特別養子縁組届書の審査と受理
第7  特別養子離縁の届出とその処理
1  特別養子離縁の意義
2  成立要件
3  離縁の効力
4  戸籍の変動
5  届出の諸要件
6  届書の審査
7  戸籍の処理
第8  婚姻の届出とその処理
1  婚姻の意義
2  婚姻の成立要件
  (1) 実質的成立要件
   ア 婚姻の意思(民742条1号)
   (ア)婚姻意思の意義
   (イ)婚姻意思の存在時期
   (ウ)届出人死亡後到達の郵送による婚姻届の効力
   (エ)当事者死亡後の婚姻届の受否
   (オ)成年被後見人の婚姻と成年後見人の同意の要否
   イ 婚姻適齢(民731条)
   (ア)婚姻年齢の規定の趣旨
   (イ)令和4年4月1日に16歳に達していた女性の婚姻
   (ウ)婚姻年齢の計算方法
   ウ 重婚禁止(民732条)
   (ア)重婚が生じた場合の後婚の効力
   (イ)日本人男と外国人女の婚姻が重婚の場合の効力
   (ウ)夫婦の一方の失踪宣告と他方の再婚後の失踪宣告取消しに伴う重婚の有無
   (エ)夫の死亡(認定)後の妻の再婚と夫の生還に伴う前婚の効力
   エ 再婚禁止期間(民条)
   (ア)再婚禁止期間の趣旨
   (イ)再婚禁止期間の計算方法
   (ウ)前婚の解消又は取消しの日から日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱い
   (エ)離婚後に流産した女性の再婚届の受否
   (オ)高齢女性と再婚禁止期間の要否
   (カ)亡夫の死亡時期が推定 である場合と再婚禁止期間の満了日との関係
   (キ)直前の夫との再婚と再婚禁止期間との関係
   (ク)前夫の3年以上の生死不明等を理由とする離婚の裁判確定と再婚禁止期間との関係
   (ケ)夫の失踪宣告による婚姻解消後の妻の再婚と再婚禁止期間との関係
   (コ)再婚禁止期間内の婚姻届が誤って受理された場合の処理
   オ 近親者間の婚姻の禁止(民条〜条)
   (ア 直系血族又は三親等内の傍系血族間の婚姻禁止の意義
   (イ)父と認知されていない子(娘)との婚姻の可否
   (ウ)おじとめい(又はおばとおい)の婚姻の可否
   (エ)直系姻族間(妻と亡夫の父)の婚姻の可否
   (オ)姻族関係終了後の妻と亡夫の父との再婚の可否
   (カ)傍系姻族間(夫死亡後の妻と亡夫の兄・弟)の婚姻の可否
   (キ)養親子等との間の婚姻禁止の意義
   (ク)縁組前又は離縁後に出生した養子の子と養親の婚姻の可否
   (ケ)養子と養方の傍系血族との婚姻の可否
   (コ)養子乙が,亡養父甲と離縁後,甲の生存配偶者丙(乙と縁組関係がない)との婚姻の認否
   (サ)養子乙が,養父甲と離縁後,甲と離婚した丙(乙と縁組関係がない)との婚姻の認否
   (シ)養子乙と養父甲の離縁後,甲が乙と離婚した丙(甲と縁組関係がない)との婚姻の認否
  (2) 形式的成立要件
   ア 婚姻の方式(婚姻の届出)
   イ 婚姻の届出方法
3  婚姻の効果
  (1) 婚姻の一般的効果
  (2) 夫婦の氏
   ア 夫婦同氏の原則
   イ 選択的夫婦別氏制度
  (3) 婚姻による成年擬制
   ア 成年擬制の趣旨(令和4年4月1日民条削除)
   イ 改正民法施行前に成年擬制により成年とみなされていた者の扱い
  (4) 婚姻準正
   ア 婚姻準正の趣旨
   イ 準正嫡出子の氏
4  婚姻の無効・取消し
  (1) 婚姻の無効
   ア 婚姻の無効原因
   イ 婚姻無効の戸籍訂正
  (2) 婚姻の取消し
   ア 婚姻取消しの原因
   イ 婚姻取消しの方法
   ウ 婚姻取消しの効果と戸籍
   エ 取り消された婚姻から出生した子の身分
5  婚姻届出の要件
  (1) 届出人
   ア 代理人による届出の認否
   イ 婚姻取消届の届出義務者
  (2) 届出の証人
   ア 証人制度の趣旨
   イ 証人が成年者か否かの確認方法
   ウ 親族の者が証人となることの適否
   エ 証人が自署不能等のときの代書等の可否
  (3) 届出期間
   ア 届出期間の定めの有無
   イ 外国の方式による婚姻証書謄本の提出期間
   ウ 婚姻取消届の届出期間
  (4) 添付書類
   ア 婚姻届書に添付すべき書類
   イ 戸籍謄抄本の添付と届出の受否
6  戸籍の処理
  (1) 戸籍の変動との関係
   ア 婚姻の届出により新戸籍編製を要する場合と要しない場合
   イ 戸籍の筆頭者の死亡後,生存配偶者が自己の氏を称して婚姻した場合の戸籍
   ウ 日本人が外国人と婚姻した場合の戸籍
   エ 外国人同士の婚姻届を受理した場合の処理
  (2) 外国人との婚姻による氏の変更
   日本人が外国人と婚姻した場合の氏の変更
  (3) 戸籍の記載との関係
   ア 婚姻届に基づく戸籍の記載
   イ 婚姻取消届に基づく戸籍の記載
7  婚姻届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
   ア 本人確認との関係
   ア 本人確認の趣旨
   イ 本人確認の方法
   ウ 本人確認ができなかった場合の通知
   イ 不受理申出との関係
   ア 不受理申出の趣旨
   イ 不受理申出の方法
   ウ 不受理申出の対象の婚姻届出がされた場合
  (2) 不受理を相当とする婚姻届
第9  離婚の届出とその処理
1  離婚の意義
2  離婚の形態
3  協議離婚の成立要件
  (1) 実質的成立要件
   ア 離婚意思
   ア 協議離婚の場合における離婚意思の趣旨
   イ 成年被後見人の協議離婚の意思と届出
   ウ 協議離婚の場合に離婚原因の要否
   エ 協議離婚の意思の存在時期
   イ 未成年の子の親権関係
   ア 協議離婚の届出と未成年の子の親権者指定
   イ 未成年の子の親権者指定を欠く協議離婚届出の受否
   ウ 未成年の子の面会交流等の取決めと届出の受否との関係
   エ 未成年の子の親権者の指定を欠く協議離婚届出の効力
   オ 前問Q10の場合における親族関係
  (2) 形式的成立要件
   ア 市区町村長への協議離婚の届出
   イ 協議離婚届書の提出方法
4  裁判による離婚
  (1) 裁判所に離婚請求を行う場合
  (2) 裁判上の離婚の手続と成立
  (3) 裁判離婚の効力の発生
5  離婚の効果
6  協議離婚の無効・取消し
  (1) 協議離婚の無効
   ア 協議離婚無効の事由
   イ 協議離婚の無効と戸籍
  (2) 協議離婚の取消し
   ア 協議離婚取消しの事由
   イ 協議離婚の取消しと戸籍
7  離婚届出の要件
  (1) 届出人
   ア 代理人による協議離婚届出の当否
   イ 裁判による離婚の届出義務者
   ウ 協議離婚取消しの届出義務者
  (2) 届出期間
   ア 裁判による離婚の届出期間
   イ 協議離婚取消しの届出期間
   ウ 日本人が外国の方式により離婚した場合
   エ 日本人が外国の裁判所で離婚した場合
  (3) 届出地
   ア 一般原則
   イ 外国在住の日本人の届出
   ウ 協議離婚取消しの届出地
  (4) 証 人
  (5) 添付書類
   ア 添付書類一般
   イ 非本籍地に協議離婚届出をする場合と戸籍謄抄本
   ウ 裁判上の離婚届出と裁判の謄本
8  戸籍の処理
  (1) 戸籍の変動との関係
   ア 離婚の届出による復籍・新戸籍の編製等
   イ 出生による新戸籍から婚姻除籍後,その新戸籍が除籍されている場合の離婚復籍戸籍
   ウ 実方戸籍が,婚姻除籍後に転籍している場合に,離婚により復籍する戸籍
   エ 前問Qの場合に新戸籍編製の申出の可否
   オ 婚姻により氏を改めた者が配偶者とともに養子となった後に離婚した場合の入籍戸籍
   カ 相手方の氏を称して転婚した者が離婚によって復する氏
   キ 離婚によって復氏する実方の氏が戸籍法条1 項により変更されている場合と復すべき氏
   ク 夫から裁判離婚の届出をする際に,復氏する妻から新戸籍編製の申出の認否
  (2) 戸籍の記載との関係
9  離婚届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
   ア 本人確認及び不受理申出との関係
   ア 本人確認との関係
   イ 不受理申出との関係
   イ 一般的留意事項との関係
   ア 未成年の子の親権を離婚後も父母共同行使の旨の届出がされた場合
   イ 未成年の子の親権者指定につき夫婦の合意が得られない場合
   ウ 調停による離婚の届出が,相手方から法定の届出期間内にされた場合の取扱い   エ 協議離婚の届出をする旨の調停が成立した場合の取扱い
  (2) 不受理を相当とする離婚届
第10  離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)とその処理
1  婚氏続称制度
  (1) 制度の意義
  (2) 婚姻取消しの場合への準用
  (3) 婚氏続称の効力発生時期
2  婚氏続称の届出によって称する氏
  (1) 婚氏続称の届出によって称する氏の性質
  (2) 離婚の際の氏と婚姻前の氏の呼称が同一の場合の届出の当否
  (3) 帰化の際に夫の氏を称した妻が離婚により婚氏続称の届出をすることの当否3  婚氏続称届出の要件
  (1) 届出人
   ア 婚氏続称の届出をすることができる者
   イ 離婚復氏者が成年被後見人である場合に婚氏続称の届出をすべき者
   ウ 婚氏続称の届出に離婚した配偶者の同意等の要否
  (2) 届出期間
   ア 届出期間が定められた理由
   イ 届出期間の計算方法と期間の満了日が休日の場合
   ウ 届出期間を経過した後の婚氏続称の方法
  (3) 届出の方法
   ア 離婚の届出と同時にすることの可否
   イ 離婚により実方戸籍に復籍又は新戸籍を編製している場合と届出の可否
  (4) 添付書類
4  戸籍の処理
  (1) 戸籍の変動との関係
   ア 離婚の届出後に婚氏続称の届出をした場合
   イ 離婚届による新戸籍編製者から婚氏続称の届出をした場合
   ウ 離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をした場合
   エ 転婚者が離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をした場合
  (2) 婚姻前又は離婚前の子の入籍
   ア 離婚復氏者の離婚又は婚氏続称の届出による新戸籍にその者の婚姻前の戸籍に在籍する子の入籍の扱い
   イ 婚氏続称の届出をした者の戸籍に,その者の婚姻中の戸籍に在籍する子の入籍の扱い
   ウ 母の夫(筆頭者)の養子となった子が,母の離婚及び婚氏続称の届出後の戸籍に,養父との離縁により入籍することの当否
  (3) 戸籍の記載との関係
5  婚氏続称の届書の審査と受理
  (1) 届書の審査
   ア 離婚の年月日の確認
   イ 離婚の年月日とその証明書類の添付の要否
   ウ 転婚者が婚氏続称の届出をする場合の届書の記載
  (2) 届書の受理
   ア 成年被後見人につき,成年後見人からされた婚氏続称の届出の受否
   イ 裁判による離婚の届出と同時に相手方からされた婚氏続称の届出の受否
   ウ 転婚者が離婚によって第1 の婚方の氏に復し,更に生存配偶者の復氏をしている場合の婚氏続称の届出の受否
   エ 外国の方式により離婚した日本人夫婦の報告的離婚届書と婚氏続称の届書が本籍地に郵送されたが,婚氏続称の届出期間を経過していた場合の受否
第11  死亡の届出とその処理
1  死亡の意義と戸籍
  (1) 意 義
  (2) 戸籍の消除
  (3) 戸籍の記載
2  死亡の態様と戸籍記載の手続
  (1) 手続の分類と戸籍法の規定
  (2) 死亡の戸籍記載の事由(手続)
   ア 死亡の届出による場合
   イ 死亡の報告による場合
   ウ 航海日誌の謄本による場合
   ア 航海日誌を備える船舶内での死亡
   イ 航海日誌を備える船舶の要件
   ウ 航海日誌を備えない船舶内での死亡
3  職権による死亡の記載
4  認定死亡
5  同時死亡の推定
  (1) 同時死亡と推定される場合
  (2) 同時死亡の推定と相続
  (3) 同時死亡の場合の婚姻解消の記載
6  高齢者の職権消除
  (1) 意 義
  (2) 高齢者消除の対象者
  (3) 高齢者消除と相続
  (4) 高齢者消除をされた者の死亡届があった場合
7  在日外国人・在外日本人の死亡
  (1) 在日外国人の死亡
  (2) 在外日本人の死亡
8  死亡の届出・報告等の要件
  (1) 死亡の届出
   ア 死亡の届出人
   ア 通常死亡の場合の届出人(届出義務者・資格者)
   イ 後順位の届出義務者からの届出
   ウ 届出資格者からの届出と懈怠責任
   イ 公設所における死亡の場合の届出人(届出義務者)
   ア 公設所とされる場所
   イ 公設所の長又は管理人が届出義務を負う場合
   ウ 刑事施設の長が届出義務を負う場合
  (2) 死亡の報告
   ア 死亡の報告を要する場合
   イ 事変による死亡の報告者
   ウ 事変による死亡の調査機関
   エ 事変死亡者の死亡記載と報告との関係
   オ 事変による死亡者につき死亡届出の可否
   カ 事変による死亡者の死亡の事実を証する書面
   キ 前問Qの死亡届の処理
   ク 事変による死亡者の戸籍記載につき訂正通知による処理
ケ 事変等の遭遇者につき死亡の事実の認定が得られない場合の対応
  (3) 刑死・刑事施設被収容者の死亡の報告者
  (4) 身元不明者の死亡の報告
   ア 報告者
   イ 身元不明者の死亡報告書の保存
   ウ 身元不明者の本籍分明報告
   エ 身元不明者の死亡の報告・届出と戸籍の記載
  (5) 航海日誌の謄本の送付者
  (6) 届出・報告・送付地
  (7) 届出・報告等の期間
  (8) 添付書類
   ア 通常の死亡届の場合
   イ 死亡診断書・検案書を添付できない場合
   ウ 死亡の事実を証する書面
   エ 災害により行方不明となった者の死亡届と添付書類
   オ 公設所での死亡者の死亡届の場合
   カ 刑事施設に収容中の死亡者の死亡届の場合
   キ 刑死・刑事施設に収容中の死亡者の死亡報告の場合
   ク 身元不明の死亡者の死亡報告の場合
9  届書の記載事項
  (1) 死亡届に特有の記載事項
  (2) 記載上の留意事項
  (3) 死亡の時分・場所の記載上の留意事項
 戸籍の記載
  (1) 記載上の一般的留意事項
  (2) 死亡の時分に関する記載
 死亡届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
   ア 特に留意すべき事項
   イ 死亡の場所の記載上の留意事項
   ウ 死亡の時分の記載上の留意事項
  (2) 不受理を相当とする死亡届
第12 失踪宣告及びその取消しの届出とその処理
1  失踪宣告の意義
2  失踪宣告の要件
3  失踪宣告の申立てと審判手続
4  失踪宣告の効果
5  失踪宣告を受けた者の死亡とみなされる日
6  失踪宣告の取消し
  (1) 失踪宣告の取消しの事由
  (2) 失踪宣告の取消しの手続
7  失踪宣告の取消しの効果
  (1) 取消しの原則的効果
  (2) 失踪宣告後,失踪者の配偶者が復氏している場合
  (3) 失踪者の配偶者が,失踪宣告取消し前に再婚している場合
8  失踪宣告届出及び失踪宣告取消届出の要件
9  戸籍の処理
  (1) 戸籍の変動
   ア 失踪宣告の届出と戸籍の変動との関係
   イ 失踪宣告取消しの届出と戸籍の変動との関係
  (2) 戸籍の記載との関係
   ア 失踪宣告の届出による戸籍の記載
   イ 失踪宣告取消しの届出による戸籍の記載
   ウ 失踪宣告を受けた者の死亡届出との関係
   エ 失踪者の在籍していた戸籍の転籍後に失踪宣告が取り消された場合
10 失踪届書の審査と受理
  (1) 審査上の留意点
  (2) 不受理を相当とする失踪宣告又はその取消しの届出

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