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家庭の法と裁判2026年4月号<特集:改正家族法施行と実務支援の在り方>vol.61

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¥ 2,200 税込

著者:家庭の法と裁判研究会/編
判型:B5判
ページ数:172頁
発刊年月:2026年4月刊
ISBN/ISSN:9784817850591
商品番号:31009
略号:家判

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商品情報

家事事件・少年事件の最新動向を追う唯一の判例雑誌

目次

◆ 特 集 改正家族法施行と実務支援の在り方

協議離婚における当事者支援の重要性
  早稲田大学名誉教授 棚村政行

離婚事件の実効的解決に向けた方針決定(判断枠組み)の在り方
  弁護士・臨床心理士・公認心理師 芝池俊輝

離婚時における親と子どもへの心理支援
─家事事件実務との連携の可能性を見据えた心のケア
  白梅学園大学子ども学部教授 福丸由佳

ADRと改正家族法─家族紛争解決における合意形成支援の新たな役割
  家族のためのADRセンター代表(元家庭裁判所調査官) 小泉道子

家庭裁判所の手続を利用するに当たって
~裁判所ウェブサイト及び申立書式等の紹介~
  最高裁判所事務総局家庭局付 橋詰英輔
  最高裁判所事務総局家庭局付 三坂歩

◆ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)に関する「Q&A形式の解説資料(民法編)」「Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)」について(令和8年1月14日改訂版)

◆ 家事関係裁判(2件)
❖ 有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき,同居期間が27~28年に対し,別居期間が形式的に約7年9月~8年2月である場合において,別居期間中,夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではないなどとして,夫の離婚請求が信義誠実の原則に反し許されないとされた事例
(大阪高判令和4年8月24日 離婚請求控訴事件)
(参考)原審 大阪家庭裁判所令和4年2月9日判決

❖ 就籍許可を求めた事案において,申立人について,就籍許可の要件である①日本国民であること(昭和27年法律第268号による改正前の国籍法2条4号の「日本で生まれた場合において,父母がともに知れないとき」)及び②「本籍を有しない者」(戸籍法110条1項)に該当すると認めるのが相当であるとして,就籍許可の要件を充たすと認め,就籍を許可した事例
(水戸家審令和3年4月8日 就籍許可申立事件)

◆ 少年関係裁判(4件)
❖ 特定少年である少年が,共犯者と共謀の上,営利の目的で薬物を譲渡するなどした大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反保護事件において,刑事処分を相当と認めて検察官送致とした事例
(名古屋家岡崎支決令和7年7月22日 大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反保護事件)

❖ 特定少年が,共犯者と共謀の上,営利の目的で,みだりに,麻薬である大麻を所持した麻薬及び向精神薬取締法違反保護事件において,刑事処分以外の措置を相当と認め,少年を第1種少年院に送致し,収容期間を2年間とした事例
(大阪家決令和7年6月20日 麻薬及び向精神薬取締法違反保護事件)

❖ 特定少年について,併合罪関係にある複数の非行事実の中に,罰金以下の刑に当たる罪(道路運送車両法違反)の事件が含まれていても,他の非行事実(無免許過失運転致傷等)と併せて第1種少年院送致とした事例
(横浜家小田原支決令和7年5月13日 無免許過失運転致傷,犯人隠避教唆,道路交通法違反,道路運送車両法違反,窃盗保護事件)

❖ 特定少年である少年が,被害者を投げつけ,足で蹴って傷害を負わせた傷害1件及び暴行3件の事案において,非行態様,保護観察中の再非行であること,問題性の根深さ,保護環境等を考慮し,少年を第1種少年院に送致し,収容期間を2年間とした事例
(東京家決令和5年5月25日 暴行,傷害保護事件)

◆ 「更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律」の解説
  法務省保護局参事官室法務専門官 澤雄大
(執筆者の肩書は本稿執筆当時のもの)

◆ 所有不動産記録証明制度とスマート変更登記
  法務省民事局民事法制企画官 松波卓也
  法務省民事局民事第二課補佐官 太田道寛

◆ 連 載
外国少年司法事情
 第48回 欧州⑻ フランスの少年司法⑴
  早稲田大学社会安全政策研究所招聘研究員・明治大学客員研究員 廣瀬健二

少年矯正の現場から
 第33回 少年鑑別所における保護観察付執行猶予者に対する鑑別
  法務省矯正局少年鑑別所係補佐官 只野智弘
  さいたま少年鑑別所首席専門官 猪爪祐介

家裁のひとびと
 第1回 若林昌子
  NHK解説委員 清永聡

◆家庭裁判所の概況⑴─家事事件─ 最高裁判所事務総局家庭局

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