家庭の法と裁判 2015年10月号<特集:少年事件・実務の現状と課題>vol.3

本体 ¥ 1,800
¥ 1,980 税込

著者:家庭の法と裁判研究会 編
判型:B5判
ページ数:168頁
発刊年月:2015年10月刊
ISBN/ISSN:9784817842596
商品番号:
略号:家判

商品情報

『家庭の法と裁判』
年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月) 発行

家庭の法と裁判研究会
代 表 安倍嘉人
副代表 山﨑恒・西岡清一郎
顧 問 若林昌子

●収録の家事裁判例・少年裁判例には、実務上参考となる、その判断の意義や
 位置づけ等を示す「解説(コメント)」を裁判例毎に掲載。
●時宜に適った特集記事はもちろん、「論説・解説」「実務に即した連載講座」
 などの家庭に関する事件にかかわる周辺情報・資料等も充実。

目次

◆巻頭言
少年法特集号に寄せて 東京大学名誉教授 松尾浩也

◆特集 少年事件・実務の現状と課題
●最近の少年審判の実情と今後の課題
東京地方裁判所判事補 細川英仁

●少年審判手続における弁護士付添人の役割論再考
東京家庭裁判所判事 佐藤英彦

●社会に開かれ,信頼の輪に支えられる少年院・少年鑑別所を目指して─ 新法下の少年院・少年鑑別所運営─
法務省矯正局少年矯正課長 木村 敦

●少年保護観察の現状と課題
法務省保護局観察課長 今福章二

●少年審判の現状と付添人の役割 ~少年法「改正」の歴史を踏まえて~
弁護士 川村百合

◆家事関係裁判
●性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別
の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定
(最三小決平成25年12月10日 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗
告事件)
(参考)原 審 東京高等裁判所平成24年12月26日決定
    第1審 東京家庭裁判所平成24年10月31日審判
前審判の後に事情の変更があったものとして婚姻費用分担金の額を減額するについては,
未だ十分な審理が尽くされていないとして事件を原裁判所に差し戻した事例
(東京高決平成26年11月26日 婚姻費用分担(減額)審判に対する抗告事件)
いわゆる標準的算定方式により試算された婚姻費用を,子の私立学校における学費等を考
慮して修正した事例
(大阪高決平成26年8月27日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)

●申立人が失職したことから婚姻費用減額の必要性が認められると判断するとともに,その
他の事情の変更として,以前の婚姻費用減額審判においては認められなかった申立人によ
る婚外子の認知について,当該子の福祉の観点から再吟味を行って事情の変更として考慮
することが相当であるなどとして,婚姻費用の減額を認めた事例
(大阪家審平成26年7月18日 婚姻費用減額請求申立事件)

●被相続人と申立人とは長年同居して生活を共にし,被相続人が主宰する法事等を申立人が
補助していたことなどから,被相続人は申立人を祭祀承継者と考えていたと推測されるこ
と,一方,相手方が被相続人の死亡を親族に伝えなかったことなどは,祭祀承継者として
相応しくない行為であったと認められることなどの事情を考慮して,申立人を祭祀承継者
に指定した事例
(さいたま家審平成26年6月30日 祭祀承継者指定申立事件)

◆少年関係裁判
●傷害,窃盗,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗未遂保護事件により少年を中等少年院に
送致した決定に対し,処分不当を理由に申し立てられた抗告を棄却した事例
(東京高決平成26年10月22日 傷害,窃盗,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗未遂保護事件の保
護処分決定に対する抗告事件)

●傷害保護事件により少年を保護観察に付した決定に対し,処分不当を理由に申し立てられ
た抗告を棄却した事例
(東京高決平成26年9月2日 傷害保護事件の保護処分決定に対する抗告事件)

●18歳の少年に対する逮捕監禁,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反保護事件のう
ち,事実に争いのある逮捕監禁保護事件について検察官関与決定をし,同事件に係る事実
を認定した事例
(東京家決平成26年11月25日 逮捕監禁,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反保護事件)

●18歳の少年に対する建造物侵入,窃盗保護事件について,少年を医療少年院に送致すると
ともに,医療的措置の必要がなくなったときは,少年が二度の中等少年院入院歴を有する
ことから,少年の資質上の特性に十分配慮した矯正教育を受けさせるため,特別少年院に
移送することが相当であるとの処遇勧告をした事例
(那覇家決平成26年11月12日 建造物侵入,窃盗保護事件)

●特別少年院に収容中の19歳の本人に対する収容継続申請事件において,少年院内での教育
期間として6か月,仮退院後の保護観察期間として5か月の合計11か月の収容継続の申請
に対し,院内教育期間としては申請どおり6か月が相当であるが,保護観察期間について
は,その必要性はあるものの,それが本人の早期自立の足かせとなるおそれもあることを
考慮すると2か月が相当であるとして,8か月間に限り収容継続を認めた事例
(東京家決平成26年6月23日 収容継続申請事件)

●身体疾患により日々の服薬と定期的な検査が欠かせない状態にある18歳の少年に対する窃
盗保護事件について,少年を医療少年院に送致した事例
(東京家決平成26年4月8日 窃盗保護事件)

◆判例評釈 最高裁第一小法廷平成26年7月17日親子関係不存在確認請求事件判決(平
成24年(受)第1402号,平成25年(受)第233号)
早稲田大学大学院法務研究科教授 松原正明

◆研 究 施設送致申請の円滑な運用に向けて
  国連アジア極東犯罪防止研修所教官(前東京保護観察所保護観察官) 明石史子

◆報 告 UNAFEI第159回国際高官セミナー「社会内処遇における地域社会及び市民との連携」
宮崎家庭裁判所首席家庭裁判所調査官 藤川 浩

◆連 載
●家事事件申立てのプロセスとQ&A~調停・審判の入り口~
第3回 相続放棄,限定承認,熟慮期間の伸長 編集部

●初任者のための遺産分割講座
第2回 遺産分割の前提問題と付随問題 横浜家庭裁判所判事 片岡 武

●少年友の会の現場から
少年友の会の活動─ 再非行防止に向けての協力,支援─
全国少年友の会連絡会代表世話人,東京少年友の会前理事長・顧問,弁護士 荒井史男

◆TOPIC 同性婚を認めるアメリカ連邦最高裁判決について 井樋三枝子

◆法制審議会民法(相続関係)部会における審議の状況について

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