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〇法務省令 第56号
民法(明治29年法律第89号)第308条の2並びに同法第766条の3第1項及び第2項(これらの規定を同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令を次のように定める。
令和7年12月12日
法務大臣 平口  洋 

民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令

(子の監護費用の先取特権に係る額の算定)
第1条
民法第308条の二に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、一月当たり8万円に同条に規定する定期金により扶養を受けるべき子の数を乗じて得た額とする。

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定)
第2条
民法第766条の3第1項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、2万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。
2 民法第766条の3第2項の規定による日割計算は、離婚の日の属する月又は同条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月の日数を基礎としてこれを行う。
3 前2項の規定は、民法第749条、第771条及び第788条において同法第766条の3第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。

附 則
(施行期日)
1 この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。
(検討)
2 この省令の規定については、この省令の施行後、この省令の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。

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