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〇令和8年法務省令第7号
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の一部の施行に伴い、及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第131条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和8年2月26日
法務大臣 平口 洋

戸籍法施行規則の一部を改正する省令
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改正後 改正前
第57条 戸籍法第76条第2号の事項は、次に掲げるものとする。
〔1~7 略〕
8  当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無
9  親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨
②〔略〕
第57条 戸籍法第76条第2号の事項は、次に掲げるものとする。
〔1~7 同上〕
〔号を加える。〕

〔号を加える。〕

②〔同上〕
備考 表中の〔 〕の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
※縦組の対照表をWEBサイト用に可変しています。傍線は下線、同上は同左と読み替えてください。

附録第13号様式を次のように改める。
附録第13号様式 離婚の届書(日本産業規格A列3番)(第59条関係) ※画像をクリックするとPDFが開きます。

附則
(施行期日)
1この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。
(届書の用紙に関する経過措置)
2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。

※このページは官報発行サイトに掲載された情報を加工して作成しています。
https://www.kanpo.go.jp/20260226/20260226g00039/20260226g000390001f.html

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