第1章 戸籍簿
第1条〔戸籍用紙〕
第2条〔契印・丁数・掛紙〕
第3条〔戸籍の編綴〕
第4条〔戸籍簿〕
第5条〔除籍簿〕
第6条〔見出帳・見出票〕
第7条〔帳簿の持出禁止〕
第8条〔帳簿の保存〕
第9条〔滅失又は滅失のおそれのある帳簿の再製報告・具申〕
第10条〔申出による帳簿の再製報告・具申〕
第10条の2〔再製原戸籍の保存期間〕
第11条〔請求事由の明示不要の場合〕
第11条の2〔郵便・その他の請求方法〕
第11条の3〔除籍謄本・抄本等の請求ができる者〕
第11条の4〔除籍謄本・抄本等の請求ができる場合〕
第12条〔謄本・抄本の作成〕
第13条削除〔謄本・抄本の無変更の証明〕
第14条〔記載事項証明書〕
第15条〔戸籍副本の送付〕
第16条〔戸籍副本の送付方法〕
第17条削除〔戸籍副本の保存〕
第18条〔戸籍・除籍副本の保存〕
第19条〔戸籍・除籍副本の廃棄〕
第2章 戸籍の記載手続
第20条〔届書・申請書等の受附〕
第21条〔受附帳〕
第22条〔受附番号〕
第23条〔事件の種類の区別〕
第24条〔戸籍の記載〕
第25条〔他の市町村長への届書等の送付-本籍転属のとき〕
第26条〔同前-他の市町村長が戸籍の記載をすべきとき〕
第27条〔同前-届出後に本籍が判明したとき〕
第28条〔同前-その他の書面への準用〕
第29条〔届書類の送付〕
第30条〔戸籍の記載事項〕
第31条〔戸籍記載の文字〕
第32条〔記載事項の文末認印〕
第33条〔記載すべき欄〕
第34条〔戸籍事項欄の記載事項〕
第35条〔身分事項欄の記載事項〕
第36条〔配偶者の死亡、国籍に関する記載〕
第37条〔管外転籍の場合の記載事項〕
第38条〔入籍に関する事項等の記載欄〕
第39条〔身分事項の移記〕
第40条〔除籍の方法〕
第41条〔本籍地変更後に届書類を受理した場合〕
第42条〔戸籍の記載の消除方法〕
第43条〔同一事件についての各別の届出〕
第44条〔戸籍の訂正方法〕
第45条〔行政区画等の変更(1)〕
第46条〔行政区画等の変更(2)〕
第47条〔訂正すべき事項の通知方法〕
第48条〔戸籍記載完了後の届書類の整理・保存B・送付〕
第49条〔管轄局における届書類の保存期間〕
第49条の2〔副本の送付を受けた場合の書類廃棄の時期〕
第50条〔戸籍の記載不要届書類の保存〕
第51条削除〔外国人に関する届書等の送付、保存〕
第52条〔届書等の保存方法〕
第3章 届出
第53条削除〔届書に寄留の場所の記載〕
第54条〔同一市町村で二以上の戸籍に記載する場合の届書等の通数〕
第55条〔出生届書の記載事項〕
第56条〔婚姻届書の記載事項〕
第57条〔離婚届書の記載事項〕
第58条〔死亡届書の記載事項〕
第58条の2〔国籍取得届書の記載事項等〕
第59条〔四届書の様式〕
第60条〔常用平易な文字の範囲〕
第61条削除〔死亡の届出地の特例〕
第62条〔署名・押印・代書・ぼ印〕
第63条〔謄本等の提出要求〕
第63条の2〔外国語で作成した書類の訳文の添付〕
第64条〔届出等催告の書式〕
第65条〔失期通知〕
第65条の2〔国籍選択届未了者通知書の記載事項〕
第66条〔受理・不受理の証明書の書式〕
第66条の2〔届書等の閲覧〕
第67条〔届書等への準用規定〕
第4章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
第68条〔電子情報処理組織化の推進〕
第68条の2〔磁気ディスクによる戸籍の事故防止〕
第69条〔電子情報処理組織による事務処理〕
第70条〔法務大臣への指定申出〕
第71条〔電子情報処理組織による戸籍簿の特例〕
第72条〔電子情報処理組織による戸籍簿の副記録の備付け等〕
第73条〔戸籍の記録事項証明書の様式及び記載事項〕
第74条〔他の法令に規定する戸籍証明書の様式〕
第75条〔磁気ディスクをもって調製された戸籍副本の送付等〕
第76条〔受付帳の調製等の特例〕
第77条〔市町村長等の識別番号の記録〕
第78条〔行政区画等の変更記録〕
第79条〔副本の送付を受けた場合の書類廃棄〕
第4章の2 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例
第79条の2〔電子情報処理組織による戸籍の謄本等の請求及び届出等〕
第79条の3〔電子情報処理組織による戸籍の謄本等の請求及び届出等に必要な添付書面・電子署名等〕
第79条の4〔電子情報処理組織による届出等の届書・申請書等の閲覧〕
第79条の5〔受理・不受理の証明、戸籍・除かれた戸籍の記録事項の証明の交付〕
第79条の6〔受理・不受理、戸籍・除かれた戸籍の記録事項の証明書の交付の記録〕
第79条の7〔電子署名の特例〕
第79条の8〔電子情報処理組織による届出等の届出地〕
第79条の9〔他の市町村長への届書・申請書の送付〕
第79条の10〔学術研究等における戸籍情報提供についての基準〕
第79条の11〔学術研究等における戸籍情報提供の法務局長等の承認〕
第79条の12〔学術研究等における戸籍情報提供の方法・書面〕
第5章 雑則
第80条〔区域変更による引継(1)〕
第81条〔区域変更による引継(2)〕
第82条〔疑義の照会〕
第83条〔指定都市等の特例〕
附則
第84条〔施行期日〕
第85条〔戸籍事項欄記載事項の旧戸籍への記載
第86条〔旧戸籍記載事項の省略〕
第87条〔旧用紙の使用〕
第88条〔廃止省令と効力ある規定〕
第89条〔読み替え〕
付録 戸籍法施行規則改正経過一覧表
〈参考〉新旧対照戸籍法解説(昭和51年改正)
〈参考〉新旧対照戸籍法解説(昭和62年改正)
〈参考〉注解新旧対照戸籍記載例
〈参考〉戸籍事務取扱準則制度標準解説
附録第7号 戸籍記載例
前文
第1出生の部
第2認知の部
第3養子縁組の部
第4養子離縁の部
第5婚姻の部
第6離婚の部
第7親権及び未成年後見の部
第8死亡及び失踪の部
第9生存配偶者の復氏の部
第10姻族関係の終了の部
第11推定相続人の廃除の部
第12入籍の部
第13分籍の部
第14国籍の得喪の部
第15氏名の変更の部
第16転籍の部
第17就籍の部
第18戸籍訂正
資料戸籍届書の受否伺いの実務
附録1戸籍法、同施行規則、戸籍事務取扱準則制定標準、家事事件手続法ほか
附録2戸籍基本先例要旨集
附録3戸籍関係届書類標準様式
附録4帰化者の身分証明書作成要領
附録5法務局、支局所在地一覧表
法務局、支局の戸籍事務管轄区域一覧表
裁判所一覧表
戸籍・国籍実務に関する主要文献案内
戸籍事務に関する質疑応答集
体系 戸籍の実務とその理論